障害年金2級・3級はいくら?【2026年度】月額・計算方法と「年金だけで生活できるか」を解説

障害年金2級・3級の2026年度の金額と年金だけで生活できるかを解説するイメージ

「障害年金2級になったら、毎月いくらもらえるの?」

「3級だと月5万円くらいと聞いたけれど、本当にそれだけ?」

そして、金額以上に気になるのが、

「障害年金だけで生活していけるのか」

という問題ではないでしょうか。

2026年度(令和8年度)の障害基礎年金2級は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、年額847,300円です。月額に換算すると約70,608円になります。

一方、障害厚生年金3級の最低保障額は年額635,500円、月額換算では約52,958円です。

ただし、「2級=月約7.1万円」「3級=月約5.3万円」ではありません。

障害厚生年金は過去の報酬や厚生年金の加入期間などによって金額が変わります。また、2級の場合には障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされる場合があります。

この記事では、2026年度の障害年金額を確認したうえで、単身世帯の生活費などとも比較し、「実際にその金額で生活できるのか」まで考えてみます。

この記事のポイント

・障害基礎年金2級は月額換算約70,608円
・障害厚生年金3級の最低保障額は月額換算約52,958円
・障害基礎年金には「3級」はない
・障害厚生年金2級は「基礎年金+報酬比例額」になる
・3級の約5.3万円は一律額ではなく「最低保障額」
・単身世帯の平均消費支出と比べると、年金だけでの一人暮らしは厳しいケースがある
・働いたからといって、給与額だけで直ちに障害年金が減額されるわけではない

1.2026年度の障害基礎年金2級はいくら?

まず、障害基礎年金2級の金額を確認してみましょう。

対象者 年額 月額換算
昭和31年4月2日以後生まれ 847,300円 約70,608円
昭和31年4月1日以前生まれ 844,900円 約70,408円

月額は、年額を12で割った参考額です。

実際の年金は原則として偶数月に2か月分ずつ支払われるため、毎月70,608円が振り込まれるという意味ではありません。

出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」

2.障害基礎年金には「3級」はない

ここは非常に誤解されやすいところです。

障害基礎年金には1級と2級しかありません。3級があるのは障害厚生年金です。

そのため、「障害年金3級はいくらですか?」という質問に対して、すべての人に共通する金額を答えることはできません。

初診日に国民年金に加入していた方などが対象となる障害基礎年金は1級・2級です。

一方、初診日に厚生年金に加入していた方などが対象となる障害厚生年金には1級・2級・3級があります。

3.障害厚生年金3級はいくら?

2026年度の障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、年額635,500円です。

対象者 最低保障年額 月額換算
昭和31年4月2日以後生まれ 635,500円 約52,958円
昭和31年4月1日以前生まれ 633,700円 約52,808円

ただし、ここで重要なのは、

月約5.3万円は「3級の一律の金額」ではなく、最低保障額だということです。

障害厚生年金3級は、基本的には過去の標準報酬や厚生年金加入期間などから計算した報酬比例額によって決まります。

その報酬比例額が最低保障額を下回る場合に、最低保障額が適用されます。

したがって、過去の報酬や加入期間によっては、3級でも月額換算約5.3万円を上回ります。

出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」

4.障害厚生年金2級なら「月7万円」ではない

「障害年金2級は月7万円くらい」と説明されることがあります。

これは、障害基礎年金2級だけを見れば、おおむねそのとおりです。

しかし、初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金2級に該当する場合は違います。

障害厚生年金2級
=障害基礎年金2級
+障害厚生年金の報酬比例額

となるのが基本です。

さらに、要件を満たせば配偶者の加給年金や子の加算、障害年金生活者支援給付金などが加わる場合があります。

つまり、同じ「2級」でも、障害基礎年金だけの人と障害厚生年金も受給できる人では、実際の受給額が大きく異なることがあります。

5.障害厚生年金の金額はどう決まる?

