障害年金の障害認定日による請求を、
障害認定日から1年以上経過して進める場合、
認定日頃の診断書と現在の診断書の2通を用意することがあります。
その2通を見比べて、
「障害認定日頃の診断書と現在の診断書で病名が違っている」
「昔の診断書にはなかった病名が、現在の診断書では追加されている」
「このまま2通を提出して大丈夫なのだろうか」
と不安になることがあります。
一般に「遡及請求」と呼ばれることの多いケースでも、
障害認定日から1年以上経過して請求する場合には、
認定日頃と請求時の2通の診断書を確認する場面があります。
特に精神障害では、治療経過の中で診断名が変更されたり、
複数の精神疾患が診断書に記載されたりすることがあります。
障害認定日用と現在用の診断書で病名が違う場合、
病名だけを見て「大丈夫」「申請できない」と判断するのではなく、
まず2通の診断書の内容を時系列で確認することが大切です。
確認したいのは、傷病名だけではありません。
傷病の発生年月日、初診年月日、病歴・治療経過、
日常生活の状態、就労状況なども含めて確認します。
また、現在の診断書に新しい病名が追加されているからといって、
その病名が付いた日を新しい初診日としたり、
反対にすべてを同じ傷病として扱ったりできるとは限りません。
公開されている日本年金機構等の資料を確認する限り、
「認定日用診断書と現在用診断書の病名が異なる場合は、
一律にこのように処理する」
という一般的な取扱いは確認できません。