障害年金|20歳頃の診断書が作れない場合、遡及請求はできる?

障害年金の遡及請求を検討している方から、
「20歳頃の診断書が作れないのですが、過去にさかのぼって障害年金を請求することはできますか?」
というご相談をいただくことがあります。
特に、20歳前から精神疾患や発達障害などで通院していた方では、
- 当時の病院にカルテが残っていない
- 病院が閉院している
- 当時の主治医がいない
- 病院から「昔の状態について診断書は書けない」と言われた
といったことがあります。
このような場合、
「20歳頃の診断書が作れないなら、障害年金そのものを諦めなければならないのでは?」
と不安になる方もいらっしゃいます。
しかし、障害認定日頃の診断書を作成できない場合でも、障害年金そのものを請求できないと決まるわけではありません。
一方で、過去にさかのぼる障害認定日請求(いわゆる遡及請求)については、当時の障害状態を確認できる医学的資料が重要になります。
この記事では、20歳頃・障害認定日頃の診断書が作れない場合に、遡及請求をどのように考えるのか、確認したい資料、事後重症請求との違いまで、社会保険労務士が実務の視点から解説します。
まず確認したい「障害認定日」とは?
障害年金では、障害の程度を判断する基準となる日を「障害認定日」といいます。
一般的には、
初診日から1年6か月を経過した日
が障害認定日になります。
ただし、傷病によっては1年6か月より前に障害認定日となる場合もあります。
そして、20歳前に初診日がある場合には、初診日や障害認定日の位置関係によって、20歳到達日前後の状態を確認することになります。
ポイント
「20歳前に初診日がある=必ず20歳の誕生日が障害認定日」というわけではありません。初診日から1年6か月を経過した時期などを確認しながら、障害認定日を整理します。
障害認定日請求(遡及請求)とは?
障害認定日にすでに法令で定める障害状態に該当していた場合、その時点の状態をもとに請求する方法が障害認定日による請求です。
障害認定日請求が認められると、原則として障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。
ただし、請求がかなり後になった場合、過去の年金を無制限に受け取れるわけではありません。
時効により、実際に遡及して受け取れる年金は原則として請求時から5年分が限度となります。
一般に、このように過去へさかのぼって請求することを「遡及請求」と呼ぶことがあります。
20歳頃の診断書が作れないと、遡及請求はできない?
ここが一番重要なところです。
障害認定日請求では、障害認定日時点で障害等級に該当する状態だったことを確認する必要があります。
そのため、認定日頃の障害状態を記載した診断書は非常に重要です。
特に精神の障害では、
- 当時の日常生活能力
- 他人からの援助がどの程度必要だったか
- 就労状況
- 症状の程度
- 治療内容
などを医学的に確認する必要があります。
そのため、
認定日頃の状態を記載できる診断書が作成できない場合、遡及請求は難しくなることがあります。
ただし、ここで重要なのは、
「診断書が作れない=障害年金そのものを請求できない」ではない
ということです。
現在の診断書による「事後重症請求」という方法もある
障害認定日請求が難しい場合でも、現在の障害状態が障害等級に該当するのであれば、事後重症請求を検討できる場合があります。
事後重症請求では、現在の障害状態をもとに審査され、認められた場合には原則として請求した月の翌月分から障害年金が支給されます。
つまり、
- 昔の診断書が作れない
- 認定日頃の状態を医学的に証明することが難しい
という場合でも、
現在の診断書で障害年金を請求する道が残っている場合があります。
認定日請求が難しい=障害年金を諦める、ではありません。
過去への遡及が難しくても、現在の状態による事後重症請求を検討できる場合があります。
では、昔の診断書が作れない場合はすぐ事後重症にする?