障害厚生年金の報酬比例部分は、過去の標準報酬や加入期間などをもとに計算します。

平成15年4月以後の加入期間については、基本的な計算の考え方は、

平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 加入月数

です。

平成15年3月以前の加入期間については別の計算式が使われます。

また、障害厚生年金では、報酬比例部分の計算に使う加入期間が300月未満の場合、原則として300月として計算する仕組みがあります。

そのため、単純に「厚生年金に10年入っていたから10年分」と計算するわけではありません。

注意

実際の年金額は、加入時期、標準報酬月額、標準賞与額、再評価などによって変わります。現在の月給だけを計算式に入れても、正確な受給額が算出できるとは限りません。

6.平均標準報酬額によって、どのくらい変わる?

イメージしやすいように、加入期間がすべて平成15年4月以後であると仮定して、簡易的に比較してみます。

以下はあくまでモデルケースです。

平均標準報酬額 計算月数 報酬比例額・年額 2級の合計年額※ 2級・月額換算 3級・年額 3級・月額換算
20万円 300月 328,860円 1,176,160円 約98,013円 635,500円 約52,958円
30万円 300月 493,290円 1,340,590円 約111,716円 635,500円 約52,958円
30万円 360月 591,948円 1,439,248円 約119,937円 635,500円 約52,958円
40万円 300月 657,720円 1,505,020円 約125,418円 657,720円 約54,810円
50万円 300月 822,150円 1,669,450円 約139,121円 822,150円 約68,513円

※2級の合計額は、障害基礎年金2級847,300円を加えた概算です。配偶者加給年金、子の加算、障害年金生活者支援給付金は含めていません。

たとえば、平均標準報酬額30万円・300月として計算すると、

30万円 × 5.481/1,000 × 300月
=493,290円

となります。

これに障害基礎年金2級847,300円を加えると、年額1,340,590円、月額換算では約111,716円です。

7.2級と3級では、どのくらい金額が違う?

まず、障害基礎年金2級と障害厚生年金3級の最低保障額だけを比べると、

比較 年額 月額換算
障害基礎年金2級 847,300円 約70,608円
障害厚生年金3級・最低保障 635,500円 約52,958円
差額 211,800円 17,650円

しかし、厚生年金加入者について2級と3級を比べる場合には、さらに差が大きくなることがあります。

平均標準報酬額30万円・300月のモデルでは、

等級 年額 月額換算
障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 1,340,590円 約111,716円
障害厚生年金3級 635,500円 約52,958円
差 705,090円 約58,758円

なぜこれほど差が出るのでしょうか。

大きな理由は、2級では障害基礎年金が支給される一方、3級には障害基礎年金がないことです。

8.3級なら必ず2級より金額が低い?

ここも少し注意が必要です。

障害厚生年金3級は報酬比例で計算されるため、過去の報酬や加入期間が長ければ、最低保障額より高くなります。

そのため、別々の人を単純に比較すれば、「3級の人の年金額が、障害基礎年金2級だけを受給する人より高い」というケースはあり得ます。

たとえば、報酬比例額そのものが年額847,300円を超えれば、障害厚生年金3級の年金額が、障害基礎年金2級だけを受ける人の定額部分を上回ることはあります。

ただし、同じ厚生年金の加入記録を前提に2級と3級を比較する場合、2級には障害基礎年金が加わるため、通常は2級の総額のほうが大きくなります。

9.子どもや配偶者がいると金額が増えることがある

障害年金には、要件を満たした家族がいる場合に加算される仕組みがあります。

加算等 2026年度 月額換算
配偶者加給年金 243,800円 約20,317円
第1子・第2子の加算 1人243,800円 1人約20,317円
第3子以降の加算 1人81,300円 1人約6,775円

