労災の様式5号を病院に出した後どうなる?|労基署に届くまで・レセプト・調査の流れを解説

「労災の様式5号を病院に提出しました。このあと、書類はどこへ行くのでしょうか?」
労災指定医療機関で治療を受けるときに提出するのが、療養補償等給付たる療養の給付請求書(様式第5号)です。
一般には「様式5号を病院へ提出すれば、その後は病院から労基署へ送られる」と理解されることがあります。
しかし、実際の事務の流れはもう少し複雑です。
先に結論
- 様式5号は、労災指定医療機関を経由して所轄労働基準監督署長へ提出する請求書です。
- 医療機関の実務では、医療機関所在地を管轄する都道府県労働局を経由します。
- 紙の診療費請求では、初回の労災レセプトに様式5号を添付して提出する取扱いがあります。
- 様式5号を病院が受け付けたことと、労基署が「労災認定」したことは同じではありません。
- 労働局では主に診療費請求・レセプトの審査が行われ、医学的・専門的な判断が必要な事項は診療指導委員会の審査対象となることがあります。
- 労基署は労働者性や業務上外などを確認します。
- 書類だけで判断できない場合は、本人、会社、医療機関などへの追加調査が行われることがあります。
- 診療録・カルテ全文が毎月の診療費請求に自動的に添付されるわけではありません。
この記事では、厚生労働省、都道府県労働局、労災保険指定医療機関向け資料、労災レセプト関係資料などの公表資料をもとに、労働者が様式5号を病院へ提出してから、診療費の請求、労働局・労基署での確認、必要に応じた調査までを時系列で解説します。
※本記事は2026年10月時点で確認できる公表資料をもとにした一般的な制度解説です。個別事案の処理方法や調査内容は、災害の内容、医療機関、管轄労働局・労基署、提出資料等によって異なる場合があります。公表資料で全国一律の取扱いを確認できない事項については、一律の結論を示していません。
この記事の内容
- そもそも様式5号とは?
- 病院に出した様式5号はどこへ行く?
- 病院は様式5号を受け取った後、何をする?
- 様式5号と労災レセプトは一緒に送られる?
- 労働局と労基署は何を確認する?
- 様式5号を出したら「労災認定」されたことになる?
- どんな場合に追加調査が行われる?
- 会社が事業主証明をしない場合は?
- 事故型の労災と精神障害では調査が違う?
- 様式5号を出すと窓口負担は0円になる?
- 指定病院・非指定病院・転院で使う様式はどう違う?
- 様式5号提出後の流れを時系列で整理
- よくある質問
- まとめ
そもそも様式5号とは?
様式5号は、業務上の事由による病気やけがについて、労災指定医療機関等で「療養の給付」を受けるための請求書です。
労災指定医療機関で療養の給付を受ける場合、原則として労働者自身が治療費を立て替えて後から払い戻してもらうのではなく、医療機関が労災保険へ診療費を請求する仕組みになっています。
重要なポイント
様式5号は「労災認定通知書」ではありません。
労働者が療養の給付を請求するための書類です。
そのため、病院が様式5号を受け付けて労災扱いで診療を開始したことと、労基署長が最終的にその傷病を業務災害と判断したことは区別して考える必要があります。
病院に出した様式5号はどこへ行く?
ここが今回の記事で特に知っていただきたいポイントです。
様式5号の流れを単純化すると「労働者→病院→労基署」と説明されることがありますが、指定医療機関の実際の請求事務では、医療機関所在地を管轄する都道府県労働局が関係します。
労災指定医療機関へ様式5号を提出
労災として診療し、診療録・労災レセプト等を作成
診療費請求書・レセプト等を受け付け、診療費請求を審査
労働保険の適用、労働者性、災害発生状況、業務上外等を確認
本人・会社・医療機関・関係者への照会や資料収集
労災保険指定医療機関療養担当規程では、指定医療機関が受け取った療養の給付請求書について、医療機関名を記入し、その医療機関所在地を管轄する都道府県労働局を経由して所轄労基署長へ提出する仕組みが示されています。
制度上の提出先は所轄労基署長ですが、指定医療機関の請求実務では「労働局を経由する」という点がポイントです。
病院は様式5号を受け取った後、何をする?
