労災が不支給になった方へ|認定されなかったことと、苦しみがなかったことは違います新着!!
労災として認定されなかったことと、経験した苦しみがなかったことは同じではありません。精神障害の労災を中心に、不支給という結果の意味と、理由の確認・資料の開示・審査請求の期限について、気持ちと制度を分けて整理します。
精神障害の労災、申請した後どうなる?|労基署は何を調べるのか
精神障害の労災を申請した後、労基署は本人・会社・関係者に何を確認するのでしょうか。本人聴取、会社調査、勤怠・メール等の資料、主治医照会、発病時期、心理的負荷、決定までの流れを解説します。
精神障害の労災申請が31%急増|認定率28.2%でも「審査が厳しくなった」とは言えない理由
精神障害の労災請求が令和7年度に4,958件、前年比31.2%増となる一方、支給決定は1,082件で2.5%増でした。認定率は28.2%まで低下していますが、本当に審査が厳しくなったのでしょうか。厚生労働省の統計から読み解きます。
社労士は会社の味方?|個人でも相談できることを業界の実態から解説
社労士は会社側の専門家というイメージがありますが、労災保険給付、障害年金、傷病手当金、不服申立てなど、個人が直接相談・依頼できる業務もあります。社労士業界の顧問契約中心の収益構造と、個人が相談できる手続を公的資料から整理します。
精神障害の労災申請で主治医に照会は行く?|転院前の病院・カルテも調べられる?
精神障害の労災申請では、原則として主治医の医学的意見が求められます。ただし、主治医が「仕事が原因」と回答しただけで労災認定されるわけではありません。転院前の病院への照会、初診時カルテの扱い、医師意見と労基署の事実認定の関係を分かりやすく解説します。
労災の「通過率」は何%?|こもれび社労士事務所が認定率を公表しない理由
精神障害の労災に「通過率」はあるのでしょうか。厚生労働省の令和7年度統計では認定率は28.2%です。ただし、この全国平均を個別案件の認定確率として扱うことはできません。社労士事務所の「成功率」「認定率」を単純比較できない理由と、相談時に確認すべきポイントを解説します。
精神障害の労災はいつ決まる?|審査期間と認定・不認定の関係を公的資料で解説
精神障害の労災申請は、令和6年度の平均処理期間が277日(約9か月)です。ただし、審査期間が長いことだけで認定・不認定は予測できません。長期化する理由や、半年・1年以上結果が出ない場合に労基署へ確認したい事項を公的資料をもとに解説します。
実際の裁決例から見る「事実認定」|精神障害の労災で何が証拠になったのか
精神障害の労災では、録音がなくても上司の発言が認定されることがあります。一方、詳細な申立てや遺書があっても、具体的な出来事が認められない場合もあります。労働保険審査会の公表裁決要旨9件をもとに、本人と会社側の説明が食い違う場面で、ノート、第三者供述、レシート、勤怠記録、会社資料などがどう評価されたのかを整理します。
精神障害の労災は主治医の診断だけで決まる?|専門医1名・専門部会に回るケースの違い
精神障害の労災は、主治医が「仕事が原因」と診断書に書けば認定されるのでしょうか。労災認定では、主治医の意見、専門医1名の意見、精神障害専門部会による合議という医学的意見のルートがあります。それぞれの役割、専門部会に回るケース、発病時期や心理的負荷との関係を分かりやすく解説します。
自死・自殺未遂は労災になる?|請求215件・支給決定76件と精神障害の認定基準
自死・自殺未遂の労災は、結果だけで決まるものではありません。令和7年度の請求215件・支給決定76件を入口に、精神障害の発病、発病前6か月の業務上の出来事、受診歴・遺書がない場合、認定・不支給事例、遺族が確認したい資料を解説します。











