労災で症状固定と言われたら治療費はどうなる?治療継続・後遺障害との関係

労災の症状固定後の治療やリハビリについて資料を確認する男性の水彩イラスト

労災で「症状固定です」「治ゆとして治療費は終了です」と説明された。しかし、痛みやしびれが残り、通院やリハビリを続けたい――このようなとき、「症状が残っているのになぜ治療費が出ないのか」「後遺障害の手続はどうなるのか」と不安になる方は少なくありません。

労災の療養(補償)等給付は、原則として傷病が治ゆ(症状固定)するまで支給されます。ここでいう治ゆは、完全に元どおりになった状態だけではありません。症状が残っていても、医学上一般に認められた治療をしても回復・改善の効果が期待できなくなった場合は、労災保険上、治ゆとして扱われることがあります。

この記事の要点

  • 症状固定は、痛みやしびれが完全になくなったことと同じではありません。
  • 通常の治療費・通院交通費・休業補償は、原則として症状固定後は労災保険の対象外です。
  • 症状が残ること、治療効果が期待できること、後遺障害等級に該当することは別の論点です。
  • 再発、アフターケア、外科後処置などは、通常の療養給付とは別に確認が必要な場合があります。

動画で分かりやすく解説しています

労災の症状固定・治ゆとは何か

症状固定は「完治」と同じ意味ではありません。厚生労働省は、労災保険における治ゆについて、健康時の状態に完全に回復した場合だけでなく、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった状態を含むと案内しています。

そのため、痛み、しびれ、可動域制限などが残っていても、治療による回復・改善が期待できないと判断される場合には、労災保険上は治ゆ(症状固定)として扱われることがあります。

「治療を続けている」だけでは結論は決まりません。
投薬や理学療法で一時的に症状が軽くなる場合でも、医学的な改善効果が期待できないと判断されることがあります。反対に、治療により回復・改善が見込めるかは、診療経過や医学的所見を踏まえて検討されます。

症状固定後の治療費・交通費・休業補償はどうなる?

療養(補償)等給付は、治療費、入院料、移送費など、労災傷病の療養に必要な給付です。原則として治ゆまで行われるため、症状固定とされた日以後の通常の診察、投薬、リハビリ、検査、通院交通費は、原則として療養(補償)等給付の対象外となる考え方です。

また、休業(補償)等給付は、労災による療養のため働けず、賃金を受けていないことが要件です。通常の療養給付が終了した後は、休業補償についても同じ期間の扱いを確認する必要があります。

通常の療養給付は原則として症状固定までです。
症状固定後に医療機関を受診・治療すること自体と、その費用が労災保険の療養給付の対象となるかは別の問題です。再発、アフターケア、外科後処置などに当たる可能性がある場合は、それぞれの制度・要件を確認する必要があります。

混同しやすい4つの論点

論点意味それだけでは決まらないこと
症状が残っている痛み、しびれ、可動域制限などがあること療養給付が当然に続くこと、後遺障害等級が認定されること
治療効果が期待できる医学上一般に認められた治療により回復・改善が見込めること症状が強いことだけ、通院を続けている事実だけ
療養給付が出る治ゆ前の必要な療養として扱われること症状がある限り無期限に支給されること
後遺障害に該当する治ゆ後の残存障害が障害等級表に該当すること症状が残れば必ず認定されること、画像所見だけで決まること

特に大切なのは、「症状がある」ことと「治療で改善する見込みがある」ことを分けることです。さらに、後遺障害の判断では、残った障害が障害等級表に該当するかという別の確認も行われます。

再発・アフターケア・外科後処置は別に確認

症状固定後の通常の療養給付は原則として終了しますが、「症状固定後は絶対に何も利用できない」とは一律にいえません。以下は通常の療養給付とは別の制度・要件として確認する必要がある代表例です。

区分一般的な考え方
再発旧傷病との因果関係、症状固定時からの明らかな悪化、療養による改善見込みなどが医学的に認められるかを確認します。単に痛みが続くこととは区別されます。
アフターケア対象傷病・対象者の要件を満たす場合に、治ゆ後の保健上の措置として利用できることがあります。通常の療養給付とは異なります。
外科後処置障害給付の受給者等が、義肢装着のための再手術などを必要とする場合に検討されることがあります。

