労災の後遺障害(障害補償給付)について、症状固定前後の整理や診断書作成前のポイント、等級判断に迷う場面の考え方を解説します。申請を決めていない段階から、制度上の整理視点を提供します。
労災と障害年金で混乱するのは、自然なことです
労災と障害年金について調べていると、「同じケガなのに判断が違うのはなぜ?」と混乱してしまう方は少なくありません。これは理解不足ではなく、制度の構造によるものです。混乱が起きる理由と、整理の考え方を分かりやすく解説します。
【後遺障害のご相談】診断名や遡及案件といっただけで断らずに、可能性を調べる社労士がいます
診断名や遡及案件という理由だけで相談を断られてしまうケースは少なくありません。
こもれび社労士事務所では、安易に結論を出さず、資料や経過をもとに可能性を丁寧に確認した上で、正直にお伝えしています。
後遺障害(障害補償給付)|社労士が必要になるのはどこから?
後遺障害(障害補償給付)の申請は、必ずしも最初から社労士が必要なわけではありません。
ただ、症状固定前後や診断書完成後の「判断」に迷う場面があります。
社労士が関わるべきポイントを整理しました。
後遺障害(障害補償給付)の料金設計について|成功報酬にしない理由
後遺障害(障害補償給付)は、書類を書く作業よりも「診断書前の準備」と「提出前後の判断」で結果が変わりやすい分野です。当事務所の料金が4パターンになっている理由と、成功報酬をやめた理由をまとめました。
社労士が関与しない場合、なぜ後遺障害等級が低く評価されやすいのか― 症状があっても評価されない理由 ―
後遺障害は「症状」ではなく「評価」で決まります。
社労士が関わることで何が変わるのか、申請前に知っておきたいポイントを整理します。
治療が終わっても痛みが残る方へ――労災の「後遺障害」として整理できるかもしれません
ケガの治療は終わったけれど、痛みやしびれが残っている。
それでも「これくらい我慢するしかない」と感じていませんか。
労災では、症状が残った場合に「後遺障害」として整理できる可能性があります。
申請するかどうかは、最初に決める必要はありません。
まずは、今の状態を制度の視点で整理するところから始められます。
社労士が関わると、結果が変わることがあります― 労災・障害年金と書類の話
障害年金や労災の申請は社労士の独占業務。医師は治療のプロ、社労士は給付の設計士。等級や給付額が大きく変わる理由と、社労士が必要な場面を分かりやすくまとめました。
障害年金・後遺障害で重要な「医師に渡す整理メモ」― 複数科通院のケースで社労士ができること
複数の症状で複数の病院に通っている場合、後遺障害や障害年金では「誰が主治医になるのか」「どんな情報を医師に渡すのか」で結果が大きく変わります。この記事では、別ケースをもとに、診断書に必要な生活状況メモの作り方や併合認定の注意点をわかりやすく解説します。








