労災の神経症状は12級・14級・不該当で何が違う?画像だけでは決まらない認定基準と取消裁決

労災の後遺障害で、第12級・第14級・不該当は何によって分かれるのでしょうか。
「MRIなどの画像所見があれば12級、画像に出なければ14級」 と説明されることがありますが、実際の労災の障害等級認定は、それほど単純ではありません。
厚生労働省の障害等級認定基準と労働保険審査会の公開裁決を確認すると、 症状を医学的にどこまで説明できるか、災害との因果関係、症状経過の一貫性、 他覚的所見、疼痛による労務への影響などを総合して判断していることが分かります。
この記事で分かること
- 労災の神経症状における第12級・第14級・不該当の違い
- 「画像所見があるかどうか」だけでは決まらない理由
- 不該当から第14級へ判断が変わった実際の取消裁決
- 第12級と第14級を分ける医学的なポイント
- 症状固定前や不服申立てで確認しておきたい資料
動画でも解説しています
第12級・第14級・不該当の違いを、実際の取消裁決をもとに動画で解説しています。
この記事の注意点:
第12級・第14級は、特定の検査結果や症状が一つあれば自動的に認定されるものではありません。
個別の傷病、受傷態様、症状経過、医学的所見などによって判断は異なります。
本記事では、公表されている認定基準と裁決から、判断の考え方を整理します。
労災の神経症状には第12級と第14級がある
労災保険の障害等級表では、局部に残った神経症状について、 第12級と第14級が定められています。
| 区分 | 等級表の文言 |
|---|---|
| 第12級の12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 第14級の9 | 局部に神経症状を残すもの |
これだけを見ると、 「がん固な症状」と「通常の神経症状」の違いが分かりにくいかもしれません。
実際の認定では、単に本人が 「痛みが強い」「しびれが残っている」 と訴えているかだけではなく、 その症状を医学的にどこまで裏付け、説明できるのかが重要になります。
「12級=画像あり、14級=画像なし」ではない
神経症状の後遺障害について、 よく見かける説明の一つが、
第12級=MRIなどで異常が証明できる
第14級=画像には出ないが症状がある
という整理です。
大まかなイメージとして使われることはありますが、 実際の認定をこの二つだけで分けるのは正確ではありません。
画像に異常があっても、 それが加齢による変化であったり、 本人が訴える症状の部位や神経支配と一致していなかったりすれば、 その画像だけで第12級になるわけではありません。
反対に、明確な画像異常が確認できなくても、 受傷直後から症状が続き、 受傷態様、診療録、診察所見、治療経過などから 症状を医学的に説明できる場合には、 第14級が検討される余地があります。
大切なのは「画像があるか」だけではなく、
その所見が、受傷部位・症状・神経支配・治療経過と医学的につながっているかです。
第12級・第14級・不該当は何が違うのか
認定基準と公開裁決から整理すると、 おおむね次のような違いがあります。
| 判断要素 | 第12級方向 | 第14級方向 | 不該当方向 |
|---|---|---|---|
| 医学的裏付け | 症状に対応する他覚的所見があり、医学的に強く裏付けられる | 12級ほど明確ではなくても医学的に説明・推定できる | 症状の残存、災害との因果関係、または障害としての程度を医学的に認めにくい |
| 他覚的所見 | 画像・神経学的所見等との整合性が特に重要 | 明確な画像異常がなくても直ちに否定されない | 症状と所見・受傷態様が整合しない |
| 症状経過 | 固定後も残存することが医学的に認められる | 受傷部位に疼痛等の神経症状が残り、医学的に説明できる | 一過性・散発的・消退見込みなど |
| 労務への影響 | 強い疼痛により時に労働へ支障が生じる程度 | 疼痛は残るが労働には基本的に差し支えない | 障害としての労働能力喪失を評価できない |
| 因果関係 | 災害による病変と症状が対応 | 受傷態様・経過等から医学的に説明可能 | 既往症・加齢変性・別疾患等が主因となる場合など |
疼痛では第12級と第14級をどう分けるのか
疼痛などの感覚異常については、 痛みの頻度、強度、持続時間、 その原因となる他覚的所見などを踏まえて、 労働能力への影響が判断されます。
受傷部位の疼痛については、おおむね、
- 第12級:通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの
- 第14級:第12級よりも軽度で、受傷部位に疼痛等の神経症状が残るもの
と整理されています。
ただし、「ほとんど常時」という表現だけで第14級になるわけではありません。 その疼痛が今回の受傷によるものとして医学的に説明でき、症状固定時にも残存していることが前提になります。
ここで注意したいのは、 「12級の方がずっと痛いから上位」という本人の痛みの強さだけの比較ではない ことです。
症状を裏付ける医学的所見と、 その疼痛が一般的な労働能力にどの程度影響するのかまで含めて検討されます。
実際に「不該当」から第14級へ覆った裁決がある
