傷病手当金は出たのに、労災の休業補償が不支給になることはある?

傷病手当金と労災の休業補償に関する二つの書類を確認する男性の水彩イラスト

仕事が原因かもしれない不調で休職し、生活のために傷病手当金を受けていた。ところが、後から労災の休業補償が不支給・一部不支給になった――このような場合、「傷病手当金も返さなければならないのか」「労災が不支給なら、これからどうすればよいのか」と不安になる方は少なくありません。

傷病手当金と労災の休業(補償)等給付は、似ているようで根拠となる制度、判断する機関、確認される要件が異なります。一方の支給・不支給だけで、もう一方の結論が自動的に決まるわけではありません。

この記事の要点

  • 傷病手当金は健康保険の制度、労災の休業補償は業務災害・通勤災害に関する労災保険の制度です。
  • 傷病手当金が支給されていても、労災の休業補償が支給されるとは限りません。
  • 同じ傷病・同じ期間について労災の休業補償が後から決定された場合、傷病手当金は調整・返納の対象となることがあります。
  • 労災が不支給になっただけで、傷病手当金が直ちに不支給・返還となるわけではありません。

動画で分かりやすく解説しています

傷病手当金が出たのに、労災の休業補償が不支給になることはある?

あり得ます。ただし、労災の休業補償が不支給となったことだけで、傷病手当金の支給が直ちに誤りだった、または返還が必要になるとは一律にいえません。

労災の休業補償では、労災による傷病の療養のため、一般的に働けず、賃金を受けていないことが要件です。厚生労働省は、「労働することができない」とは負傷前と同じ仕事ができないことではなく、一般的に働けないことをいうと示しています。軽作業で症状悪化が認められない場合や、実際に就労した場合には、労災の休業補償の対象とならない取扱いです。

一方、傷病手当金は、健康保険において業務外の病気・けがの療養のため仕事に就けず、給与を受けられない場合などに支給される制度です。両制度は判断主体も要件も異なるため、傷病手当金を受けた事実だけで、労災の休業補償の要件が自動的に満たされるわけではありません。

大切な結論
傷病手当金が出たのに労災が不支給となることはあり得ます。反対に、労災が不支給だったことだけで、傷病手当金が直ちに不支給・返還となるとも一律にはいえません。傷病名、対象期間、賃金、労災の決定内容を分けて確認することが必要です。

傷病手当金と労災の休業補償は何が違う?

比較項目労災の休業(補償)等給付健康保険の傷病手当金
主な対象業務災害または通勤災害による傷病業務外の病気・けがによる療養
主な要件療養のため働けず、賃金を受けない日療養のため仕事に就けず、給与を受けられないこと等
労働不能の考え方元の仕事に戻れないだけでなく、一般的に働けない状態かを確認します。「仕事に就けないこと」が要件。医師意見、業務内容、就労実態などを保険者が確認します。
待期労災保険からは休業4日目から。業務災害の待期3日は、原則として事業主補償の対象です。連続3日間の待期完成後、4日目から。待期には有給休暇・土日祝等を含む場合があります。
支給額の目安原則として給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%。一部賃金等では調整があります。標準報酬月額を基礎にした1日当たり3分の2相当額が基本です。
支給期間療養のため働けず、賃金を受けない日について支給。治ゆ(症状固定)後は原則として終了します。支給開始日から通算1年6か月が限度です。
請求先所轄労働基準監督署協会けんぽ支部または加入する健康保険組合

業務災害では「休業補償給付」、通勤災害では「休業給付」と名称が異なりますが、この記事では分かりやすさのため、まとめて「労災の休業補償」と表記します。

同じ傷病・同じ休業期間に両方を受けられる?

