精神障害の労災で初診日=発病日ではない|発病時期と「発病前おおむね6か月」を裁決から解説
精神障害の労災では、初診日・診断日・休職開始日がそのまま発病日になるとは限りません。厚生労働省の現行認定基準と実際の公表裁決をもとに、発病時期を何から判断するのか、初診前まで遡る場合、発病時期が「発病前おおむね6か月」の評価に与える影響を解説します。
傷病手当金の書類は障害年金の初診日確認の参考になる?確認したい記載内容
傷病手当金の支給申請書には、初診日、傷病名、労務不能期間、症状・経過などが記載されることがあります。障害年金の初診日や受診経過を整理するとき、どこを確認すればよいのか、注意点とあわせて解説します。
障害年金の遡及請求|昔のカルテは必要?認定日頃の診断書を頼む前に確認したい資料
障害年金の遡及請求を検討するとき、昔の病院にカルテが残っているか、診断書を依頼できるかで迷うことがあります。認定日頃の状態を確認するために、カルテ、診断書控え、入院資料、紹介状、処方歴など何を確認すればよいかを解説します。
障害年金の年金請求書は104号?107号?違いとどの様式を使うか解説
障害年金の年金請求書「様式第104号」と「様式第107号」の違いを解説します。厚生年金、国民年金、20歳前傷病、第3号被保険者など、初診日の加入制度による使い分けを分かりやすく整理します。
20歳前傷病の障害年金|初診日の証明ができない場合はどうする?社労士が解説
20歳前傷病の障害年金で、初診の病院が廃院している、カルテが残っていないなど、初診日の証明が難しい場合の整理方法を解説します。初診日証明手続の簡素化、受診状況等証明書、第三者証明、申立書の確認ポイントを紹介します。
20歳前傷病の障害年金|中学・高校時代は申立書にどこまで書く?社労士が解説
20歳前傷病の障害年金では、中学・高校時代のことを病歴・就労状況等申立書にどこまで書くか迷うことがあります。不登校、保健室登校、転校、家族の援助、受診していない期間など、学生時代の状態を時系列で整理するポイントを解説します。
障害年金で精神疾患が複数ある場合、病歴・就労状況等申立書は分ける?傷病名の書き方を解説
障害年金の診断書に複数の精神疾患が書かれている場合、病歴・就労状況等申立書も病名ごとに分けるのでしょうか。「診断名の数=申立書の枚数」とは限りません。請求する傷病、発病時期、初診日、治療経過を確認するポイントを解説します。
障害認定日用と現在の診断書で病名が違っても大丈夫?障害年金の整理方法
障害認定日用と現在の診断書で病名が違う場合でも、病名だけを見て一律に判断することはできません。傷病名だけでなく、発病時期、初診日、治療経過、日常生活や就労状況をどう確認すればよいか、障害年金の実務ポイントを解説します。
障害年金で通院していない期間はどう書く?病歴・就労状況等申立書の記載ポイント
障害年金の病歴・就労状況等申立書で、通院していない期間はどう書けばよいのでしょうか。受診していなかった理由や当時の症状、日常生活・就労状況、救急受診があった場合など、通院中断期間の整理ポイントを社労士が解説します。
障害年金の「発病日」とは?初診日との違い・診断書ごとに日付が違う場合を解説
障害年金の「発病日」と「初診日」は別の項目です。発病日が分からない場合や、診断書・受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書で発病時期が異なる場合に、どこを確認すればよいのか。精神障害・20歳前傷病の注意点も含めて社労士が解説します。











