障害認定日請求と事後重症請求の違い|障害年金はいくら差が出る?

障害年金の申請を調べていると、
「障害認定日請求」と「事後重症請求」
という2つの言葉を目にすることがあります。
そして、よくいただくご質問の一つが、
「認定日請求と事後重症請求では、もらえる金額はどのくらい変わるのですか?」
というものです。
結論からいうと、同じ等級で認定された場合でも、過去にさかのぼって年金を受け取れるかどうかによって、受け取る総額に大きな差が出ることがあります。
一方で、
- 昔から症状が重かった
- 長年通院している
- 初診日がかなり前にある
というだけで、必ず障害認定日請求が認められるわけではありません。
障害認定日頃の状態を確認できる診断書や医療記録などをもとに、当時すでに障害等級に該当していたかを確認する必要があります。
この記事では、障害認定日請求と事後重症請求の違い、受給開始時期、金額差のイメージ、そして実際に請求方法を検討するときのポイントを、社会保険労務士が実務の視点から解説します。
障害認定日請求と事後重症請求の違い
まず、大きな違いを整理すると次のとおりです。
| 項目 | 障害認定日請求 | 事後重症請求 |
|---|---|---|
| 基準となる時点 | 障害認定日頃の障害状態 | 請求時点の障害状態 |
| 受給開始 | 原則として障害認定日の翌月分から | 原則として請求日の翌月分から |
| 過去への遡及 | 可能。ただし時効により原則5年分が限度 | 原則として不可 |
| 主に必要となる診断書 | 障害認定日頃の診断書など | 請求時点の診断書 |
この違いによって、過去にさかのぼれるケースでは、受け取る総額に大きな差が生じることがあります。
そもそも「障害認定日」とは?
障害認定日とは、障害の程度を判断する基準となる日のことです。
一般的には、
初診日から1年6か月を経過した日
が障害認定日になります。
ただし、傷病によっては、1年6か月を待たずに障害認定日となる場合もあります。
この障害認定日時点で、障害年金の等級に該当する障害状態にあった場合に検討するのが障害認定日による請求です。
ポイント
「初診日」と「障害認定日」は別の日です。一般的には、初診日を確定したうえで、そこから障害認定日を確認します。
障害認定日請求とは?
障害認定日に法令で定められた障害状態に該当していた場合、その時点の状態をもとに請求する方法です。
認められた場合には、原則として障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。
ただし、請求するのが障害認定日からかなり後になった場合、すべての期間について無制限にさかのぼれるわけではありません。
年金には時効があるため、遡及して実際に受け取れる年金は原則として請求時から5年分が限度となります。
事後重症請求とは?
障害認定日時点では障害等級に該当していなかったものの、その後に症状が悪化して障害等級に該当する状態になった場合などに行う請求です。
事後重症請求の場合、障害年金は原則として請求した月の翌月分から支給されます。
そのため、
「数年前から現在と同じような状態だった」
としても、事後重症請求として認定された場合には、原則としてその数年間にさかのぼって年金を受け取ることはできません。
この点が、障害認定日請求との大きな違いです。
事後重症請求は「請求時期」が重要です。
事後重症請求は原則として請求日の翌月分から支給対象になるため、請求を遅らせると、その分だけ受給開始も後ろになります。
認定日請求と事後重症請求では、いくら差が出る?
では、実際にどのくらい金額差が出る可能性があるのでしょうか。
分かりやすくするために、仮に年額100万円の障害年金が認められるケースで考えてみます。
例:障害認定日が6年以上前にある場合
障害認定日時点ですでに障害等級に該当していたことが認められ、請求時点までその受給権が続いているケースを想定します。
| 請求方法 | 過去分 | 金額イメージ |
|---|---|---|
| 障害認定日請求 | 最大で原則5年分を遡及 | 約500万円+今後の年金 |
| 事後重症請求 | 原則なし | 請求日の翌月分から今後の年金 |
単純計算では、過去5年分だけで約500万円の差になる可能性があります。
年額80万円なら約400万円、年額120万円なら約600万円というイメージです。
ただし、これはあくまで仕組みを分かりやすくするための単純な例です。
実際の年金額は、
- 障害基礎年金か障害厚生年金か
- 認定された等級
- 厚生年金の加入期間や報酬額
- 配偶者・子の加算の有無
- 実際に認められる遡及期間
などによって異なります。
「認定日請求なら必ず5年分もらえる」わけではありません
ここは特に注意が必要です。
障害認定日が5年以上前にあるからといって、自動的に5年分の障害年金を受け取れるわけではありません。
認定日請求を行うためには、障害認定日時点で、すでに障害年金の等級に該当する状態であったことを確認する必要があります。
精神の障害の場合には、当時の診断書や診療記録などから、
- 日常生活でどの程度援助が必要だったのか
- 就労していた場合、どのような配慮を受けていたのか
- 症状の程度
- 通院・治療状況
などを確認することになります。
つまり、
「今は2級相当だから、5年前も2級だったはず」
というだけでは認定日請求が認められるとは限りません。
認定日頃の診断書が作れない場合はどうなる?
