障害年金の「日常生活能力」はどう審査される?|診断書の判定・程度・追加照会まで一次資料で解説

障害年金の精神の障害では、診断書にある 「日常生活能力の判定」と 「日常生活能力の程度」が重要な判断材料になります。
では、日本年金機構に診断書を提出したあと、実際にはどのように審査されるのでしょうか。
「診断書の数字だけで等級が決まるのか」 「一人暮らしをしていたら軽く見られるのか」 「働いていたら障害年金は難しいのか」 「診断書の内容に食い違いがあったら、誰かに確認されるのか」 と疑問に思う方も多いと思います。
精神の障害では、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」から 「等級の目安」を確認したうえで、病状、療養状況、生活環境、就労状況、援助の内容などを含めて総合的に判断する仕組みになっています。
この記事では、厚生労働省・日本年金機構の公表資料を中心に、 障害年金の認定側が「日常生活能力」をどのように確認しているのかを整理します。
1.「日常生活能力の判定」とは?
精神の障害用診断書では、医師が日常生活能力について、次の7項目を評価します。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
それぞれについて、おおむね次の4段階で医師が評価します。
| 評価 | 考え方 |
|---|---|
| 1 | できる |
| 2 | おおむねできるが、時には助言や指導を必要とする |
| 3 | 自発的・適正にはできないが、助言や指導があればできる |
| 4 | 助言や指導をしてもできない、または障害のため行わない |
この7項目が、精神の障害における等級判定の重要な基礎資料になります。
参考: 厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施等について」
2.実際に家族と暮らしていても「単身生活」を想定して評価する
ここは、障害年金の診断書を理解するうえで非常に重要なポイントです。
精神の障害用診断書の記載要領では、日常生活能力について、 「単身で生活するとしたら可能かどうか」という観点から判断するよう示されています。
たとえば、家族と同居していて、
- 食事を家族が準備している
- 服薬を家族が確認している
- 買い物に家族が付き添っている
- 入浴や着替えを家族が促している
という状態であれば、「現在は生活できている」という結果だけを見るのではなく、 その援助がなかった場合に本人だけで生活行動を行えるのかが重要になります。
そのため、 「家族と暮らしているから重い」「一人暮らしだから軽い」 と機械的に判断する仕組みではありません。
3.7項目の平均と「日常生活能力の程度」から等級の目安を見る
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、診断書の7項目について、 軽い方から1~4の数値に置き換えて平均を算出します。
さらに、診断書には7項目とは別に 「日常生活能力の程度」があります。
これは、7項目を個別に評価する欄ではなく、 日常生活全体についてどの程度の援助が必要かを、医師が(1)~(5)の5段階で評価するものです。
(1)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
(2)家庭内の日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要
(3)家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
(4)日常生活における身の回りのことにも、多くの援助が必要
(5)身の回りのこともほとんどできず、常時の援助が必要
ガイドラインでは、 7項目の「判定平均」と「日常生活能力の程度」を組み合わせて「等級の目安」 を確認します。
| 判定平均 | 程度(5) | 程度(4) | 程度(3) | 程度(2) | 程度(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5以上 | 1級 | 1級または2級 | ― | ― | ― |
| 3.0以上3.5未満 | 1級または2級 | 2級 | 2級 | ― | ― |
| 2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級 | 2級または3級 | ― | ― |
| 2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級または3級 | 3級または3級非該当 | ― | ― |
| 1.5以上2.0未満 | ― | ― | 3級 | 3級または3級非該当 | ― |
| 1.5未満 | ― | ― | ― | 3級非該当 | 3級非該当 |
※障害基礎年金には3級がないため、表中の「3級」は障害基礎年金では「2級非該当」と読み替えます。
※この表はあくまで目安であり、最終的には診断書等の全体を踏まえた総合評価です。
4.「等級の目安」だけで1級・2級・3級が決まるわけではない
ここは誤解されやすいところです。
判定平均と日常生活能力の程度から「等級の目安」は示されますが、 その表だけで最終的な障害等級が自動決定されるわけではありません。
厚生労働省のガイドラインでは、等級の目安を参考にしながら、 次のような事情を総合的に評価することとされています。
- 現在の病状・状態像
- 療養状況
- 生活環境
- 就労状況
- その他の日常生活・社会生活上の事情
そのため、同じ判定平均であっても、 実際の援助の必要性や就労状況、症状の経過などによって評価が異なることがあります。
「診断書の数字を計算したら2級だったから、必ず2級になる」 という制度ではありません。
あくまで「等級の目安」を確認したうえでの総合評価です。
5.診断書の内容に食い違いがないかも確認される
精神の障害用診断書では、数字だけを見るのではありません。
厚生労働省の診断書記載要領では、 傷病名、病歴・治療経過、現在の症状、日常生活能力などについて、 記載内容に齟齬や矛盾がなく、整合性があるかという点も重要になります。
たとえば、
- 病状欄ではかなり重い状態が記載されている
- 一方で日常生活能力はほとんど「できる」になっている
といった場合には、なぜそのような評価になるのかも含めて診断書全体を見る必要があります。
反対に、日常生活能力が非常に重く評価されていても、 治療経過や生活・就労状況など他の情報との整合性が確認されます。
6.必要な場合は「追加照会」が行われることがある
では、提出された診断書や申立書だけでは、実際の日常生活状況が十分に分からない場合はどうなるのでしょうか。
精神障害の障害年金では、 「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」 という追加確認のための書類が用意されています。
公表資料では、提出済みの診断書等だけでは詳細な日常生活・就労状況を十分に確認しにくい場合に、 この照会を利用することが想定されています。
具体例としては、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の整合性が低く、 参考となる等級の目安がない場合や、再認定で等級変更・非該当への変更を慎重に検討する場合などが示されています。
また、確認すべき内容が医学的な事項である場合には、 診断書を作成した医師へ照会することもあります。
提出された資料だけで判断できる場合には、追加照会を行わずに認定診査が進むこともあります。
参考: 厚生労働省「等級判定に用いる情報の充実に向けた対策について」
7.追加照会では誰が答える?