これも、すぐに決める必要はありません。
病院から、
「昔の診断書は作れません」
と言われたとしても、その時点で直ちに認定日請求を諦めるのではなく、まずは残っている資料を確認することをおすすめします。
なぜなら、
- 別の医療機関に当時の紹介状が残っている
- 同じ医師が別の医療機関で継続して診察していた
- 転院先のカルテに過去の状態が詳しく記載されている
- 自治体に障害者手帳申請時の診断書が残っている
といったことがあるためです。
こうした資料を確認したうえで、認定日頃の状態について医師が診断書を作成できるか、あらためて検討できる場合があります。
20歳頃の診断書が作れない場合に確認したい資料
具体的には、次のような資料が残っていないか確認します。
1.当時のカルテ
まず、障害認定日頃に通院していた医療機関へ、
- カルテが残っているか
- 診断書を作成できるか
を確認します。
古い受診だからカルテはないだろうと思っていても、病院によっては長期間保管している場合があります。
2.紹介状・診療情報提供書
転院している場合、前の病院から次の病院へ送られた紹介状に、当時の症状や治療経過が記載されていることがあります。
初診時の病院や認定日頃の病院にカルテが残っていなくても、転院先に紹介状の写しが残っている場合があります。
3.転院先のカルテ
転院先の初診時カルテには、
「○年前から症状が強い」
「前医ではこのような治療を受けていた」
など、過去の状態が記載されている場合があります。
昔の医療資料が残っていないケースでは、後の医療機関から過去へさかのぼって確認することも大切です。
4.精神障害者保健福祉手帳などの申請時診断書
精神障害者保健福祉手帳などを取得していた場合、自治体に申請時の診断書の写しが保管されていることがあります。
そこに、
- 当時の診断名
- 症状
- 日常生活能力
- 受診歴
などが記載されている場合があります。
本人が写しを取得できるか、自治体の担当窓口へ確認してみるのも一つの方法です。
5.お薬手帳・薬歴
お薬手帳は、認定日頃にどの医療機関で、どのような治療を受けていたかを確認する手掛かりになります。
お薬手帳だけで障害等級を証明できるわけではありませんが、受診経過を整理するうえでは重要な資料になることがあります。
6.当時の生活・就労状況が分かる資料
精神の障害では、当時の生活状況や就労状況も重要です。
たとえば、
- 休職していた
- 短期間で退職を繰り返していた
- 学校へほとんど通えていなかった
- 家族の援助がなければ生活できなかった
- 福祉サービスを利用していた
といった状況を確認できる資料が残っていることがあります。
これらは診断書そのものの代わりになるとは限りませんが、病歴・就労状況等申立書を作成し、当時の経過を整理するために重要です。
同じ医師に後の時期まで診てもらっていた場合は?
古い医療機関のカルテが残っていなくても、同じ医師が別の医療機関でその後も継続して診療しているケースがあります。
その場合、
- 後の医療機関のカルテに過去の経過が記録されていないか
- 以前の診療内容を医学的に確認できる資料が残っていないか
- 医師が認定日頃の状態について診断書を作成できるか
を確認する価値があります。
ただし、後のカルテが残っているというだけで、医師が何年も前の障害状態を必ず診断書に記載できるわけではありません。
最終的には、医師が当時の状態を医学的根拠に基づいて記載できるかが重要になります。
20歳前傷病の場合、初診日の資料も重要
20歳頃の診断書だけでなく、20歳前傷病では初診日そのものの確認も重要です。
日本年金機構では、20歳前に初診日がある場合について、最初の医療機関の証明が取得できないケースでも、一定の条件を満たす場合には、2番目以降の医療機関の受診状況等証明書や診断書などから初診日を確認する取扱いを示しています。
そのため、
- 最初の病院のカルテがない
- 初診時の医療機関で受診状況等証明書が作れない
という場合でも、すぐに20歳前傷病としての請求を諦める必要はありません。
初診日の証明については、別の記事でも詳しく解説しています。
「遡及できるか」と「現在の障害年金を受けられるか」は分けて考える
この2つは、分けて考えることがとても大切です。
たとえば、
認定日頃の診断書が作れないため、過去5年分の遡及請求は難しい
というケースでも、
現在の障害状態については障害年金の等級に該当する
ということがあります。
この場合、遡及請求が難しいことを理由に、現在の障害年金まで諦めてしまう必要はありません。
逆に、
「遡及にこだわって資料集めに長期間かかり、その間、事後重症請求も提出しない」
という状況には注意が必要です。
事後重症請求は原則として請求した月の翌月分からの支給となるため、請求が遅れれば受給開始時期も遅れます。
大切なのは「遡及できるか」だけにこだわらず、現在の請求も含めて全体の方針を整理することです。
認定日請求の可能性を確認しながら、事後重症請求をどのタイミングで進めるかについても検討します。
障害認定日請求と事後重症請求の違い
| 項目 | 障害認定日請求 | 事後重症請求 |
|---|---|---|
| 基準となる状態 | 障害認定日頃 | 現在の障害状態 |
| 受給開始 | 原則として障害認定日の翌月分から | 原則として請求日の翌月分から |
| 遡及 | 時効により原則5年分まで | 原則としてなし |
| 診断書 | 認定日頃の状態を確認できる診断書等が重要 | 現在の状態を確認する診断書 |
認定日請求と事後重症請求の違いや、受給総額の差については、別の記事で詳しく解説しています。
診断書をお願いする前に年金事務所へ確認するのも大切
障害年金の診断書には、請求方法に応じて記載してもらう時期があります。
特に古い時期の認定日請求では、
- どの時点の状態を診断書に記載してもらうのか
- どの医療機関に依頼するのか
- 認定日請求と事後重症請求をどのように提出するのか
などを確認しておくことが重要です。
昔の診断書を病院へ依頼する前に、年金事務所や専門家へ相談し、必要となる診断書の時期を整理しておくと進めやすくなります。
よくある質問
Q.20歳頃のカルテがなければ遡及請求は絶対にできませんか?
