労災の通院交通費はどこまで支給される?転居後・遠方通院・転院の場合も解説

労災によるけがや病気の治療で病院へ通うとき、電車代・バス代・自家用車の費用などは、一定の要件を満たせば労災保険から支給されます。
ただし、「労災で通院しているから、交通費もすべて支給される」とは限りません。
自宅や勤務先からの距離だけでなく、通院先が同一市町村または隣接市町村にあるか、その傷病の診療に適した医療機関か、遠方まで通う治療上の必要性があるかなどによって判断されます。治療途中で引っ越した後も以前の病院へ通い続ける場合や、近くに病院があるのに大学病院などへ通う場合は、特に判断が難しくなります。
- 通院交通費は、療養(補償)等給付に含まれる「移送費」として扱われます。
- 原則は、自宅または勤務地から片道2km以上の通院です。
- 近くに病院があっても、その傷病に適した診療ができるとは限りません。
- 転居後も以前の病院へ通う必要性が認められるかは、治療内容などを踏まえた個別判断です。
- 医師の意見は重要ですが、それだけで支給が決まるわけではありません。
- 交通費だけが不支給または一部不支給となることもあります。
労災の通院交通費とは
一般に「労災の通院交通費」と呼ばれているものは、独立した名称の保険給付ではありません。労災保険の療養(補償)等給付に含まれる「移送」に要する費用として扱われます。
厚生労働省の通達では、移送費として支給する費用について、傷病の状況などからみて一般に必要と認められ、被災労働者が実際に支出する費用とされています。
したがって、実際に病院へ通った事実があるだけではなく、次のような点が確認されます。
- 労災による傷病の治療のための通院か
- 通院先がその傷病の診療に適した医療機関か
- 自宅または勤務地からの距離
- 同一市町村・隣接市町村内に適切な医療機関があるか
- 利用した交通手段が傷病の状態に照らして必要か
- 遠方の病院へ通う治療上の必要性があるか
病院での治療が労災として認められていても、その病院までの交通費がすべて認められるとは限りません。治療費と通院交通費では、確認される要件が異なるためです。
通院交通費が支給される基本要件
原則は片道2km以上
厚生労働省の公開通達では、通院費の支給対象は、原則として住居地または勤務地から片道2km以上の通院とされています。
ただし、2km未満なら必ず不支給になるわけではありません。傷病の症状からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難と認められる場合には、2km未満でも支給対象となることがあります。
通院先の所在地による基本的な考え方
| 通院先 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 同一市町村内 | その傷病の診療に適した労災病院または労災指定医療機関等への通院で、片道2km以上が原則です。 |
| 隣接市町村内 | 同一市町村内に適切な医療機関がない場合、または交通事情などから隣接市町村の医療機関の方が便利と認められる場合などが対象です。 |
| それより遠い市町村 | 同一・隣接市町村内に適切な医療機関がない場合に、最寄りの適切な医療機関への通院が対象となるのが基本です。 |
| 監督署長が勧告した医療機関 | 労働基準監督署長が診療を受けるよう勧告した労災指定医療機関等への通院も対象とされています。 |
ここで重要なのは、単に「一番近い病院か」ではなく、その傷病の診療に適した医療機関かという点です。
「診療に適した医療機関」は距離だけで決まらない
原則として、診療科目を標榜しているかどうかが一つの判断材料になります。しかし、同じ診療科があっても、傷病の程度や種類、必要な治療内容によっては、適切な診療ができない場合があります。
厚生労働省の留意通達では、次の事情も考慮するとされています。
- 必要な診療機器が整っているか
- 専門的な知識・経験を持つ医師などがいるか
- その傷病について適切な診療を行える体制があるか
したがって、近隣に同じ名称の診療科があるだけで、遠方通院の必要性が否定されるとは限りません。一方で、「以前から通っていて安心だから」「主治医を変えたくないから」という希望だけで、遠方までの交通費が当然に認められるわけでもありません。
電車・自家用車・タクシーなど交通手段ごとの取扱い
| 交通手段 | 確認したいポイント |
|---|---|
| 電車・バス | 合理的な経路と実際の通院日を整理します。診療実日数などから金額を算定できる場合、領収書が不要とされることがあります。 |
| 自家用車 | 通院日、出発地、通院先、片道・往復の距離、合理的な経路を記録します。労働局の公開明細書では1km当たり37円とする取扱いが確認できます。 |
| タクシー | 領収書だけでなく、公共交通機関などでは通院が困難だった理由や、傷病状態との関係が重要です。 |
| 家族による送迎 | 配偶者や二親等以内の親族が移送に従事したことによる日当は、原則として支給されません。家族が運転する自家用車の費用をどのように整理するかは、請求内容・移送態様によって確認が必要なため、所轄労働基準監督署へ事前に確認することが重要です。 |
自家用車は1km当たり37円?