「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」は、 必ず本人だけが回答するものではありません。
公表資料上、本人のほか、 家族や日常的に本人と接して生活状況を把握している人、支援者等 から情報を得ることも予定されています。
これは、診断書や申立書だけでは、日常生活又は就労の具体的状況を十分に確認しにくい場合に、 実際の援助内容や生活・就労の実態を補うための仕組みです。
たとえば、
- 家族がどの程度声掛けをしているか
- 食事や掃除を誰が行っているか
- 服薬を誰が管理しているか
- 外出時に付き添いが必要か
- 金銭管理を誰が行っているか
- 職場でどのような配慮を受けているか
といった具体的な事実は、実際に日常生活を見ている家族や支援者だから分かる場合があります。
ただし、 「本人と家族の説明が違えば、必ず家族の説明を優先する」 という一律のルールが公表されているわけではありません。
8.一人暮らしをしていると障害年金では不利?
一人暮らしをしていることだけを理由に、 日常生活能力が高いと判断する仕組みではありません。
重要なのは、独居という形式ではなく、 実際にどのような状態で生活が成り立っているのかです。
たとえば一人暮らしでも、
- 家族が頻繁に訪問している
- 食事を届けてもらっている
- 訪問支援を利用している
- 金銭管理を家族が行っている
- 行政・福祉サービスの支援を受けている
といった場合があります。
したがって、外形的に「一人で暮らしている」というだけではなく、 援助の内容や、援助がなかった場合に生活が成立するかを見る必要があります。
9.働いていたら日常生活能力は軽く評価される?
就労していることも重要な判断材料ですが、 「働いている=障害が軽い」と単純に判断するものではありません。
ガイドラインでは、就労について、
- 一般雇用か障害者雇用か
- 就労継続支援A型・B型等か
- 勤務時間・勤務日数
- 仕事内容
- 職場で受けている援助や配慮
- 対人関係や意思疎通の状況
- 欠勤・遅刻・早退等
- 仕事を終えた後の日常生活への影響
などを含めて確認します。
10.家族と暮らしている場合も「できている」とは限らない
家族と同居している場合にも注意が必要です。
本人は「自分でできている」と思っていても、 実際には家族が日常的に、
- 食事を準備する
- 掃除や洗濯を代行する
- 入浴を促す
- 服薬を確認する
- 金銭を管理する
- 通院に付き添う
などの援助をしていることがあります。
障害年金では、こうした 「本人が実際に受けている援助」 も重要な情報になります。
現在の生活が安定している場合でも、 それが本人自身の能力によって成り立っているのか、 それとも周囲の援助によって成り立っているのかを分けて考える必要があります。
11.病歴・就労状況等申立書の「1~4」は、診断書の「1~4」と同じ?