病院は単に様式5号を受け取って、そのまま労基署へ転送するだけではありません。
公表されている指定医療機関向け資料では、様式5号や患者からの申告などをもとに、労災診療に必要な情報を確認し、診療を行います。
確認対象となる情報には、たとえば次のようなものがあります。
- 労働者の氏名、生年月日、住所
- 所属事業場
- 労働保険番号
- 負傷・発病した日時
- 災害発生場所
- 作業内容
- 災害の原因・発生状況
- 業務災害・通勤災害等の区分
- 受診している傷病と申告された災害との関係
- 初診、転院、再発等の状況
- 事業主証明の有無
ただし、病院が様式5号上で「この傷病は業務上である」と最終認定する仕組みではありません。
医療機関は診療を行い、その内容について労災用の診療録を作成します。
指定医療機関向けの取扱いでは、診療録に負傷・発病の日時や場所、作業状況、発生原因、負傷部位、初期症状、既往傷病、傷病の経過などを記録することとされています。
様式5号と労災レセプトは一緒に送られる?
紙で診療費を請求する場合、初回の労災レセプトに様式5号を添付する取扱いがあります。
病院が労災保険へ診療費を請求するときは、様式5号だけを使うわけではありません。
初回の紙請求で関係する主な書類
・労働者災害補償保険診療費請求書
・診療費請求内訳書(労災レセプト)
・様式5号
・必要に応じて症状詳記などの関係資料
様式5号は原則として初回の請求に関係する書類です。同じ医療機関で治療が続く場合、毎月新しい様式5号を提出するわけではなく、2か月目以降は月ごとのレセプトを中心に診療費請求が続きます。
オンライン請求の場合は?
労災レセプト電算処理システムを利用している医療機関では、レセプト情報はオンラインで送信できます。
一方、今回確認した公表資料では、様式5号などの添付書類は紙で別途送付する取扱いが示されています。
つまり
紙請求では、初回レセプトと様式5号が一緒に動く場合があります。
オンライン請求では、レセプトデータと紙の様式5号が物理的には別の経路で動く場合があります。
カルテも様式5号と一緒に労基署へ送られる?
通常の診療費請求で、診療録・カルテ全文が毎月自動的に添付されるわけではありません。
労災レセプトには、傷病名、負傷・発病年月日、診療期間、診療実日数、検査、投薬、処置、手術、リハビリ等の診療内容や傷病経過など、さまざまな医療情報が記載されます。
そのため、行政側は様式5号だけを見ているわけではありません。
一方で、診療録そのものや画像、検査結果、主治医の詳しい意見などが必要になった場合には、労基署が医療機関への照会等によって追加で収集することがあります。
「様式5号を出したらカルテ全文も自動的に一緒に送られる」という理解は正確ではありません。
労働局と労基署は何を確認する?
今回確認した指定医療機関向け資料では、労働局と労基署の役割が分けて示されています。
| 機関 | 主な役割・確認内容 |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 労働保険適用の有無、労働者性、業務災害・通勤災害等の判断 |
| 都道府県労働局 | レセプト、診療内容、診療費請求等の審査 |
| 診療指導委員会 | 診療内容について医学的判断・専門知識を必要とする審査 |
ここで重要なのは、「診療費として適切か」という審査と、「その傷病が仕事によるものか」という業務上外の判断は同じではないということです。
様式5号を出したら「労災認定」されたことになる?
なりません。
様式5号を病院へ提出し、病院が労災扱いで診療を開始したとしても、それだけで労基署長による業務上の認定が確定したことにはなりません。
区別して考えたい3つの段階
- 病院が様式5号を受け付ける
- 病院が労災として診療・診療費請求を行う
- 労基署が業務上外を判断する
たとえば、工場で作業中に機械で負傷した、作業中に転倒して骨折したなど、災害発生状況と初診内容、会社側の資料等に大きな矛盾がなく、業務災害であることが比較的明確な事案もあります。
このような場合には、本人への詳細な聴取等を行わずに診療費の処理が進むことも考えられます。
一方、業務上かどうかに疑義があれば、労基署による追加調査が行われます。
※「この条件なら本人への照会を省略する」という全国一律の公表基準までは、今回確認した資料では確認できませんでした。
どんな場合に追加調査が行われる?
