障害年金で通院していない期間はどう書く?病歴・就労状況等申立書の記載ポイント
障害年金の病歴・就労状況等申立書で、通院していない期間はどう書けばよいのでしょうか。受診していなかった理由や当時の症状、日常生活・就労状況、救急受診があった場合など、通院中断期間の整理ポイントを社労士が解説します。
障害年金の「発病日」とは?初診日との違い・診断書ごとに日付が違う場合を解説
障害年金の「発病日」と「初診日」は別の項目です。発病日が分からない場合や、診断書・受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書で発病時期が異なる場合に、どこを確認すればよいのか。精神障害・20歳前傷病の注意点も含めて社労士が解説します。
障害年金|診断書と申立書の内容が違うと不支給?整合性と修正の考え方
障害年金の診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が違っていても、直ちに不支給になるとは限りません。初診日、受診歴、就労状況、日常生活上の支障など、特に確認したいポイントと、提出前・提出後の対応、修正の考え方を社労士が解説します。
障害年金の診断書「1」が多いと不支給?日常生活能力の判定1~4を社労士が解説
精神の障害年金の診断書で「1」が多いと不支給になるのでしょうか。日常生活能力の判定1~4の意味、等級判定ガイドラインの「判定平均」と病歴・就労状況等申立書の違い、一人暮らし・就労・B型利用など具体例を交えて社労士が解説します。
診断書に「診療録で確認」とあると初診日は証明できる?障害年金で確認したいこと
障害年金の診断書に「診療録で確認」と書かれていても、それだけで初診日の証明が完了するとは限りません。初診の病院にカルテがない場合も含め、現在の診療録の内容や受診状況等証明書、第三者証明など、初診日を整理する際のポイントを解説します。
精神疾患は障害年金の対象になる?主な病名と認定の考え方
精神疾患なら、どの病名でも障害年金の対象になるのでしょうか。うつ病、双極性障害、PTSD、適応障害、解離性障害、発達障害など、主な病名ごとに障害年金で確認したいポイントを解説します。
精神障害なら何でも障害年金の対象?ICD-10「Fコード」と認定対象の考え方
精神疾患の診断書に記載されるF31・F43・F44などの「Fコード」と障害年金の関係を解説。病名だけでは決まらない一方、F4群の神経症には認定基準上の重要な取扱いがあります。診断書を見るポイントも整理します。
20歳前傷病の障害年金|昔の病院でなくても認定日用診断書は書いてもらえる?
20歳前傷病で20歳頃に通っていた病院とは別の病院へ現在通院している場合、現在の主治医に認定日用診断書を相談できるのでしょうか。初診日の証明との違い、過去の診療録や診断書など準備したい資料、診断名が変わっている場合の考え方を解説します。
PTSD・適応障害・解離性障害は障害年金の対象?診断名が変わった場合の注意点
PTSD・適応障害・解離性障害では障害年金を受給できないのでしょうか。神経症の取扱い、うつ病・双極性障害などへ診断名が変わった場合、初診時と現在で病名が違う場合の考え方を解説します
就労継続支援B型(B型事業所)に通っていても障害年金は受給できる?
B型事業所に通っていることだけで、障害年金を受給できないと決まるわけではありません。通所日数や工賃だけでなく、作業時間、支援・配慮、欠席状況、日常生活能力など、実際に確認したいポイントを解説します。