一律には判断できません。
認定日頃の障害状態を医学的に確認できる資料が必要になるため、カルテがない場合は遡及請求が難しくなることがあります。
ただし、紹介状、転院先の診療記録、手帳申請時の診断書など、他の医療資料が残っていないか確認する価値があります。
Q.今の主治医に20歳頃の診断書を書いてもらえますか?
現在の主治医が当時診療していなかった場合、過去の状態について医学的根拠をもって記載できるかは医師の判断になります。
現在の主治医だから必ず過去の診断書を書けるというものではありません。
Q.同じ先生に昔も診てもらっていました。診断書を書いてもらえますか?
同じ医師が診療していたとしても、当時のカルテや客観的な記録が残っているかなどによって判断が異なります。
まずは医療機関へカルテの保存状況と診断書作成の可否を確認してみるとよいでしょう。
Q.手帳の診断書で障害年金の認定日請求はできますか?
精神障害者保健福祉手帳の診断書と障害年金の診断書は別のものです。
ただし、手帳申請時の診断書に当時の症状や日常生活状況などが記載されていれば、過去の状態を整理するための参考資料となる場合があります。
Q.遡及請求が無理なら、事後重症請求だけでもできますか?
現在の障害状態が障害年金の要件に該当する場合には、事後重症請求を検討できることがあります。
認定日請求が難しいことと、現在の障害年金を請求できるかどうかは分けて考えることが大切です。
Q.昔の診断書を探している間、現在の請求は待った方がいいですか?
一概にはいえません。
事後重症請求は原則として請求日の翌月分から支給されるため、請求を遅らせることによる不利益も考える必要があります。
認定日請求の可能性と現在の請求時期をあわせて整理することをおすすめします。
まとめ|20歳頃の診断書がない場合は「遡及」と「現在の請求」を分けて考える
20歳頃・障害認定日頃の診断書を作成できない場合、過去にさかのぼる障害認定日請求は難しくなることがあります。
しかし、
「昔の診断書がない=障害年金そのものを諦める」ではありません。
まずは、
- 当時のカルテ
- 紹介状
- 転院先の診療記録
- 障害者手帳申請時の診断書
- お薬手帳
- 当時の生活・就労状況が分かる資料
などが残っていないか確認します。
そのうえで、
障害認定日請求が可能なのか、現在の診断書による事後重症請求を進めるのか、両方をどのように整理するのか
を検討することが大切です。
20歳頃・障害認定日頃の診断書が作れない方へ
「昔の病院にカルテが残っていない」
「病院から過去の診断書は書けないと言われた」
「遡及請求を諦めて事後重症にした方がよいのか分からない」
という段階でもご相談いただけます。
こもれび社労士事務所では、初診日、障害認定日、紹介状、診療記録、お薬手帳、手帳関係書類など、現在残っている資料を確認しながら、認定日請求の可能性と現在の障害年金請求の進め方を一緒に整理しています。
昔の資料がすべてそろっていなくても、まずは現在確認できる資料から整理していきます。
「遡及できるか分からない」という段階でも大丈夫です。
※障害認定日請求の可否や必要となる診断書・資料は、初診日、障害認定日、受診歴、カルテ等の保存状況、障害状態などによって異なります。本記事は一般的な制度・実務上の考え方を解説するもので、個別の遡及請求や障害年金の認定を保証するものではありません。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
※ 個人のご相談(労災・後遺障害・障害年金)/全国対応(LINE・オンライン)
※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です


