障害年金の年金請求書は104号?107号?違いとどの様式を使うか解説 2026年9月7日 最終更新日時 : 2026年9月7日 こもれび社労士事務所 障害年金を請求しようとして書類を調べると、 「様式第104号」と「様式第107号」という、よく似た年金請求書が出てきます。 「障害基礎年金ならどちら?」「20歳前傷病なら107号?」「厚生年金に入っていた場合は?」 と迷いやすいところです。 結論からいうと、障害年金の年金請求書は、 現在の働き方ではなく、原則として障害の原因となった傷病の「初診日」にどの年金制度に加入していたか を確認して選びます。 基本的な整理 ・厚生年金加入中に初診日がある → 様式第104号 ・国民年金加入中に初診日がある → 様式第107号 ・20歳前の年金未加入期間に初診日がある → 様式第107号 ただし、「20歳前に初診日がある=必ず107号」ではありません。 20歳前であっても、初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合には、 障害厚生年金の請求となる可能性があります。 この場合は年齢だけで107号と判断せず、 初診日時点の被保険者資格や請求内容を確認したうえで、 原則として様式第104号を使用します。 この記事では、様式第104号と107号の違い、20歳前傷病の場合、第3号被保険者の場合、 提出先、そして請求書を間違えてしまった場合の考え方まで整理します。 この記事の内容 障害年金の年金請求書は104号と107号のどちら? 様式第104号を使うのはどんな場合? 様式第107号を使うのはどんな場合? 20歳前傷病ではなぜ107号を使う? 20歳前でも初診日に厚生年金加入中なら104号を使う場合がある 第3号被保険者は107号でも提出先が違う 60歳以上65歳未満の未加入期間の場合 104号と107号の違いを比較 104号・107号を間違えた場合はどうする? 古い年金請求書を持っている場合は? よくある質問 障害年金の年金請求書は104号と107号のどちら? 最初に、基本的な使い分けを一覧にします。 初診日の状況 主な障害年金 基本の請求書 主な提出先 厚生年金加入中 障害厚生年金 104号 年金事務所等 国民年金第1号被保険者期間中 障害基礎年金 107号 原則として市区町村 国民年金第3号被保険者期間中 障害基礎年金 107号 年金事務所 20歳前の年金未加入期間 20歳前傷病による障害基礎年金 107号 原則として市区町村 60歳以上65歳未満で、国内居住中の一定の年金未加入期間 障害基礎年金 107号 原則として市区町村 共済組合等の加入期間が関係する場合 個別確認 個別確認 共済組合・年金事務所等に確認 ポイントは、請求する現在の時点ではなく「初診日の加入制度」です。 たとえば現在は無職で国民年金の立場であっても、障害の原因となった傷病の初診日に会社員として 厚生年金に加入していたのであれば、原則として障害厚生年金の請求となり、104号を使用します。 様式第104号を使うのはどんな場合? 様式第104号の正式名称は、 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」です。 日本年金機構では、障害厚生年金を請求するときの年金請求書として 様式第104号を案内しています。 基本的には、障害の原因となった病気やけがの 初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合に使用する請求書です。 ここで大切なのは「現在、厚生年金に加入しているか」ではありません。 原則として、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金へ加入していたかを確認します。 実際の様式第104号 当事務所のサイトに掲載している様式第104号は、こちらから確認できます。 年金請求書 様式第104号 国民年金・厚生年金保険障害給付 様式第104号のPDFを見る このページ内で104号を確認する 様式第107号を使うのはどんな場合? 様式第107号の正式名称は、 「年金請求書(国民年金障害基礎年金)」です。 主に次のような期間に初診日があり、障害基礎年金を請求する場合に使用します。 国民年金加入期間 20歳前の年金未加入期間 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる一定の年金未加入期間 障害基礎年金には障害厚生年金のような3級はなく、障害等級は1級または2級です。 実際の様式第107号 当事務所のサイトに掲載している様式第107号はこちらです。 年金請求書 様式第107号 国民年金障害基礎年金 様式第107号のPDFを見る このページ内で107号を確認する 20歳前傷病ではなぜ107号を使う? この記事でいう「20歳前傷病」とは、 20歳前の年金未加入期間に初診日がある傷病について、 20歳前傷病による障害基礎年金を請求する場合を指します。 