宮城労働局や山形労働局などが公開している移送費の明細書では、自家用車を利用した場合について、1km当たり37円で計算する取扱いが示されています。
ただし、実際の請求では、どの経路・距離が認められるか、端数をどう扱うか、所轄労働基準監督署が独自の明細書を使用しているかを確認した方が安全です。
自宅から病院まで片道9.4kmで、自家用車を往復利用した場合、往復距離は18.8kmです。労働局の公開様式にある端数切上げの取扱いに従えば、19km×37円=703円が1回分の計算例となります。実際の認定額は、合理的な経路や所轄署の取扱いによって確認されます。
※1km当たり37円という計算例は、労働局が公開している移送費明細書および公開裁決例で確認できる取扱いです。距離の起算点、合理的な経路、端数処理、必要な明細書は所轄労働基準監督署へ確認してください。
タクシー代は領収書があれば出る?
タクシーの領収書があるだけで、全額が支給されるとは限りません。公共交通機関や自家用車ではなく、タクシーを利用する必要があったかが問題になります。
たとえば、強い痛みや歩行困難があり、医師が公共交通機関での移動は困難と判断していた事情は、必要性を説明する重要な材料になります。反対に、単に便利だった、待ち時間を短くしたかったという事情だけでは、必要な移送と認められない可能性があります。
近くに病院があるのに遠方の病院へ通う場合
遠方通院で最も大切なのは、なぜ近隣の医療機関ではなく、その病院でなければならなかったのかを具体的に整理することです。
次のような事情は検討材料になります。
- その病院で手術を受け、執刀医による経過観察が続いていた
- 特殊な傷病に対応できる専門医がいた
- 近隣の医療機関には必要な設備やリハビリ体制がなかった
- 再手術や追加治療の可能性があり、治療を継続する必要があった
- 主治医が医学的な理由から継続通院を必要と判断していた
一方、遠方の病院の評判がよい、以前から通っている、本人が希望しているという理由だけでは、通院交通費の必要性を十分に説明できないことがあります。
近隣の医療機関が実際にその傷病を診療できるのか、必要な専門治療・検査・リハビリを提供できるのかまで確認することが重要です。
引っ越した後も同じ病院へ通った場合、交通費は出る?
