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健康保険を使って通院していた場合でも、必ず先に医療費を10割負担にしなければ労災申請できないわけではありません。厚生労働省の2017年通知に基づく「保険者等との調整」、通常の様式第7号請求、医療機関での請求替え、療養費の時効、休業補償を先に請求する場合の注意点を解説します。
労災で病院を変更したとき、5号・6号・7号のどれを提出するのかを分かりやすく解説します。指定→指定→指定外→指定など複数回の転院がある場合や、健康保険で受診していた場合の注意点も整理します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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