20歳前の年金未加入期間に初診日がある傷病については、 一定の要件を満たせば20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。 この場合は障害厚生年金ではなく障害基礎年金を請求するため、 様式第107号を使用するのが基本です。 20歳前傷病では保険料納付要件を問われない一方で、 通常の障害基礎年金とは異なり、所得等による支給制限が設けられています。 関連記事 20歳前傷病の障害年金|初診日の証明ができない場合はどうする? 20歳前傷病の障害年金|中学・高校時代は申立書にどこまで書く? 注意|20歳前でも初診日に厚生年金加入中なら104号を使う場合がある ここは、特に間違えやすいポイントです。 「20歳前に初診日があるから107号」と、年齢だけで判断することはできません。 たとえば18歳や19歳で就職し、厚生年金保険の被保険者となっている期間中に 障害の原因となった傷病の初診日がある場合があります。 この場合、初診日は「20歳前」ではありますが、 厚生年金加入期間中の初診日でもあります。 障害厚生年金は、厚生年金加入期間中に初診日がある傷病を対象としているため、 初診日時点の被保険者資格や請求内容を確認したうえで、 原則として様式第104号を使用します。 「20歳前=107号」ではなく、 「20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金の請求=107号」 と整理すると分かりやすくなります。 第3号被保険者は107号でも提出先が違う 配偶者の扶養に入り、国民年金第3号被保険者であった期間中に初診日がある場合も、 請求する年金は障害基礎年金であり、様式第107号を使用します。 ただし、提出先に注意が必要です。 第1号被保険者や20歳前傷病などの場合は原則として市区町村の国民年金窓口が提出先となりますが、 第3号被保険者期間中に初診日がある場合は、年金事務所が窓口となります。 同じ107号でも提出先が同じとは限りません。 60歳以上65歳未満の未加入期間に初診日がある場合 国民年金の被保険者でなくなった後でも、 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる一定の年金未加入期間 に初診日がある場合は、障害基礎年金の対象となることがあります。 この場合も、原則として様式第107号を使用します。 ただし、60歳以上65歳未満であれば誰でも請求できるわけではありません。 初診日の時点で国内に住所があることや、保険料納付要件など、 個別の受給要件を確認する必要があります。 104号と107号の違いを比較 比較 様式第104号 様式第107号 正式名称 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 年金請求書(国民年金障害基礎年金) 主な請求 障害厚生年金 障害基礎年金 初診日の主な状況 厚生年金加入期間中 国民年金加入期間、20歳前の未加入期間、一定の60歳以上65歳未満の未加入期間 3級 障害厚生年金には3級あり 障害基礎年金は1級・2級のみ 主な提出先 年金事務所等 原則市区町村。第3号被保険者期間中の初診は年金事務所 20歳前傷病 20歳前でも初診日に厚生年金加入中なら対象となり得る 20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金で使用 なお、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書などの添付書類は、 104号・107号という様式番号だけで決まるわけではありません。 障害認定日請求か事後重症請求か、初診日の証明状況、配偶者や子の有無、 傷病の内容などによって必要書類は変わります。 104号・107号を間違えた場合はどうする? 104号と107号は見た目も似ているため、 途中まで記入してから「様式が違った」と気づくことも考えられます。 提出前に気づいた場合 まず初診日に加入していた年金制度を確認し、 請求内容に合った様式で作成し直すのが安全です。 たとえば、20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金の請求なのに 104号を準備していた場合は、107号を使用することになります。 すでに提出してしまった場合 誤った様式を提出した場合に、年金事務所や市区町村がどのように補正・差し替えを行うかについて、 一律の取扱いを示した一般向けの公開資料は確認できません。 そのため、 「そのまま受理される」「必ず窓口で直してくれる」「提出日は必ず維持される」 などと自己判断せず、提出した窓口や年金事務所へ早めに確認するのがよいでしょう。 書類を間違えたこと自体よりも、 初診日と加入制度を正しく整理して、適切な請求書に直すことが重要です。 古い年金請求書を持っている場合は? 年金請求書は制度改正等に伴い様式が変更されることがあります。 過去にダウンロードしたPDFや、以前窓口でもらった請求書を使用する場合は、 提出前に日本年金機構の公式サイトで現在掲載されている様式を確認することをおすすめします。 