障害厚生年金1級・2級では、要件を満たす配偶者について加給年金が加算される場合があります。

また、障害基礎年金1級・2級では、一定の要件を満たす子がいる場合に子の加算があります。

一方、障害厚生年金3級そのものには、配偶者加給年金や子の加算はありません。

ただし、ほかに障害基礎年金の受給権があるかどうかなど、個別の年金関係は別途確認が必要です。

出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」

10.障害年金生活者支援給付金を受けられる場合もある

障害基礎年金を受給しており、所得要件などを満たす場合には、障害年金生活者支援給付金を受けられることがあります。

2026年度の給付額は、

  • 障害等級1級:月額7,025円
  • 障害等級2級:月額5,620円

です。

そのため、障害基礎年金2級847,300円に、2級の生活者支援給付金を加えると、

月額換算で約76,228円

になります。

障害年金生活者支援給付金は、原則として障害基礎年金を受給しており、前年所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である方が対象です。障害年金などの非課税収入は、この所得判定には含まれません。

ただし、障害厚生年金3級だけを受給している方は、障害基礎年金を受給していないため、この障害年金生活者支援給付金の対象にはなりません。

出典:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」/日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」

11.では、障害基礎年金2級だけで一人暮らしできる?

ここからが、この記事で最も考えたいところです。

総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2025年平均結果」によると、単身世帯の消費支出は月額約17.3万円です。

これに対して、障害基礎年金2級は月額換算約70,608円です。

障害基礎年金2級:約7.1万円
単身世帯の平均消費支出:約17.3万円

かなり大きな差があります。

ただし、ここで「障害年金2級だけでは絶対に生活できない」と断定するのも適切ではありません。

家計調査の数字は単身世帯全体の平均であり、「生きていくために最低限必要な金額」を示すものではありません。

また、持家の人、実家で家族と暮らしている人、低家賃の住宅に住んでいる人など、住居費だけでも大きな差があります。

出典:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2025年(令和7年)」

12.家賃4万円なら、障害基礎年金2級から残るのは約3.1万円

もっと具体的に考えてみましょう。

障害基礎年金2級を月額換算すると約70,608円です。

仮に家賃が月4万円なら、

70,608円 − 40,000円
=約30,608円

です。

この約3.1万円から、食費、電気・ガス・水道、通信費、日用品、交通費、医療費などを支払うことになります。

生活者支援給付金の対象となり、月額換算約76,228円になったとしても、家賃4万円を支払えば残りは約36,228円です。

そのため、家賃がかかる単身生活を障害基礎年金2級だけで維持することは、一般的にはかなり厳しいケースが多いと考えられます。

動画でも解説しています

障害年金2級・3級の金額と、「その金額だけで実際に生活できるのか」を動画でも分かりやすく解説しています。

本編: 障害年金2級・3級の金額の違いから、家賃や生活費との比較、生活者支援給付金などまで詳しく解説しています。

ショート: 障害基礎年金2級が月額換算約7.1万円の場合、家賃4万円を払うといくら残るのかを短く解説しています。

13.障害厚生年金3級の最低保障額ならどうなる?

障害厚生年金3級の最低保障額は、月額換算約52,958円です。

ここから家賃4万円を支払うと、

52,958円 − 40,000円
=約12,958円

しか残りません。

もちろん、実際の3級の金額は報酬比例額によってこれより高くなる場合があります。

しかし、最低保障額に近い受給額で家賃のある単身生活を送る場合には、年金だけで生活費全体を賄うことは非常に難しいケースが多いでしょう。

14.実家暮らしなら状況は変わる

一方、家族と同居していて住居費を抑えられる場合には状況が変わります。

たとえば、仮に生活費を次のように設定してみます。

費目 家賃あり・節約型 実家・家族同居型
家賃・住居負担 40,000円 10,000円
食費 35,000円 30,000円
光熱水費 12,000円 10,000円
通信費 5,000円 5,000円
医療・保険料等 10,000円 8,000円
交通費 8,000円 5,000円
日用品・衣服・交際等 10,000円 7,000円
合計 120,000円 75,000円

これは公的な最低生活費ではなく、生活可能性を考えるための仮定のモデルです。

実家暮らしで住居費などを家族と分担できれば、障害基礎年金2級と生活者支援給付金で月額換算約76,228円となり、このモデルでは支出に近づきます。

ただし、車の維持費、家電の買替え、冠婚葬祭、医療費など臨時の支出もあります。

そのため、「実家なら月7万円で十分」とも一概には言えません。

モデルを見る際の注意

国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、医療費の自己負担額は、年齢、世帯、所得、自治体、減免制度や生活保護・自立支援医療の利用状況によって大きく異なります。この表は、それらを一律に示すものではありません。

