YouTubeで免許提示を拒む動画を見ましたが、法的には見せなければいけません【道路交通法95条•罰金刑=前科】
「これ、会社として大丈夫?」と思った方へ
- 従業員の免許管理をきちんとできていない
- マイカー通勤のルールが曖昧
- 交通違反時の社内対応が決まっていない
- 事故時の労災対応に不安がある
労務リスクは「問題が起きる前」に整えておく方が圧倒的に安全です。
社労士視点:企業にとっても重要なテーマ
私が社労士として注目するのは、従業員の通勤や業務中の運転リスクです。
- 免許更新忘れや失効の見落とし → 無免許運転になれば会社の使用者責任が問われる。
- 重大な交通違反や罰金刑 → 就業規則上の懲戒事由に該当する場合あり。
- 労災保険の給付制限 → 故意または重大な過失による事故は給付制限の対象になる可能性。
実務でよくある「見落とし」
- 免許証の有効期限を確認していない
- 事故時の報告フローが決まっていない
- 就業規則に交通違反・事故の扱いが書かれていない
- 労災と自動車保険の関係を整理していない
→ 問題が起きたときに初めて慌てるケースが多いです
企業はマイカー通勤許可申請や年1回の免許確認など、
免許証の管理を就業規則や社内規程に明記しておくことが望まれます。
こもれび社労士事務所でサポートできること
- マイカー通勤・運転業務に関する就業規則の整備
- 免許証管理ルール(更新確認・申告制度)の設計
- 事故発生時の社内対応フローの整理
- 交通事故時の労災申請・第三者行為災害の整理
「問題が起きる前に整えておきたい」企業さまのご相談が増えています。
まとめ
- 道路交通法95条により、運転中は違反の有無に関わらず免許証の携帯・提示が義務。
- 拒否すると3万円以下の罰金(刑事罰)=前科となり得る。
- 企業は従業員の免許管理を体制化し、無免許運転や重大違反による労務リスクを防ぐ必要がある。
労務リスク、今のうちに整理しておきませんか?
こもれび社労士事務所では、交通事故・労災・就業規則を含めた労務リスクの整理をサポートしています。
「うちの運用で問題ないか確認したい」
「就業規則に交通事故の扱いを入れておきたい」
といった段階でも大丈夫です。
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