この違いを考えるうえで非常に参考になるのが、 労働保険審査会の 平成30年労第55号 です。
この事案では、 右上肢をフォークリフトとコンテナの間に挟まれた後、 疼痛やしびれなどが残りました。
原処分は障害補償給付を支給しない処分とし、 審査請求も棄却されました。
その後、労働保険審査会では専門医による鑑定も行われました。
鑑定では、事故後一貫して右上肢の痛み・しびれを訴えていること、 CRPS判定指標を満たす症状・所見があること、 他の疾患だけで症状を説明し切れないことなどが総合的に考慮されました。
確認された事情には、
- 事故後、一貫して右上肢の痛み・しびれが続いていたこと
- アロディニアまたは痛覚過敏が確認されたこと
- 発汗変化があったこと
- 関節可動域制限がみられたこと
- 一方で、上肢の主要な末梢神経の損傷は神経伝導検査で否定されたこと
- 筋萎縮や上腕・前腕の周径差がなかったこと
- RSD固有の認定要件をすべて満たすとは評価されなかったこと
などがありました。
それでも審査会は、 RSD固有の障害等級には該当しない一方で、 事故後の疼痛そのものは医学的に説明可能であるとして、 局部の神経症状として第14級に該当すると判断し、 原処分を取り消しました。
この裁決の重要な点は、
「CRPS・RSDとして上位等級を認められないこと」と
「神経症状としても不該当であること」は別問題だという点です。
1分で見る|不該当から第14級へ判断が覆った理由
不該当から第14級へ判断が変わった実際の裁決を、ショート動画で解説しています。
裁決から分かる、確認すべき3つの段階
- 痛み・しびれなどの症状が実際に残っているか
- その症状を今回の受傷によるものとして医学的に説明できるか
- 残った症状が、第12級・第14級・不該当のどこに当たる程度か
診断名が付いていても第1・第2段階で争いになることがあり、 症状が認められても第3段階で等級が分かれます。
神経伝導検査で主要末梢神経損傷が否定されても、それだけでは決まらない
平成30年労第55号では、神経伝導検査から、 上肢の主要な末梢神経の損傷は否定されました。
しかし、それによって 「痛みは存在しない」 「労災による神経症状ではない」 と直ちに判断されたわけではありません。
特定の末梢神経損傷という説明は否定されても、 事故後の症状経過や診察所見などを含めて、 別の医学的な機序から残存疼痛を説明できるか が検討されています。
したがって、 「神経伝導検査が陰性だったから後遺障害は無理」 と一つの検査だけから結論を出すことも適切ではありません。
第12級では何が重視されたのか
第12級の神経症状を考えるうえでは、 平成28年労第491号 が参考になります。
この事案では、 左第4中手骨骨折や左尺骨遠位端骨折後のCRPSについて、
- 左手関節の拘縮
- X線上の骨萎縮
- サーモグラムによる著明な冷感
- 関節可動域の制限
- 骨折部位と症状との解剖学的な対応
などが確認されています。
神経症状そのものについては、 「通常の労務に服することはできるが、 時には労働に差し支える程度の疼痛」として 第12級と評価されました。
ただし、この裁決で原処分が取り消された理由には注意が必要です。
神経症状が第12級からさらに上位へ変更されたわけではありません。
左肘関節と左手関節の機能障害についても評価され、 同一系列の複数障害として全体では準用第11級となったため、 第12級としていた原処分が取り消されています。
第12級と第14級の違いを実際の裁決で比較
| 項目 | 第12級:平成28年労491号 | 第14級:平成30年労55号 |
|---|---|---|
| 受傷態様 | 骨折を伴う左上肢の負傷 | 右上腕の挟圧 |
| 明確な骨損傷 | あり | 確認されず |
| 骨萎縮 | X線で認定 | 可能性はあるが明確な判定には至らず |
| 筋萎縮・周径差 | 公開裁決から詳細確認できず | なし |
| 症状評価 | 時に労働へ支障を生じる疼痛 | 疼痛は医学的に説明可能だが12級の程度には達しない |
| 神経症状の等級 | 第12級 | 第14級 |
この2件を比較しても、 単に「画像がある・ない」だけで等級が分かれていない ことが分かります。
画像、受傷部位、症状分布、関節拘縮、皮膚温変化、 筋萎縮、症状経過、労務への影響などが、 一つの病態としてどこまで整合するかが重要になります。
第14級と不該当を分けるポイント
第14級についても、 「画像に出ない痛みなら14級」という意味ではありません。
第14級を検討する際には、例えば、
- 受傷直後または合理的な期間内に症状が出現しているか
- 初診から症状固定まで、症状の部位や性状が一貫しているか
- 受傷態様から、その症状が生じることを医学的に説明できるか
- 圧痛、知覚変化、疼痛誘発、可動域変化などが診療録に残っているか
- 既往症や加齢性変化だけで症状全体を説明できるのか
- 症状固定時にも受傷部位の疼痛がほとんど常時残っているか
といった点が重要になります。
逆に、
- 初診時にはなかった症状がかなり後になって出現した
- 症状の左右や部位が診察のたびに大きく変わる
- 受傷部位や神経支配と症状分布が対応しない
- 残存症状を既往症や加齢性変化の方が合理的に説明できる
- 診療録に疼痛が継続している記録が乏しい