障害認定日請求で大きな問題になりやすいのが、
「障害認定日頃の診断書を作ってもらえない」
というケースです。
たとえば、
- 障害認定日が10年以上前
- 当時の病院が閉院している
- カルテの保存期間が過ぎている
- 転院を繰り返している
- 当時の主治医がすでにいない
といった場合があります。
障害認定日頃の障害状態を医学的に確認できる資料が乏しい場合、認定日請求は難しくなることがあります。
ただし、
「認定日請求が難しい=障害年金そのものを請求できない」
という意味ではありません。
現在の障害状態が等級に該当するのであれば、現在の診断書をもとに事後重症請求を検討できる場合があります。
昔のカルテがない場合でも確認したいこと
認定日頃の病院にカルテがない場合でも、すぐに諦める前に、
- 転院先に紹介状が残っていないか
- 次の病院のカルテに過去の状態が記載されていないか
- 障害者手帳申請時の診断書が残っていないか
- 当時のお薬手帳や薬歴が残っていないか
- 当時の医療機関で別の記録が残っていないか
などを確認する価値があります。
初診日の証明についても同様ですが、古い案件ほど、一つの資料だけではなく、複数の資料を時系列でつなげて確認することが重要になります。
初診病院にカルテが残っていない場合については、別の記事でも詳しく解説しています。
障害認定日請求と事後重症請求は自由に選べる?
「金額が多くなるなら、認定日請求を選びたい」と思われるのは自然なことです。
ただし、認定日請求と事後重症請求は、単純に本人が有利な方を自由に選べるというものではありません。
障害認定日時点で障害等級に該当していたのか、現在になって初めて障害等級に該当する状態になったのかなど、実際の障害状態と資料を確認して請求方法を整理します。
そのため実務では、
- 初診日を確認する
- 障害認定日を確認する
- 認定日頃の医療記録が残っているか確認する
- 認定日頃の診断書を作成できるか確認する
- 現在の障害状態を確認する
- どの請求方法が可能か整理する
という順番で確認していきます。
「どちらが得か」より先に、「どちらの請求が資料上可能か」を確認することが大切です。
特に障害認定日が何年も前にある場合は、当時の診断書やカルテが残っているかどうかが大きなポイントになります。
事後重症請求は、準備が整ったら早めに進めることも重要
事後重症請求は、原則として請求日の翌月分から年金が支給されます。
そのため、現在すでに障害状態が等級に該当する可能性があり、事後重症請求で進める方針が固まっている場合には、必要以上に請求を遅らせないことも重要です。
たとえば、請求が3か月遅れれば、原則として受給開始も3か月遅れることになります。
「もっと資料をそろえてから」と考えているうちに時間が経過してしまうこともありますので、何をそろえてから提出するのかを整理して進めることをおすすめします。
よくある質問
Q.認定日請求なら必ず5年分遡及できますか?
いいえ。
障害認定日時点ですでに障害等級に該当する状態であったことが認められる必要があります。
また、遡及して実際に受け取れる年金は、時効により原則として5年分が限度です。
Q.今の診断書だけで認定日請求できますか?
障害認定日頃の障害状態を確認する必要があるため、現在の診断書だけで認定日当時の状態を証明することは通常難しくなります。
認定日頃の診断書や医療記録が作成・確認できるかを検討します。
Q.昔から同じ症状なら認定日請求できますか?
症状が昔から続いているという事情は重要ですが、それだけで認定日請求が認められるとは限りません。
障害認定日時点で、法令上の障害等級に該当する状態だったかを資料から確認する必要があります。
Q.認定日頃のカルテがありません。障害年金は無理ですか?
認定日請求は難しくなることがありますが、障害年金そのものを諦める必要があるとは限りません。
現在の障害状態をもとに事後重症請求を検討できる場合があります。
Q.事後重症請求は過去に遡れませんか?
原則として、事後重症請求は請求日の翌月分からの支給となるため、認定日請求のように過去数年分を遡って受け取る仕組みではありません。
Q.認定日請求と事後重症請求では、今後の年金額も違いますか?
同じ種類の障害年金で同じ等級として認定される場合、請求方法そのものだけを理由に今後の年金額が変わるわけではありません。
大きな違いは、主にいつから受給権が認められるか、過去分を受け取れるかという点にあります。
まとめ|金額差だけでなく「認定日当時を証明できるか」が重要です
障害認定日請求と事後重症請求の大きな違いは、障害年金をいつの時点から受け取れるかです。
障害認定日請求が認められた場合には、障害認定日の翌月分から受給権が発生し、時効にかからない範囲で原則最大5年分まで遡って受け取れる可能性があります。
一方、事後重症請求では、原則として請求日の翌月分から支給が始まります。
そのため、ケースによっては受給総額に数百万円単位の差が生じることもあります。
ただし、
「金額が多いから認定日請求を選ぶ」
という単純な話ではありません。
認定日頃の診断書や医療記録が残っているか、当時すでに障害等級に該当する状態だったのかなどを確認したうえで、請求方法を整理することが大切です。
認定日請求ができるのか分からない方へ
「昔から症状は重かったが、遡及請求できるのか分からない」
「20歳頃・障害認定日頃の診断書がない」
「認定日請求と事後重症請求のどちらになるのか分からない」
という段階でもご相談いただけます。
こもれび社労士事務所では、初診日、障害認定日、過去の診療記録、診断書、お薬手帳などを確認しながら、認定日請求の可能性と現在の状態による請求方法を一緒に整理します。
過去の資料が十分にそろっていない場合も、まず現在残っている資料から確認していきます。
「どちらの請求になるか分からない」という段階でも大丈夫です。
※障害年金の請求方法、障害認定日、遡及できる期間、年金額等は、個別の初診日、障害状態、加入記録、医療資料等によって異なります。本記事中の金額は仕組みを説明するための単純な例であり、個別の受給額や認定を保証するものではありません。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
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※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です