同じ傷病・同じ休業期間について、傷病手当金と労災の休業補償を重複して受け続けることはできません。健康保険法には、労災保険から休業補償給付等を受けられるときの傷病手当金の調整に関する規定があります。

ただし、実務上は「申請できるか」と「最終的に同じ期間について重複支給されるか」を分けて考える必要があります。労災の認定を待つ間に傷病手当金を請求することを検討する場面はあります。その場合は、労災の請求中・受給中である事実を、加入先の健康保険の保険者へ正確に伝えてください。

「同時に申請すること」と「同じ期間に二重に受け取ること」は別の問題です。
先にどちらを申請したかだけで結論は決まりません。労災の支給決定の対象期間・金額と、傷病手当金の対象期間・日額を照合して調整します。

労災申請中に傷病手当金を受ける場合の注意点

協会けんぽの傷病手当金支給申請書には、労災保険から休業補償給付を受けているかを確認する欄があります。協会けんぽは、労災保険から休業補償給付を受けている場合、休業補償給付支給決定通知書の写しを添付書類として案内しています。

労災申請中や請求中であれば、その事実を隠さずに申告し、保険者に必要書類や扱いを確認しましょう。認定前の生活費が不安でも、後から調整が必要となる可能性があるため、申請書、決定通知書、支給額が分かる書類は必ず保管します。

後から労災が認められたとき、返還・調整はどうなる?

労災が後から認められ、同じ傷病・同じ期間について休業補償が支給決定された場合、傷病手当金の側で返納または支給額の調整が必要になることがあります。

ただし、「労災が認められたら、傷病手当金を必ず全額返す」とは限りません。実際には、対象となる日、傷病の同一性、労災の支給額、傷病手当金の日額、給与や一部賃金の有無などを確認する必要があります。

同じ傷病・同じ休業期間について労災の休業(補償)等給付が支給決定された場合は、傷病手当金との重複部分について、加入先の健康保険の保険者から返納または調整の案内を受けることがあります。

協会けんぽまたは加入する健康保険組合から返納・調整の案内があった場合は、対象期間、金額、計算根拠を確認し、不明点があれば保険者へ問い合わせましょう。

まず照合したい4点

  • 労災の支給決定通知書に記載された傷病名・対象期間・日額
  • 傷病手当金の支給決定通知書に記載された申請期間・支給額
  • 対象期間に給与、有給休暇、一部賃金があったか
  • 労災と傷病手当金が同じ傷病に関するものか

傷病手当金は出たのに労災が不支給・一部不支給となる主な場面

元の仕事は難しいが、軽作業なら可能と判断された

重量物運搬や長時間運転を伴う仕事には戻れなくても、軽作業であれば症状悪化なく行えると判断される場合があります。労災では、元の仕事に戻れないことだけでは足りず、一般的に働けないかが問題になります。

詳しくは、労災で「軽作業なら働ける」と言われた場合の休業補償で解説しています。

実際に就労した、または一部賃金を受けていた

短時間勤務、在宅での業務、単発の対応などがあった場合、労災では就労日・就労時間・賃金が具体的に確認されます。実際の就労、従前と同水準の報酬、通院と勤務時間の関係などから、休業補償の対象ではないと判断された公開裁決例もあります。

通院日や一部の時間だけが認められた

労災の休業補償は、休職期間全体を一括で判断するのではなく、療養のため働けなかった日や時間、賃金の状況を日ごとに確認することがあります。通院のため所定労働時間の一部を休んだ場合は、部分算定の対象となることがあります。

労災傷病との関係で「療養のため」が認められなかった

労災の休業補償は、単に仕事を休んだというだけでは足りません。労災による傷病の療養のために働けず、賃金を受けないことが必要です。医学意見、療養経過、実際の勤務状況がどのように整理されているかを確認します。

労災が不支給なら、傷病手当金はどうなる?