- 症状固定後も残る症状とは医学的に評価しにくい
といった事情が重なると、不該当方向に評価されることがあります。
「痛みがある」ことと「労災の後遺障害になる」ことは別
不該当になった場合、 「痛みが認められなかった」 と受け止めてしまうことがあります。
しかし、必ずしもそうとは限りません。
痛み自体は存在していても、
- 今回の労災事故によって生じた症状なのか
- 症状固定後も残る障害なのか
- 既往症や加齢性変化による症状ではないのか
という別の問題によって不該当となる場合があります。
「医学的な診断名が付いていること」
「その症状が労災事故による後遺障害として認められること」
「さらに第12級の重症度に達すること」
は、それぞれ分けて考える必要があります。
症状固定前に確認しておきたい医学資料
神経症状の障害等級を検討するときは、 症状固定時の診断書だけを見るのではなく、 受傷直後からの経過を確認することが重要です。
| 資料 | 確認したいこと |
|---|---|
| 初診時診療録 | 受傷直後の疼痛・しびれの部位、左右、発症時期 |
| 継続診療録 | 症状の一貫性、程度の推移、新しい症状の出現時期 |
| MRI・CT・X線 | 外傷性病変、神経圧迫、骨折、骨萎縮、既往変性 |
| 神経学的診察 | 腱反射、筋力、筋萎縮、知覚障害など |
| 筋電図・神経伝導検査 | 神経根・末梢神経損傷の有無、部位、程度 |
| 可動域・周径測定 | 関節拘縮や筋萎縮、左右差 |
| 症状固定時診断書 | 残存症状、頻度、強度、労務支障、予後 |
| 就労・日常生活資料 | 作業中断、休憩、配置転換、具体的に困難な動作 |
医師には「12級と書いてください」ではなく、何を確認するか
障害等級を意識すると、 主治医に 「12級相当と書いてもらった方がよいのでは」 と考えることがあります。
しかし、重要なのは等級名そのものを書いてもらうことではありません。
むしろ、
- 疼痛はどの程度の頻度で生じているのか
- どの程度の強さなのか
- どのような神経学的所見があるのか
- 画像所見と症状は医学的に対応しているのか
- 今回の受傷との因果関係をどう考えるのか
- 既往症・加齢性変化とはどのように区別できるのか
- 労務に具体的にどのような支障があるのか
といった判断の基礎になる医学的事実を具体的に確認することが重要です。
不該当・低い等級だった場合、審査請求では何を見るのか
障害等級について不服申立てを検討する場合も、 単に 「もっと痛いから上の等級にしてほしい」 という問題ではありません。
例えば、
- 原処分が画像所見の有無をどのように評価したのか
- 画像上の病変と症状との対応を十分検討しているか
- 神経伝導検査が陰性という理由から、別の機序による疼痛まで否定していないか
- 初診から症状固定までの一貫した訴えを評価しているか
- 既往症・加齢変性だけで現在の症状を説明できるのか
- CRPSの臨床診断と労災の障害等級認定を混同していないか
- 神経症状以外の関節機能障害などを見落としていないか
などを確認する必要があります。
平成30年労第55号のように、 審査会段階で専門医鑑定が行われ、 すでに存在していた医学資料について別の医学的意味付けがなされたことで、 原処分が取り消された事案もあります。
まとめ|12級・14級・不該当は「画像の有無」だけでは決まらない
労災の局部の神経症状について、 第12級・第14級・不該当を分けるのは、 単純な画像所見の有無ではありません。
重要なのは、
- 症状を医学的にどこまで説明・証明できるのか
- 災害や受傷部位と症状に因果関係があるのか
- 受傷直後から症状固定まで症状が一貫しているのか
- 画像・神経学的所見・検査結果が症状と整合しているのか
- 疼痛が一般的な労働能力にどの程度影響するのか
といった点です。
特に、 「画像に異常がないから不該当」 「CRPSの要件を満たさないから神経症状も不該当」 「画像があるから12級」 といった一つの要素だけで結論を出さず、 診療録や検査結果、受傷態様、症状経過をつなげて確認することが重要です。
労災の後遺障害・障害等級について確認したい方へ
後遺障害が不該当になった場合や、 想定していた等級と異なる結果になった場合でも、 直ちに不服申立てをした方がよいとは限りません。
こもれび社労士事務所では、 障害等級の決定内容や診療録、画像・検査資料などを確認し、 審査請求等で改めて確認すべき点があるかを整理しています。
LINEで相談するこの記事で確認した主な公的資料
- 厚生労働省「神経系統の機能及び精神の障害に関する障害等級認定基準について」
- 厚生労働省「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準の改正」
- 厚生労働省「障害等級認定基準」
- 労働保険審査会「平成28年労第491号」
- 労働保険審査会「平成30年労第55号」
※公開裁決は匿名化され、一部の事実関係や医学資料が省略されている場合があります。 本記事は公開資料から確認できる範囲をもとに、障害等級認定の考え方を整理したものです。 個別の等級認定は、傷病、症状、受傷態様、医学的所見等によって異なります。
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