精神疾患の労災・公務災害は自分で申請できる?|本人・生成AI・社労士の違い
精神疾患の労災・地方公務員の公務災害では、発病・発症時期、業務上の出来事、勤務状況、医療経過、勤怠・メール等の客観資料が確認されます。本人作成、生成AI、社労士支援の違いを、資料整理と書類作成の観点から解説します。
精神障害の労災申請の本人申立書に何を書く?出来事・症状・証拠の整理方法
精神障害の労災申請で本人申立書を書く際は、職場での出来事だけでなく、症状の変化、受診・休業までの経過、録音・LINE・メールなどの証拠を時系列で整理することが重要です。本人申立書を書く前の整理方法と、第三者に伝わりやすくするポイントを解説します。
パワハラの録音が大量にあるとき|労災申請での整理・文字起こしの進め方
パワハラや上司の叱責について録音が何十本、何時間分もある場合、最初からすべて文字起こしする必要があるとは限りません。録音を一覧化し、申立書の出来事、LINE・メール、症状の経過などと対応させる整理方法を解説します。
上司からの叱責が続くとき|精神障害の労災申請で重要な7つの整理ポイント
上司からの叱責や注意が続き、心身の不調が生じた場合、精神障害の労災申請では何を整理すればよいのでしょうか。出来事の時期・頻度・場所、社内相談、症状の変化、録音やメールなどの証拠と申立書を対応させる7つのポイントを解説します。
会社に労災の事業主証明を頼めないとき|精神的に連絡が困難な場合の申立書と提出方法
会社へ労災の事業主証明を依頼できない場合でも、労災請求を諦める必要はありません。厚生労働省Q&Aや実務経験をもとに、申立書の作成方法や労基署への説明方法を分かりやすく解説します。
会社が「そんな事実はない」と言ったら労災は認められない?精神障害の労災を社労士が解説
会社がハラスメントや長時間労働を否定しても、それだけで労災の結論が決まるわけではありません。労基署が双方の説明、録音、メール、勤怠、診療録、関係者の話をどのように照らし合わせるのか、会社に事実を否定された場合の対応を実務目線で解説します。
労基署は精神障害の労災で何を調査する?会社・本人・病院への確認内容を社労士が解説
精神障害の労災申請後、労働基準監督署は本人だけでなく、会社や病院にも確認を行います。本人への事情聴取、勤怠や組織図などの会社資料、主治医への医学的確認、追加資料を求められた場合の対応まで、実務の流れを分かりやすく解説します。
精神障害の労災が不支給になる理由とは?一連の出来事が別々に評価される落とし穴
精神障害の労災では、一つひとつの出来事だけでなく、一連の出来事として評価されることが重要です。不支給になりやすい理由や、時系列・出来事の関連性の整理方法を実務の視点から解説します。
会社と本人の説明が違うとき、労基署はどちらを信じる?精神障害の労災を解説
会社と本人の説明が食い違った場合、労働基準監督署は何を基準に判断するのでしょうか。「事実を特定できない」とはどういう意味なのか、録音がない場合でも確認される資料や、精神障害の労災申請・審査請求で大切な考え方を分かりやすく解説します。
【原処分理由書から学ぶ⑤】精神障害の労災認定で重要な「一連評価」とは?出来事を分けてはいけない理由
精神障害の労災認定では、関連して生じた出来事を全体として評価する「一連評価」が重要です。実際の原処分理由書や審査請求実務をもとに、時系列の整理や申立書作成で押さえたいポイントを解説します。