労災が不支給になっただけで、傷病手当金が自動的に不支給・返還となるわけではありません。傷病手当金は、加入先の健康保険の保険者が、傷病の原因が健康保険の給付対象となるか、療養のため仕事に就けないか、賃金の支払い状況などを確認して判断します。

ただし、労災の不支給通知には、就労可能性、療養の必要性、実際の就労や賃金についての判断が書かれていることがあります。傷病手当金の申請・継続に関係する可能性もあるため、不支給通知を受け取ったら、保険者へ事実関係を正確に伝えたうえで確認することが大切です。

「労災が不支給なら健康保険で必ずカバーされる」とも限りません。
傷病手当金にも独自の要件と請求期限があります。労災の不支給理由と、傷病手当金の申請期間・賃金資料を分けて確認しましょう。

不支給・調整が心配なときに確認・保管しておきたい資料

労災関係
  • 様式第8号または様式第16号の6、請求書の控え
  • 支給決定通知書、不支給・一部不支給の通知書
  • 労働基準監督署からの照会書、回答書、やり取りの記録
  • 診断書、主治医意見書、就労制限が分かる書面
傷病手当金・賃金関係
  • 傷病手当金支給申請書と支給決定通知書の控え
  • 給与明細、勤怠表、出勤簿、休職・復職・時短勤務の記録
  • 有給休暇、一部給与、欠勤控除、手当の扱いが分かる資料
  • 保険者から届いた返納・調整に関する案内、納付書

労災の不支給処分に不服がある場合は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討します。傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとに翌日から2年で時効となるため、二つの期限を別々に管理しましょう。

よくある質問

Q. 労災申請中でも、傷病手当金を申請できますか?
労災申請中に傷病手当金を検討する場面はあります。ただし、労災の請求中・受給中である事実を加入先保険者へ正確に伝え、申請書の記載や必要書類について案内を受けてください。同じ期間について後から労災が決定されると、調整が必要となる場合があります。
Q. 労災が認められたら、傷病手当金は必ず全額返すのですか?
一律に全額返還とはいえません。同じ傷病・同じ期間か、労災の支給対象日と支給額、傷病手当金の日額、給与の有無などを確認して調整します。保険者から案内があったときは、対象期間と計算根拠を確認しましょう。
Q. 傷病手当金が出たのに、なぜ労災の休業補償は不支給なのですか?
二つの制度は根拠法・要件・判断主体が異なります。労災では、一般的に働けないか、軽作業で症状悪化なく働けるか、実際の就労・賃金はどうかなどが具体的に確認されます。不支給通知の対象期間と理由を確認することが第一歩です。
Q. 労災が不支給なら、受け取った傷病手当金も返さなければなりませんか?
労災が不支給となったことだけで、傷病手当金が直ちに返還となるわけではありません。傷病手当金の要件を満たすかは、加入先の健康保険の保険者に確認が必要です。
Q. 会社が労災を認めず、事業主証明を拒否しています。
会社が労災を否定したり事業主証明を拒んだりしても、労災請求自体は可能です。労働基準監督署へ事情を伝えて案内を受けながら進めます。傷病手当金についても別制度として、保険者への申請・相談を検討します。

まとめ|二つの制度を混同せず、期間・傷病・賃金を整理する

傷病手当金が出たのに労災の休業補償が不支給となることはあり得ます。これは、傷病手当金の受給が無意味だったということではなく、二つの制度で確認する要件や資料が異なるためです。

一方、労災が後から認められた場合も、返納の有無や範囲は、対象期間・傷病・金額・賃金を照合して決まります。「必ず返す」「必ず受け取れる」と決めつけず、通知書と申請書の内容を丁寧に整理しましょう。

労災・傷病手当金の整理でお困りの方へ

「労災が不支給になった」「傷病手当金との調整や返納の案内が届いた」「軽作業可能とされ、休業補償が止まった」など、制度と資料を分けて整理する必要があるケースがあります。

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参考資料

※本記事は一般的な制度説明です。実際の支給・調整・返納の可否や金額は、傷病、対象期間、就労・賃金状況、加入先保険者の判断などにより異なります。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

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そんな段階でも大丈夫です。

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