精神障害なら何でも障害年金の対象?ICD-10「Fコード」と認定対象の考え方
精神疾患の診断書に記載されるF31・F43・F44などの「Fコード」と障害年金の関係を解説。病名だけでは決まらない一方、F4群の神経症には認定基準上の重要な取扱いがあります。診断書を見るポイントも整理します。
20歳前傷病の障害年金|昔の病院でなくても認定日用診断書は書いてもらえる?
20歳前傷病で20歳頃に通っていた病院とは別の病院へ現在通院している場合、現在の主治医に認定日用診断書を相談できるのでしょうか。初診日の証明との違い、過去の診療録や診断書など準備したい資料、診断名が変わっている場合の考え方を解説します。
PTSD・適応障害・解離性障害は障害年金の対象?診断名が変わった場合の注意点
PTSD・適応障害・解離性障害では障害年金を受給できないのでしょうか。神経症の取扱い、うつ病・双極性障害などへ診断名が変わった場合、初診時と現在で病名が違う場合の考え方を解説します
就労継続支援B型(B型事業所)に通っていても障害年金は受給できる?
B型事業所に通っていることだけで、障害年金を受給できないと決まるわけではありません。通所日数や工賃だけでなく、作業時間、支援・配慮、欠席状況、日常生活能力など、実際に確認したいポイントを解説します。
精神障害者保健福祉手帳の診断書は障害年金に使える?初診日・遡及請求での活用方法
精神障害者保健福祉手帳の診断書と障害年金用診断書は別のものです。ただし、昔の診断名、受診歴、日常生活状況などを確認し、初診日や障害認定日頃の状態を整理する参考資料になることがあります。
お薬手帳は障害年金の初診日証明に使える?カルテがない場合の活用方法
昔のお薬手帳は、障害年金の初診日や受診経過を整理する参考資料になることがあります。ただし、お薬手帳の最初の日付がそのまま初診日になるとは限りません。カルテがない場合の活用方法を解説します。
昔と今で診断名が違う場合、障害年金の初診日はどうなる?診断名変更の考え方
昔と現在で診断名が違っていても、現在の診断名がついた日が障害年金の初診日になるとは限りません。過去の症状や受診歴、治療経過から初診日を整理するポイントを解説します。
障害年金|20歳頃の診断書が作れない場合、遡及請求はできる?
20歳頃や障害認定日頃の診断書を作れない場合、遡及請求は難しくなることがあります。ただし、障害年金そのものを諦める必要があるとは限りません。過去の資料の確認方法と事後重症請求まで解説します。
生活保護中でも障害年金を申請する意味はある?支給後の調整と請求するメリットを解説
生活保護中に障害年金が決定すると、原則として収入認定され生活保護費との調整が行われます。それでも障害年金を申請する意味はあるのか、請求時期や就職後の生活、遡及年金の注意点まで解説します。
障害認定日請求と事後重症請求の違い|障害年金はいくら差が出る?
障害認定日請求と事後重症請求では、障害年金をいつから受け取れるかが大きく異なります。過去5年分を遡及できる場合の金額差や、認定日頃の診断書がない場合、どちらの請求を検討するのかを解説します。