治療途中で別の市町村へ転居し、新しい住居地と同一市町村内に、その傷病の診療に適した労災指定医療機関等がある場合は、原則として、新しい住居地と同一市町村内の医療機関への通院が通院費の支給対象になります。
ただし、転居後に従来の病院へ通う交通費が、必ず支給対象外になるわけではありません。
厚生労働省の留意通達では、傷病労働者の症状の程度、診療経過、今後の診療方針、診療見込み等を考慮して、従来から通院している医療機関への通院が妥当と認められる場合は、その通院を支給対象として差し支えないとされています。
たとえば、従来の病院で専門的な治療を受けている、手術を担当した医師による経過観察が必要である、近隣の医療機関では必要な治療・検査・リハビリを受けられないといった事情が、判断材料になると考えられます。
ここで問題となるのは、病院を変える義務があるかどうかではなく、転居後も従来の病院へ通うための交通費を、労災保険から支給することが妥当かという点です。
転居後の継続通院で残しておきたい内容
- 転居日と新旧の住所
- 転居前後の通院日と通院経路
- 従来の病院で行われていた治療・検査・リハビリの内容
- 近隣医療機関への転院が難しい医学的・治療上の事情
- 主治医から説明された今後の診療方針
- 紹介状や診療情報提供書の有無
- 労働基準監督署や医療機関と確認した日時・相手・内容
電話で確認した場合は、日時、担当者名、質問内容、回答内容をその日のうちに記録しておくとよいでしょう。録音がある場合も、発言の一部だけを切り取らず、前後の文脈と、誰がどの立場で何について回答したのかを確認する必要があります。
遠方通院や転居後の継続通院について、請求前に所轄労働基準監督署へ必要書類などを確認することは有用です。ただし、電話や窓口での案内が、将来の支給決定を保証するとは限りません。やり取りの記録と、治療上の必要性を示す資料の両方を残しておくことが大切です。
転院・転医に伴う移送費
通院交通費とは別に、転院・転医などに伴う移送が支給対象になる場合があります。厚生労働省の通達では、主に次の移送が挙げられています。
- 労働基準監督署長の勧告による転医
- 診療を行っている医師の指示による転医
- 診療を行っている医師の指示による対診
- 医師の指示による退院に必要な移送
たとえば、現在の医療機関では専門的な治療ができない、設備が不足している、病状の経過から専門医による診療が必要といった事情が考えられます。
一方で、患者本人の希望を医師が単に了承しただけの場合や、治療上の必要性ではなく個人的なつながりを理由とする場合には、移送費の対象とならない可能性があります。
通院交通費を請求する前に整理しておきたい資料
業務災害の場合は様式第7号(1)、通勤災害の場合は様式第16号の5(1)を使用するのが基本です。これに加え、労働局や労働基準監督署によっては、独自の移送費明細書や内訳書の提出を求められることがあります。
| 整理する資料・情報 | 確認できること |
|---|---|
| 通院日の一覧 | 請求対象日と実際の診療日が一致しているか |
| 住所・勤務地・医療機関の所在地 | 起点、通院先、市町村、距離の関係 |
| 経路・距離・交通手段 | 合理的な経路か、片道・往復の計算が合っているか |
| 領収書 | タクシーなど実際に支出した金額 |
| 診療録・診療情報提供書・医師の意見 | 専門治療、継続通院、転医の必要性 |
| 労基署や医療機関とのやり取り | いつ、誰に、何を確認し、どのような説明を受けたか |
| 支給・不支給決定通知書 | 対象期間、対象医療機関、処分内容、期限 |
領収書が必要になる場合
厚生労働省の通達では、移送に要した費用を証明する書類は、原則として領収書によるとされています。ただし、電車・バス運賃など、診療実日数によって費用を計算できるものは、領収書を必要としない取扱いがあります。
必要書類や使用する明細書は所轄署によって異なる場合があるため、請求前に確認してください。
通院交通費が不支給になった場合に確認すること
通院交通費だけが不支給または一部不支給になることもあります。不支給通知を受け取ったときは、「交通費が出なかった」という結果だけで判断せず、処分を細かく分けて確認します。
- どの期間・どの通院日が不支給になったか
- どの医療機関への通院が問題となったか
- 交通手段そのものが問題となったのか
- 距離・経路・金額の一部だけが認められなかったのか
- 遠方通院や転居後の継続通院の必要性が否定されたのか
- 労基署がどの近隣医療機関で代替できると判断したのか
複数の通院日、複数の医療機関、複数の交通手段が含まれる場合、すべてが同じ理由で不支給になっているとは限りません。争点を一つずつ分けることが重要です。
審査請求には期限があります
労災保険給付の決定に不服がある場合、原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に労災保険審査官へ審査請求を行います。