ここは特に混同しやすいところです。
病歴・就労状況等申立書にも、日常生活について 1~4で回答する欄があります。
病歴・就労状況等申立書の日常生活状況欄の1~4と、 精神の障害用診断書の「日常生活能力の判定」の1~4は、 同じ数字を用いていても、作成者、対象項目、評価の目的が異なります。
| 病歴・就労状況等申立書 | 精神の障害用診断書 | |
|---|---|---|
| 主な作成者 | 本人側 | 医師 |
| 項目 | 着替え・食事・炊事・掃除など10項目 | 食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・危機対応など7項目 |
| 1~4 | 生活状況を申し立てるための回答 | 医師による日常生活能力の評価 |
| 判定平均 | 直接使用しない | 7項目を数値化して平均する |
また、ガイドライン上の「判定平均」は、 診断書に記載された「日常生活能力の判定」7項目を1~4に数値化して算出するものです。 病歴・就労状況等申立書の日常生活状況欄を平均して等級の目安に当てはめる仕組みは、公表資料上は示されていません。
つまり、病歴・就労状況等申立書で「4」を多く付けたからといって、 それがそのまま診断書の判定平均に加算されるわけではありません。
反対に、申立書で実際より軽く「1」を多く付けてしまった場合も、 その数字がそのまま診断書の判定平均を下げるわけではありません。
「診断書の数字だけを見るから、申立書はどう書いても関係ない」という意味ではありません。診断書や実際の生活状況との整合性を含めて確認されます。
この「申立書で4を多く付けたら有利なのか」「意味を誤解して1を多く付けてしまったらどうなるのか」については、別の記事で詳しく解説します。
12.公開されている裁決から分かること
社会保険審査会の公開裁決を見ると、 単純に診断書の数字だけを見るのではなく、 対象となる時点の具体的な生活状況や、それを裏付ける資料が重要であることが分かります。
後から作成された重い診断書が、そのまま採用されなかった例
公開裁決の中には、後から作成された診断書で日常生活能力が重く評価されていても、 その医師が障害認定日当時に診察しておらず、 当時の診療録にもその評価を裏付ける具体的記載が十分確認できなかったため、 認定日当時の状態を示す資料として採用されなかった事例があります。
ここから分かるのは、 後から重い数字を書いてもらえばよい、というものではないということです。
参考: 社会保険審査会「平成26年(厚)第878号・平成27年8月28日裁決」
家族による具体的な援助が確認された例|平成26年(厚)第892号
一方で、買い物、掃除、食事の支度などを家族が行い、 清潔保持にも声掛けが必要であるなど、 家族による具体的な援助の実態が診断書の評価とも整合していた事例では、 その援助・保護の必要性が障害状態の判断材料となっています。
重要なのは、「家族が言ったから採用された」ということではなく、 診断書と具体的な生活実態がどのように整合しているかという点です。
13.診断書を受け取ったら数字だけでなく「実態との整合性」を確認する
障害年金の診断書を受け取ると、 どうしても「2が何個、3が何個、4が何個」という数字に目が向きます。
もちろん数字は重要です。 しかし、それだけを見るのでは不十分です。
確認したいのは、
- 実際に受けている家族の援助が反映されているか
- 単身・無支援を想定した評価になっているか
- 病状欄と日常生活能力の評価に大きな矛盾がないか
- 就労している場合、職場での配慮や援助が反映されているか
- 最近の症状の変動が適切に反映されているか
- 病歴・就労状況等申立書との間に説明できない食い違いがないか
といった点です。
医師による7項目の判定と日常生活能力の程度から「等級の目安」を確認し、 そのうえで病状、療養状況、生活環境、家族等の援助、就労状況などを含めて総合的に判断されます。
また、提出された資料だけでは生活実態が十分に分からない場合には、 本人・家族・支援者等への状況照会や、診断書作成医への照会が行われることもあります。
まとめ|大切なのは「数字」だけでなく、実際の生活がどう成り立っているか
精神の障害による障害年金では、 「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」は非常に重要です。
しかし、最終的な障害等級は、 診断書の数字だけを機械的に計算して決めるものではありません。
特に重要なのは、 本人が一見「できている」ように見える生活が、どのような援助や配慮によって成り立っているのか を具体的に確認することです。
一人暮らしをしている、仕事をしている、家族と暮らしている、といった一つの事実だけで決まるものでもありません。
診断書、病歴・就労状況等申立書、実際の生活状況、就労状況などを、 一つの生活実態として整合的に整理することが大切です。
動画でも解説しています
「診断書の数字だけで等級が決まるの?」という疑問から、 日常生活能力の判定・程度、家族の援助、一人暮らしの評価などを動画でも解説しています。
▶ 本編|障害年金は診断書の数字だけで決まる? 日常生活能力と等級判定の仕組みを詳しく解説 ▶ ショート|障害年金、一人暮らしだと不利? 「単身で生活するとしたら」という評価の考え方を短く解説ご自身の障害年金について相談したい方へ
LINEで相談する →参考にした主な一次資料
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
- 厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施等について」
- 厚生労働省「等級判定に用いる情報の充実に向けた対策について」
- 精神の障害用診断書(様式第120号の4)
- 日本年金機構「病歴・就労状況等申立書の提出にあたって」
- 社会保険審査会「平成26年(厚)第878号・平成27年8月28日裁決」
※本記事は、公表されている厚生労働省・日本年金機構の資料等をもとに、障害年金の認定実務を一般向けに整理したものです。個別の障害等級や支給可否は、それぞれの診断書、病歴、生活状況、就労状況等によって判断されます。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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