※アフターケアは、症状固定後のすべての傷病について利用できる制度ではありません。対象傷病、障害等級などの対象者要件、利用できる措置の範囲が定められています。

どの制度に当てはまるかは、傷病名、これまでの治療、医師の所見、現在の状態によって異なります。「再発として扱われるのか」「アフターケアの対象か」を自己判断せず、主治医と所轄の労働基準監督署に確認することが大切です。

症状固定後に後遺障害が残る場合

業務災害または通勤災害による傷病が治ゆし、障害等級表に該当する障害が残った場合には、障害(補償)等給付を請求することを検討します。

障害等級給付の形
第1級〜第7級障害(補償)等年金
第8級〜第14級障害(補償)等一時金

業務災害では様式第10号、通勤災害では様式第16号の7が基本の請求書です。医師等に診断を記入してもらった診断書を添付し、必要に応じて画像資料なども整理します。

症状固定になったからといって、必ず後遺障害等級に認定されるわけではありません。残った障害が障害等級表に該当するかは、障害の部位や内容に応じて、可動域、神経学的所見、画像所見、日常生活動作などの資料を踏まえて判断されます。

通院中に会社や医師から「軽作業なら働ける」と言われ、休業補償の扱いにも不安がある方は、労災で軽作業なら働けると言われた場合の休業補償もあわせてご覧ください。

治ゆ・症状固定・療養終了と言われたときの確認点

まず、通知書と資料を並べて確認しましょう。
  • 治ゆ・症状固定とされた日付
  • いつから、どの給付が対象外・不支給となったのか(治療費、交通費、休業補償など)
  • 通知書に書かれた理由と、不服申立てに関する記載
  • 主治医が考える症状固定日、残存症状、今後の改善見込み
  • 診療録、検査結果、画像資料、治療経過が分かる書類
  • 後遺障害の請求を検討する場合の診断書・画像資料

不支給処分に不服がある場合、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。ただし、「治ゆの認定通知」そのものをどう扱うか、どの処分を対象にするかは、通知の文言や経過によって異なり得ます。期限を自己判断せず、通知書の教示を早めに確認しましょう。

よくある質問

Q. 痛みやしびれが残っていても、労災で症状固定になることはありますか?
あります。労災の症状固定は、症状が完全になくなることではなく、医学上一般に認められた治療をしても改善効果が期待できなくなった状態をいいます。
Q. 症状固定後も通院を続けることはできますか?
医療機関を受診し治療を続けること自体と、その費用が労災保険の療養給付の対象となるかは別の問題です。通常の療養給付は原則として症状固定までとされます。
Q. 症状固定になると、治療費・交通費・休業補償はすべて終わりますか?
通常の療養給付、移送費、休業(補償)等給付は、症状固定後は原則として対象外となる考え方です。ただし、再発やアフターケアなどは別の要件として確認が必要です。
Q. 症状固定後に痛みが強くなった場合、再び労災の治療費は出ますか?
単に症状が続いているだけではなく、旧傷病との因果関係、症状固定時からの明らかな悪化、治療による改善見込みなどが医学的に認められるかを確認します。
Q. 症状固定と言われたら、後遺障害は必ず認められますか?
必ず認められるわけではありません。障害(補償)等給付は、治ゆ後に残った障害が障害等級表に該当するかを踏まえて判断されます。

まとめ|症状・治療効果・給付・後遺障害を分けて整理する

労災の症状固定は、完全に治ったことと同じではありません。症状が残っていても、医学上一般に認められた治療をしても改善効果が期待できない場合には、療養給付は原則として終了します。

一方で、再発、アフターケア、後遺障害の請求など、症状固定後に確認すべき制度や手続がある場合もあります。まずは「いつから」「何の給付が」「どの理由で」対象外となったのかを通知書で確認し、診療経過と医学的所見を整理しましょう。

症状固定・治療費・後遺障害の整理でお困りの方へ

「症状固定と言われたが症状が残っている」「治療費や交通費の扱いが分からない」「後遺障害の請求をどう整理すればよいか不安」といった場合は、通知書と医療資料を分けて確認することが大切です。

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参考資料

※本記事は一般的な制度説明です。症状固定日、療養給付の継続、再発、アフターケア、後遺障害等級の可否は、傷病の内容、診療経過、医学的所見、提出資料などにより個別に判断されます。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

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