病気や障害を理由に職場で不利益扱いされた場合、メンタル労災になることはありますか?

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病気や障害を伝えた後に職場で不利益扱いを受けた方へのメンタル労災相談イメージ

「病気のことを伝えた後から、職場での扱いが変わった」
「テレワークを認めると言われていたのに、急に出社を求められるようになった」
「通院や体調への配慮をお願いしたら、孤立するようになった」

病気や障害があること自体で、直ちに労災になるわけではありません。

しかし、病気や障害を伝えた後に、職場で不利益な扱いを受けたり、必要な配慮がされなかったり、その結果として強い心理的負荷を受けて精神的に追い詰められた場合には、メンタル労災として整理できる可能性があります。

大切なのは、「病気や障害があるかどうか」だけではなく、
会社の対応によって、どのような心理的負荷を受けたのかを整理することです。

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「自分が悪いのか、会社の対応がおかしいのか分からない」という段階でも大丈夫です

① 病気や障害について会社に伝えた時期
② その後、職場で何が変わったか
③ 今いちばん困っていること
—— この3つを短く送っていただければ、整理からお手伝いできます。

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文章がまとまっていなくて大丈夫です。会社や労基署へ無断で連絡することはありません。

病気や障害そのものではなく、「会社の対応」が問題になることがあります

メンタル労災では、精神的不調の原因が業務による心理的負荷にあるかどうかが重要になります。

そのため、もともと病気や障害があったとしても、それだけで労災が否定されるわけではありません。

問題になるのは、病気や障害を伝えた後に、職場でどのような対応を受けたのかです。

・病気を伝えた後、急に態度が冷たくなった

・通院配慮をお願いしたら、評価や扱いが悪くなった

・テレワーク可能と言われていたのに、急に認められなくなった

・体調を理由に、仕事を外されたり孤立させられたりした

・「配慮できない」「特別扱いはできない」と一方的に言われた

・退職をほのめかされたり、辞める方向に誘導された

このような場合は、単に「本人に病気があった」という話ではなく、会社の対応によって心理的負荷が強まった経過として整理することが大切です。

テレワークや通院配慮をめぐるトラブルも増えています

最近は、テレワークや時差出勤、通院配慮などをめぐる相談も少なくありません。

最初は「在宅勤務でよい」「体調を見ながら働いてよい」と言われていたのに、途中から急に出社を求められたり、配慮を打ち切られたりするケースがあります。

相談につながりやすいケース

・テレワークを認めると言われていたのに、急に出社を強く求められた

・主治医の意見を伝えても、十分に考慮されなかった

・通院日や体調不良への理解がなく、責められるようになった

・配慮をお願いしたことで、職場で扱いづらい人のように見られた

・配慮の相談後、業務を外されたり、孤立したりした

こうした経過がある場合、単なる勤務条件の不満ではなく、職場で継続的に追い詰められた経過として整理できることがあります。

発達障害・うつ病・身体疾患などを理由にした扱いも、整理が必要です

病気や障害の内容は、人によってさまざまです。

たとえば、発達障害、ADHD、ASD、うつ病、双極性障害、適応障害、身体疾患、難病、がん治療中、聴覚障害、内部障害など、職場で配慮が必要になる事情は多くあります。

大切なのは、診断名だけではありません。

その事情を会社に伝えた後、職場でどのような扱いを受け、どのように精神的に追い詰められていったのかです。

「病気があるから仕方ない」と一人で抱え込む必要はありません。
病気や障害があることと、職場で不当な扱いや強い心理的負荷を受けたことは、分けて考える必要があります。

パワハラや退職圧力と重なっているケースもあります

病気や障害への配慮がされなかったケースでは、パワハラや退職圧力が重なっていることもあります。

パワハラと重なる例

・「普通はできる」「甘えている」と言われた

・病気や障害を理由に、人格を否定するような発言を受けた

・みんなの前で能力不足を責められた

・仕事を過度に取り上げられた

・逆に、体調上難しい業務を無理に命じられた

・退職や異動を強く勧められた

このような場合は、「合理的配慮がなかった」という問題だけでなく、職場での継続的な心理的圧迫として見る必要があります。

これは労災として整理できるのか、まず確認できます

病気や障害を伝えた後の会社対応、テレワーク・通院配慮の経過、退職圧力やパワハラの有無を一緒に整理します。

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※ 整理・方向性確認までは無料です。会社や労基署へ無断で連絡することはありません。

労災申請で整理しておきたいポイント

病気や障害が関係するケースでは、感情的な説明だけではなく、時系列で整理することが重要です。

整理しておくと役立つ項目

  1. 病気や障害について会社に伝えた時期
  2. 会社にどのような配慮を求めたか
  3. 会社からどのような回答があったか
  4. 当初の説明と、その後の対応に違いがあったか
  5. テレワーク・通院配慮・業務調整の経過
  6. 職場での発言、態度、配置、評価の変化
  7. 体調が悪化した時期
  8. 通院開始時期と医師へ説明した内容
  9. LINE・メール・チャット・録音・メモなどの資料

重要なのは、「会社が悪い」と感情的に書くことではありません。労災申請では、どの対応が、どのように心理的負荷となり、精神的不調につながったのかを分かりやすく整理することが大切です。

証拠が少ない場合でも、すぐに諦める必要はありません

病気や障害に関する配慮のやり取りは、口頭で行われていることもあります。そのため、「証拠がないから無理」と思ってしまう方もいます。

手がかりになる資料

・会社とのメール、LINE、チャット

・テレワークや勤務配慮に関するやり取り

・主治医の診断書や意見書

・通院記録

・日記やメモ

・家族や友人に相談した記録

・勤務表、シフト、業務分担の変化

・退職勧奨や面談の記録

証拠が十分にそろっていない場合でも、出来事の流れを整理することで、申請の方向性が見えてくることがあります。

「自分が病気だから仕方ない」と決めつけないでください

病気や障害がある方ほど、職場でつらい扱いを受けても、「自分に原因があるのではないか」「配慮を求めた自分が悪かったのではないか」と考えてしまうことがあります。

しかし、病気や障害があることと、職場で強い心理的負荷を受けたことは別の問題です。

配慮を求めた後に、孤立、業務外し、過度な出社要求、退職圧力、人格否定などがあった場合には、メンタル労災として整理できる可能性があります。

こもれび社労士事務所では、会社に無断で連絡することはありません。

まずは、今起きていることを整理するところからで大丈夫です。短文・箇条書き・スクリーンショットだけでも構いません。

今の状況だけで大丈夫です。まず送ってみてください。

そのまま送ってOKです

  • 病気を伝えた後から、職場での扱いが変わりました
  • テレワークを認めると言われていたのに、急に出社を求められました
  • 通院配慮をお願いした後、孤立するようになりました
  • 障害や体調のことで責められ、精神的に限界です
  • 証拠が少ないのですが、相談できますか

電話が苦手な方、文章をうまくまとめられない方も、短文・箇条書きで大丈夫です。

※ 整理・方向性確認までは無料です。サポートに入る場合は必ず事前にご案内します。
※ 料金が発生する場合は、必ず事前にお伝えします(同意なく進めません)。
※ 会社や労基署へ無断で連絡することはありません。

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