審査請求の決定にも不服がある場合の再審査請求は、原則として、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。
期限管理は最優先ですが、同時に、原処分の対象、判断理由、診療経過、近隣医療機関で代替可能とされた根拠などを確認します。単に「納得できない」と述べるだけでなく、処分理由と証拠の対応関係を整理する必要があります。
公開事例から分かる通院交通費の判断
専門的な治療のため、大学病院への継続通院が認められた例
厚生労働省が公開している審査請求事例には、近隣に一般的な医療機関があっても、手指の特殊な損傷、専門的なリハビリ、執刀医による経過観察、再手術の可能性などを踏まえ、大学病院への継続通院の必要性が認められたものがあります。
この事例からも、病院までの距離だけでなく、傷病の特殊性、実際の治療内容、診療経過、医師の意見などが重要であることが分かります。
休日に隣接市町村の病院を受診し、通院費が認められた例
同一市町村内に医療機関が存在していても、休日で休診していたり、当該傷病を診療できる体制がなかったりする場合があります。公開事例には、受診当日に同一市町村内で適切な診療を受けられなかった事情から、隣接市町村への通院費が認められたものがあります。
タクシー利用が認められた例・認められなかった例
公開事例では、強い疼痛や歩行困難があり、医師が公共交通機関による移動は困難と判断した事情から、タクシー利用が認められた例があります。
一方で、医学的にタクシー利用の必要性が確認できず、不支給が維持された裁決もあります。同じタクシー利用でも、傷病状態と利用の必要性を示す資料によって判断が分かれます。
「遠い病院だった」「タクシーを利用した」という事実だけでなく、その選択が傷病の治療上なぜ必要だったのかを資料で説明できるかが重要です。
労基署とのやり取りを録音している場合
労働基準監督署や医療機関との通話録音は、誰がどのような説明をしたかを確認する資料になり得ます。ただし、録音があることだけで、遠方通院の必要性や移送費の支給要件が自動的に証明されるわけではありません。
録音を使う場合は、発言者の立場、質問と回答の内容、会話全体の前後関係、診療録・メール・通知書との整合性を確認することが大切です。
録音は「発言内容」を示す資料であり、「通院交通費が支給されるべきだったこと」そのものを直ちに証明する資料ではありません。
労災の通院交通費についてよくある質問
Q. 片道2km未満なら交通費は一切出ませんか?
Q. 自家用車で通院した場合、ガソリンの領収書が必要ですか?
Q. 家族に車で送ってもらった場合も、通院交通費を請求できますか?
Q. 引っ越したら、以前の病院までの交通費は出なくなりますか?
Q. 主治医が通院継続を勧めていれば必ず認められますか?
Q. 通院交通費だけ不支給になることはありますか?
Q. 労基署から電話で「大丈夫」と言われたら支給されますか?
まとめ|距離だけでなく、通院の必要性を資料で整理する
労災の通院交通費は、一定の要件を満たせば、療養(補償)等給付に含まれる移送費として支給されます。
しかし、転居後も以前の病院へ通っている場合、近くに病院があるのに遠方の専門病院へ通っている場合、タクシーを利用した場合などは、単純な距離や領収書だけでは判断できません。
重要なのは、通院先、傷病の内容、診療経過、専門治療の必要性、近隣医療機関で代替できるか、医師の意見、労基署とのやり取りを一つずつ整理することです。
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参考資料
- 労働者災害補償保険法(e-Gov法令検索)
- 労働者災害補償保険法施行規則(e-Gov法令検索)
- 「移送の取扱いについて」の一部改正について(厚生労働省)
- 移送のうち通院を取り扱うに当たって留意すべき事項について(厚生労働省)
- 主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式・厚生労働省)
- 移送費(通院費)について(宮城労働局)
- 移送費(通院費)請求明細書(宮城労働局)
- 移送費(通院)請求内訳書(山形労働局)
- 審査請求書の記載について(厚生労働省)
- 平成28年労第323号(労働保険審査会)
- タクシー利用に係る移送費不支給処分取消事例(厚生労働省)
- 隣接市町村への通院費不支給処分取消事例(厚生労働省)
- 大学病院への継続通院費不支給処分取消事例(厚生労働省)
※本記事は、2026年9月時点で公開されている法令・通達・資料をもとに、一般的な制度の考え方を解説したものです。個別の支給可否は、傷病の状態、通院先、診療経過、交通事情、提出資料などによって判断されます。
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