様式5号やレセプトなどだけでは業務上外を判断できない場合、事案に応じた調査が行われます。
たとえば、次のような事情がある場合です。
- 様式5号の災害発生状況と診療内容が一致しない
- 災害発生日時、場所、作業内容が不明確
- 会社が災害発生そのものを否定している
- 事業主証明がない
- 労働者性や労働保険の適用関係に疑義がある
- 既往症・私傷病・加齢性変化との区別が必要
- 災害発生から初診まで長期間空いている
- 腰痛、脳・心臓疾患、精神障害など業務起因性の詳しい検討が必要
- 本人、会社、医療機関等の説明に重大な食い違いがある
調査では、必要に応じて次のような資料・情報が確認されます。
- 本人からの災害発生状況の聴取
- 事業主、上司、同僚、目撃者等への照会・聴取
- 労働者死傷病報告、事故報告書
- 作業手順書、現場図面、写真等
- 出勤簿、タイムカード、パソコンログ、賃金台帳等
- 診療録、検査結果、画像資料
- 主治医の意見
- 必要に応じた医学的意見
つまり、様式5号に書いた内容だけで、すべての労災認定が決まるわけではありません。
会社が事業主証明をしない場合は?
会社が事業主証明を拒否しても、それだけで労災請求ができなくなるわけではありません。
労災保険の請求は労働者の権利です。
労災保険法施行規則では、事業主について、労働者等が保険給付を受けるために必要な証明を求めた場合の証明や、請求手続への助力について定められています。
また、様式5号の事業主証明について、次の点を混同しないことも重要です。
事業主証明がある = 会社が法的に「労災認定」した
という意味ではありません。
事業主証明は、負傷・発病の日時、災害の原因・発生状況などの事実に関係する証明です。
会社が事業主証明をしたからといって、会社が自らの過失や損害賠償責任まで認めたことになるわけでもありません。
反対に、会社が「労災ではない」と主張していても、最終的な業務上外の判断を会社が行うわけではありません。
事業主証明が得られず手続きが進まない場合には、所轄労基署・労働局へ相談することが考えられます。
※事業主証明がない様式5号について、すべての指定医療機関が無条件で受理し、直ちに窓口負担を0円にしなければならないという全国一律の公表ルールまでは、今回確認できませんでした。医療機関側が労基署への確認や一時的な費用負担を求める場合も考えられます。
事故型の労災と精神障害では調査が違う?
様式5号は同じでも、その後に必要となる業務上外の調査は、傷病の性質によって大きく異なる場合があります。
転倒・切創・骨折などの場合
作業中の転倒、切創、挟まれ、墜落などは、発生日時、場所、作業内容と傷病との時間的な関係が比較的確認しやすい場合があります。
様式5号の災害発生状況、医療機関の初診内容、会社側の資料などが整合していれば、大規模な追加調査を必要としない場合もあります。
もちろん、事故型であっても、私的行為中の事故、第三者行為、労働者性、既往症との関係などが問題になれば追加調査が行われることがあります。
精神障害の場合
精神障害の労災では、様式5号に書かれた「発病した」「職場でこのようなことがあった」という情報だけで業務上外を判断することはできません。
現在の心理的負荷による精神障害の認定基準では、主に、
- 対象となる精神障害を発病しているか
- 発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められるか
- 業務外の心理的負荷や個体側要因との関係
などを確認して判断します。
精神障害では、本人への聴取、会社資料、関係者への照会、診療録、主治医の意見など、様式5号を提出した後の調査が非常に重要になります。
なお、精神障害の調査が必ず「様式5号の提出」だけを契機として開始されるとする公表ルールは確認できません。非指定医療機関であれば様式7号、休業補償給付であれば様式8号など、別の労災保険給付請求が先に行われることもあります。
様式5号を出すと窓口負担は0円になる?