特に年金請求書は公金受取口座欄などの変更も行われていますので、 これから作成するのであれば現行様式を使用するのが安心です。 よくある質問 Q. 20歳前傷病なら必ず107号ですか? いいえ。20歳前の年金未加入期間に初診日があり、 20歳前傷病による障害基礎年金を請求する場合は107号が基本です。 一方、20歳前でも初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合は、 障害厚生年金の請求となる可能性があるため、104号を使用します。 Q. 今は会社員ですが、初診日は学生時代です。104号ですか? 現在会社員かどうかではなく、原則として初診日の加入制度で判断します。 学生時代に国民年金加入期間中の初診日がある場合は、107号となるのが基本です。 Q. 第3号被保険者のときに初診日があります。何号ですか? 障害基礎年金の請求となるため107号を使用します。 ただし、提出先は市区町村ではなく、年金事務所です。 Q. 104号と107号を両方提出するのですか? 通常は、初診日の加入制度と請求する障害年金に対応した年金請求書を使用します。 「障害基礎年金も含まれるから107号も追加する」といった単純な整理ではありません。 複数傷病や複数の初診日が関係する場合は個別に確認が必要です。 Q. 104号を書いてしまいましたが、107号が正しかったようです。 提出前であれば、初診日の加入制度を確認したうえで、正しい様式に書き直して提出するのが安全です。 すでに提出している場合は、補正や差し替えの方法を提出先へ確認してください。 Q. 年金事務所なら107号も受け付けてもらえますか? 障害基礎年金の主な提出先は請求者の状況によって異なります。 第3号被保険者期間中に初診日がある場合は年金事務所が提出先です。 それ以外の場合も年金事務所で相談できるため、手続きを進める際は初診日の加入制度と提出先を確認しておくと安心です。 まとめ|104号・107号は「初診日の年金制度」で確認する 障害年金の年金請求書には、主に様式第104号と様式第107号があります。 ・厚生年金加入中に初診日 → 104号 ・国民年金加入中に初診日 → 107号 ・20歳前の年金未加入期間に初診日 → 107号 ・第3号被保険者期間中 → 107号。ただし提出先は年金事務所 特に注意したいのは、 「20歳前だから107号」と年齢だけで判断しないことです。 20歳前でも初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合は、104号となる可能性があります。 まずは「いつが初診日か」「その日にどの年金制度に加入していたか」を確認するところから始めましょう。 障害年金の請求書・初診日の整理で迷っている方へ 障害年金では、104号・107号の選択だけでなく、 初診日の確認、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書など、 複数の書類を整理しながら請求を進めていきます。 「自分は障害基礎年金と障害厚生年金のどちらなのか分からない」 「20歳前の受診が初診日になるのか分からない」 「診断書や申立書をどう整理したらよいか分からない」 といった段階でもご相談いただけます。 LINEで障害年金について相談する 全国対応。まずは現在の状況を分かる範囲でお知らせください。 参考資料 日本年金機構「障害厚生年金を請求するとき(様式第104号)」 日本年金機構「障害基礎年金を請求するとき(様式第107号)」 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」 日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき」 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」 ※本記事は2026年9月時点の日本年金機構の公開情報をもとに一般的な制度を整理したものです。 実際の請求では、初診日、加入制度、傷病、請求方法等によって必要書類や提出先が異なる場合があります。 ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。 まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です 「まだ相談するか決めていない」 「何を書けばいいか分からない」 そんな段階でも大丈夫です。 🌿 まずはここから 今の状況をLINEで送ってみる 短文・箇条書き・スクリーンショットだけでも大丈夫です 料金を確認したい方へ 料金を見る 無料相談の範囲や、有料になるタイミングも確認できます お客様の声 よくある質問 ※ 個人のご相談(労災・後遺障害・障害年金)/全国対応(LINE・オンライン) ※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です threads