15.障害年金は非課税

障害基礎年金・障害厚生年金は非課税です。

そのため、障害年金そのものに所得税が課税されることはありません。

障害年金以外に課税所得がなければ、住民税についても非課税となる可能性があります。

また、所得状況によっては、自立支援医療や障害福祉サービスなどで低所得区分となる可能性があります。

ただし、「障害年金は非課税」=「すべての制度で収入として扱われない」ではありません。

たとえば生活保護では、障害年金は原則として収入認定されます。

16.障害年金だけで足りない場合、生活保護は利用できる?

障害年金を受けているからといって、生活保護を利用できないわけではありません。

生活保護では、厚生労働大臣が定める基準による最低生活費と、年金や給与などの収入を比較します。

障害年金などを含めても世帯の収入が最低生活費に満たず、資産など他の要件も満たす場合には、不足する部分について生活保護を受けられる可能性があります。

ただし、障害年金は原則として収入認定されるため、

「障害年金+生活保護をそれぞれ満額受け取る」

という仕組みではありません。

17.自立支援医療などで「支出を減らす」方法もある

生活を考える場合には、収入を増やす制度だけでなく、支出を減らす制度も重要です。

精神疾患で継続的な通院が必要な場合には、自立支援医療(精神通院医療)を利用できることがあります。

対象となる精神科・心療内科等の通院医療について、通常3割の医療費自己負担が原則1割となり、所得に応じた月額上限も設けられます。

また、要件を満たせば障害福祉サービス、自治体独自の医療費助成、交通・税などの障害者向け制度を利用できる場合があります。

ただし、障害年金の等級と障害者手帳の等級は別制度です。

18.障害年金をもらいながら働くと減額される?

これも非常によくある質問です。

通常の障害基礎年金・障害厚生年金には、「給与が月○万円を超えたら年金を自動的に減額する」という在職老齢年金のような仕組みはありません。

したがって、「働いたら直ちに障害年金が減る」という理解は正確ではありません。

ただし、就労状況は障害状態を判断する際の一つの資料になることがあります。

特に精神障害では、単に働いているかどうかだけではなく、

  • どのような仕事内容か
  • 勤務日数・勤務時間
  • 欠勤・遅刻・早退の状況
  • 職場からどのような援助・配慮を受けているか
  • 障害者雇用か一般雇用か
  • 他の従業員との意思疎通
  • 就労が安定して継続できているか
  • 帰宅後や休日を含めた日常生活の状況

などを含めて総合的に判断されます。

「働いている=障害年金を受給できない」と単純に決まるものではありません。

19.ただし「20歳前傷病」の障害基礎年金には所得制限がある

ここは通常の障害年金と分けて考える必要があります。

20歳前傷病による障害基礎年金には、前年所得による支給制限があります。

扶養親族等がいない場合の目安は、次のとおりです。

前年所得 取扱い
3,761,000円以下 原則全額支給
3,761,000円超~4,794,000円以下 2分の1支給停止
4,794,000円超 全額支給停止

ここで判定されるのは給与の総支給額そのものではなく、税法上の「所得」です。

所得による支給制限は、原則として前年所得をもとに、その年の10月分から翌年9月分まで適用されます。扶養親族等がいる場合は、所得基準額が加算されます。

つまり、

  • 通常の障害年金:給与額だけで機械的に減額される制度ではない
  • 20歳前傷病の障害基礎年金:障害状態とは別に所得による支給制限がある

という違いがあります。

20.実際の障害年金受給者はどのくらい働いている?