労災指定医療機関における療養の給付は、原則として労働者が窓口で労災診療費を負担し、後から払い戻してもらう仕組みではありません。
指定医療機関が様式5号を受け付けて労災扱いで診療する場合、原則として労働者の窓口負担はありません。
ただし、窓口負担が発生しないためには、その医療機関が労災指定医療機関であり、医療機関側が当該受診を労災診療として取り扱うことが前提です。様式5号の未提出、事実関係の不明確さ、非指定医療機関での受診などがある場合には、一時的な自己負担を求められることがあります。
病院が労基署長による最終的な業務上外の判断が終わるまで、必ず治療を待つという制度でもありません。
ただし、実際には次のような場合、一時的に費用の支払いを求められることがあります。
- 様式5号がまだ提出されていない
- 必要な情報が確認できない
- 業務災害か私傷病か不明確
- 本人と会社の説明が食い違っている
- 労災指定医療機関ではない
- 交通事故など他制度との調整が必要
こうした場合の具体的な窓口対応には医療機関による違いもあり、全国一律の詳細な取扱いまでは公表資料から確認できません。
健康保険で受診した後に労災へ切り替えられる?
仕事中・通勤中の災害について、健康保険と労災保険を本人や会社が自由に選択できるわけではありません。
本来労災保険の対象となる傷病について健康保険で受診していたことが後から分かった場合には、状況に応じて労災への切替えが必要になります。
実務上は、たとえば、
- 医療機関が健康保険の請求を取り下げ、労災として請求し直す
- 健康保険分を精算したうえで労災として処理する
- 健康保険者へ医療費を返還した後、療養の費用として労災請求する
- 条件が整えば保険者間で調整する
などの処理が考えられます。
どの方法になるかは、健康保険のレセプトがすでに処理されているかなどによって異なります。
指定病院・非指定病院・転院で使う様式はどう違う?
| ケース | 主な様式 | 基本的な考え方 |
|---|---|---|
| 最初から労災指定医療機関 | 様式5号 | 指定医療機関へ提出し、療養の給付を受ける |
| 非指定医療機関 | 様式7号 | 原則として費用を立て替え、療養の費用を請求 |
| 指定医療機関→別の指定医療機関 | 様式6号 | 指定病院等の変更届として転院先へ提出 |
| 非指定医療機関→指定医療機関 | 新たに様式5号 | 指定医療機関で新たに療養の給付を請求 |
「転院=すべて様式6号」ではありません。
非指定医療機関から労災指定医療機関へ移る場合は、転院先の指定医療機関に新たに様式5号を提出する取扱いが示されています。
様式5号提出後の流れを時系列で整理
ここまでの内容を、初診から行政での処理まで時系列で整理します。
| 段階 | 主な動き |
|---|---|
| ① 受診 | 労働者が労災指定医療機関を受診し、様式5号を提出 |
| ② 病院で確認 | 労働者情報、事業場情報、災害発生状況等を確認 |
| ③ 診療 | 病院が労災用の診療録を作成し、診療を行う |
| ④ レセプト作成 | 病院が月ごとの労災レセプト・診療費請求書等を作成 |
| ⑤ 初回請求 | 紙請求では初回レセプトに様式5号を添付。オンライン請求では様式5号等を別途紙で送付 |
| ⑥ 労働局 | 診療費請求・レセプト等を受け付け、診療費を審査 |
| ⑦ 労基署 | 労働保険適用、労働者性、災害状況、業務上外等を確認 |
| ⑧ 必要に応じて調査 | 本人・会社・医療機関・関係者への照会、資料収集等 |
| ⑨ 処理 | 業務上と判断されれば診療費の処理が進み、疑義がある場合には支払が保留されることもある |
※医療機関が様式5号を受け取ってから発送するまでの全国一律の日数や、労働局内部で様式5号原本をどの部署がいつ労基署へ回付するかという詳細な内部事務手順までは、公表資料では確認できませんでした。
よくある質問
Q.様式5号を病院に出したら、労災認定されたということですか?
