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迷っている段階からOK
売り込みなし
LINEで状況整理
これって労災なのか、
障害年金なのか分からない
—— その段階から、相談していい社労士です
会社での出来事が原因なのか、長引く体調不良なのか。
申請を決めていなくても大丈夫です。迷っている段階から、状況整理をお手伝いしています。
※短文・箇条書きでOK/スクショでもOK
※会社・労基署へ無断で連絡することはありません
こんなことで悩んでいませんか?
- 調べても「労災」「障害年金」の違いが分からない
- 会社に聞くのが怖くて止まっている
- 労基署や年金事務所に行く勇気が出ない
- この状態で相談していいのか不安
その迷いは、とても自然なものです。
実際、多くの方が「どちらか分からない」「何から始めればいいか分からない」
という段階でご相談されています。
制度の前に、状況を整理することを大切にしています
- 無理に申請を勧めません(今すぐ動く必要がない場合はそうお伝えします)
- ご本人の同意なく、会社や労基署へ連絡することはありません
- まずは「今、何が起きているか」を一緒に整理します
今の状況に近いものを選んでください
労災の可能性
会社での出来事が原因で体調を崩した(パワハラ・業務過多・強いストレスなど)
まずは「どこを整理すべきか」を明確にします。会社対応が怖い方も、進め方を一緒に組み立てます。
障害年金の可能性
通院が長く続き、生活や仕事がつらい(働けない・収入が落ちた・日常が回らない)
「何が論点になるか」「どこを補強すべきか」を整理して、進め方を見える形にします。
分からないでOK
どちらか分からない/判断できない(このままの状態で相談していい?)
そのままで大丈夫です。「どちらか」を決める前に、いまの状況を一緒に整理します。
迷っている今の状態で、相談していいです
申請するか未定でもOK/「これって相談していい?」だけでもOK。
無理な営業はありません。まずは状況整理から始めましょう。
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B型事業所に通っていることだけで、障害年金を受給できないと決まるわけではありません。通所日数や工賃だけでなく、作業時間、支援・配慮、欠席状況、日常生活能力など、実際に確認したいポイントを解説します。
- 精神障害者保健福祉手帳の診断書は障害年金に使える?初診日・遡及請求での活用方法
投稿者: こもれび社労士事務所
精神障害者保健福祉手帳の診断書と障害年金用診断書は別のものです。ただし、昔の診断名、受診歴、日常生活状況などを確認し、初診日や障害認定日頃の状態を整理する参考資料になることがあります。
- お薬手帳は障害年金の初診日証明に使える?カルテがない場合の活用方法
投稿者: こもれび社労士事務所
昔のお薬手帳は、障害年金の初診日や受診経過を整理する参考資料になることがあります。ただし、お薬手帳の最初の日付がそのまま初診日になるとは限りません。カルテがない場合の活用方法を解説します。
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昔と現在で診断名が違っていても、現在の診断名がついた日が障害年金の初診日になるとは限りません。過去の症状や受診歴、治療経過から初診日を整理するポイントを解説します。
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投稿者: こもれび社労士事務所
20歳頃や障害認定日頃の診断書を作れない場合、遡及請求は難しくなることがあります。ただし、障害年金そのものを諦める必要があるとは限りません。過去の資料の確認方法と事後重症請求まで解説します。
全国対応(LINE相談)|新潟の社会保険労務士
迷っている段階でも大丈夫です。
まずは状況だけ送ってください。
🌿 LINEで相談する(無料)
LINE登録のみでも大丈夫です。
こちらから何度もしつこくご連絡することはありません。
ご自身のペースで大丈夫です。
返信が難しい時期でも、
無理にやり取りを進めることはありません。
LINEが難しい場合はこちら
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090-7485-1371
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