障害年金の年金請求書は104号?107号?違いとどの様式を使うか解説

障害年金の年金請求書104号と107号の違いと使い分けを表現した水彩画風イラスト

障害年金を請求しようとして書類を調べると、 「様式第104号」と「様式第107号」という、よく似た年金請求書が出てきます。

「障害基礎年金ならどちら?」「20歳前傷病なら107号?」「厚生年金に入っていた場合は?」 と迷いやすいところです。

結論からいうと、障害年金の年金請求書は、 現在の働き方ではなく、原則として障害の原因となった傷病の「初診日」にどの年金制度に加入していたか を確認して選びます。

基本的な整理
・厚生年金加入中に初診日がある → 様式第104号
・国民年金加入中に初診日がある → 様式第107号
・20歳前の年金未加入期間に初診日がある → 様式第107号

ただし、「20歳前に初診日がある=必ず107号」ではありません。 20歳前であっても、初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合には、 障害厚生年金の請求となる可能性があります。

この場合は年齢だけで107号と判断せず、 初診日時点の被保険者資格や請求内容を確認したうえで、 原則として様式第104号を使用します。

この記事では、様式第104号と107号の違い、20歳前傷病の場合、第3号被保険者の場合、 提出先、そして請求書を間違えてしまった場合の考え方まで整理します。