いいえ。様式5号は療養の給付を請求するための書類です。病院が受け付けたことと、労基署長が最終的に業務上と判断したことは別です。
Q.様式5号は病院から直接労基署へ送られるのですか?
指定医療機関の実務では、医療機関所在地を管轄する都道府県労働局を経由して、所轄労基署長へ提出する仕組みが示されています。
Q.病院は様式5号だけを送るのですか?
紙の診療費請求では、初回の労災レセプトに様式5号を添付する取扱いがあります。診療費請求書やレセプトなど、診療費請求に必要な書類も関係します。
Q.カルテも一緒に送られますか?
通常の月次の診療費請求でカルテ全文が必ず添付されるわけではありません。必要な場合には、労基署が診療録や主治医意見等を追加で収集することがあります。
Q.会社が事業主証明を拒否したら労災申請できませんか?
会社が事業主証明を拒否したことだけを理由に、労災請求そのものができなくなるわけではありません。証明が得られず手続きが進まない場合には、所轄労基署・労働局へ相談することが考えられます。
Q.会社が「労災ではない」と言ったら不支給になりますか?
会社が最終的な業務上外を決定するわけではありません。労基署が資料や調査結果等をもとに判断します。
Q.労基署から何も連絡が来ないのですが、調査されていないのでしょうか?
必ずしもそうとはいえません。書類上、業務災害であることが比較的明確な事案では、本人への詳細な追加聴取等を行わずに処理が進む場合も考えられます。一方、疑義がある場合には追加調査が行われます。
Q.精神障害でも様式5号を出せば調査が始まりますか?
様式5号が最初の労災保険給付請求であれば、審査・調査の契機となる場合があります。ただし、精神障害の調査開始が必ず様式5号だけを契機とするという意味ではありません。様式7号や様式8号など、別の請求が先になることもあります。
まとめ|様式5号は「病院に出して終わり」ではない
様式5号は、労災指定医療機関で療養の給付を受けるための重要な請求書です。
しかし、その役割を正しく理解するには、病院へ提出した後の流れまで知っておく必要があります。
- 様式5号は指定医療機関を経由して所轄労基署長へ提出される
- 指定医療機関の実務では、医療機関所在地を管轄する労働局を経由する
- 紙請求では初回レセプトに様式5号を添付する取扱いがある
- 様式5号を病院へ出しただけで労災認定が確定するわけではない
- 労働局による診療費審査と、労基署による業務上外の判断は区別される
- 必要があれば本人・会社・医療機関等への追加調査が行われる
- カルテ全文が通常の診療費請求で毎月自動的に送られるわけではない
- 精神障害などでは、様式5号提出後の事実関係・医学的な調査が特に重要になる
特に、精神障害、腰痛、脳・心臓疾患など、業務との因果関係について詳しい検討が必要な傷病では、「様式5号を提出したか」だけではなく、その後にどのような資料が集められ、どのような事実が確認されるかが重要になります。
「病院が受け付けたから認定された」「会社が証明しないから申請できない」などと一律に考えず、それぞれの手続きの意味を分けて考えることが大切です。
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参考資料
法令・制度
- 労働者災害補償保険法
- 労働者災害補償保険法施行規則
- 療養補償等給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
厚生労働省・労働局資料
- 厚生労働省「療養(補償)等給付の請求手続」
- 労災保険指定医療機関療養担当規程
- 都道府県労働局「労災保険指定医療機関の手引」
- 労災診療費算定基準・労災診療費請求関係資料
- 厚生労働省「労災レセプト電算処理システム」関係資料
精神障害の労災認定
- 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日)
- 精神障害の労災認定基準に関する運用上の資料
※今回確認した公表資料では、医療機関が様式5号を受け取ってから発送するまでの全国一律の日数、労働局内部での様式5号原本の詳細な回付手順、医療機関が様式5号の写しを必ず保存するという全国一律の規定、明確な事故型で本人照会を省略できる全国統一基準などは確認できませんでした。そのため、これらについては推測による断定をしていません。
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