厚生労働省の資料では、「令和元年障害年金受給者実態調査」をもとに、20~59歳の障害年金受給者の就労状況が示されています。

2019年時点の就労率は、

  • 身体障害:48.0%
  • 知的障害:58.6%
  • 精神障害:34.8%

でした。

また、就業している障害年金受給者について、仕事による年間収入が「50万円以下」の人は全体の46.9%でした。

障害厚生年金受給者では23.9%、障害基礎年金受給者では52.1%が年間50万円以下とされています。

これらは2019年の調査結果です。現在の就労状況をそのまま示す数字ではないことには注意が必要です。

21.「障害年金だけで生活している人」は何%?

では、実際に障害年金だけで生活している人はどのくらいいるのでしょうか。

今回確認した公表資料では、

「給与・家族収入・生活保護・各種手当などがなく、障害年金だけで生活している人」の割合を直接示した統計は確認できませんでした。

障害年金受給者実態調査には世帯収入や生活費、就業状況などのデータがありますが、「障害年金のみで生活」という区分で直接集計された割合ではありません。

そのため、「障害年金受給者の○%が年金だけで生活している」といった数字を安易に示すことはできません。

22.結局、障害年金2級・3級だけで生活できるのか

2026年度の金額を整理すると、

年金 月額換算の目安
障害基礎年金2級 約70,608円
基礎2級+生活者支援給付金 約76,228円
障害厚生年金3級・最低保障 約52,958円

一方、総務省の2025年家計調査では、単身世帯の平均消費支出は月約17.3万円です。

平均額との単純比較だけで「生活できる・できない」を決めることはできません。

しかし、家賃のある一人暮らしを障害基礎年金2級や障害厚生年金3級の最低保障額だけで維持する場合、かなり厳しい家計になるケースが多いことは想像できます。

一方で、

  • 障害厚生年金の報酬比例部分
  • 家族に関する加算
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 可能な範囲での就労収入
  • 家族との同居
  • 生活保護
  • 自立支援医療
  • 障害福祉サービス
  • 自治体独自の支援制度

などによって、実際の生活状況は大きく変わります。

障害年金だけで生活できるかは、「2級か3級か」だけでは決まりません。

実際の年金額、家賃、家族構成、就労収入、医療費、利用できる他制度まで含めて生活全体を考える必要があります。

23.「2級は月7万円」「3級は月5万円」だけで判断しない

障害年金の金額を調べると、

「2級は約7万円」
「3級は約5万円」

という数字を目にすることがあります。

しかし、それだけでは実際の障害年金制度を十分に表していません。

障害基礎年金には3級がありません。

障害厚生年金2級なら、障害基礎年金2級に報酬比例部分が上乗せされます。

障害厚生年金3級の約5.3万円は最低保障額であり、報酬比例額によってはそれ以上になります。

さらに、家族に関する加算や生活者支援給付金の対象になる場合もあります。

障害年金を考える際には、「自分はどの制度の何級なのか」「実際の受給額はいくらになるのか」を分けて確認することが大切です。

主な参考資料


障害年金についてご相談をお考えの方へ

障害年金は、「診断名」や「2級・3級」という言葉だけでは、実際に受け取れる金額や認定の可能性を判断できません。

初診日、初診日の加入制度、保険料納付要件、現在の日常生活や就労状況、診断書の内容などを確認する必要があります。

また、障害厚生年金の場合には、過去の報酬や加入記録によって受給額も変わります。

こもれび社労士事務所では、障害年金の申請について、現在の状況やこれまでの経過を整理しながらご相談をお受けしています。

全国からご相談いただけます。

こもれび社労士事務所
公式サイトはこちら

公式LINEからのご相談
公式LINEはこちら

※本記事は2026年度(令和8年度)の公表資料等をもとに、障害年金の金額や生活との関係を一般向けに整理したものです。月額は年額を12で割った参考値を含みます。実際の年金額、加算、所得制限、各種制度の利用可否は個別の加入記録、家族構成、所得、障害状態、居住自治体等によって異なります。記事中の生活費モデルは生活可能性を考えるための例であり、公的な最低生活費を示すものではありません。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。

※ 個人のご相談(労災・後遺障害・障害年金)/全国対応(LINE・オンライン)
※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です