パワハラの録音が大量にあるとき|労災申請での整理・文字起こしの進め方

パワハラの録音を労災申請用に整理するイメージ

上司からの叱責やパワーハラスメントについて録音を続けていたところ、気づけば音声データが何十本、何時間分にもなっていた。

精神障害の労災申請を考えたとき、「この録音を全部聞き直して、すべて文字起こししなければならないのだろうか」と悩む方もいます。

結論からいうと、最初からすべての録音を全文文字起こしすることが、必ずしも最初の作業になるとは限りません。

録音が多い場合は、まず録音全体の日時・長さ・相手・主な内容を一覧化し、労災申請で説明する出来事との対応関係を整理する方法があります。

そのうえで、重要な出来事に関係する録音を確認し、必要に応じて該当箇所を文字起こししていく方が、資料全体の位置づけを把握しやすくなることがあります。

この記事のポイント
録音が多い場合は、「とにかく全部文字起こしする」ことから始めるのではなく、録音全体を一覧化 → 出来事と対応させる → 必要な箇所を詳しく確認するという順番で整理すると、労災申請の資料をまとめやすくなります。

録音があることと、労災申請で使いやすい状態になっていることは別です

パワーハラスメントや上司からの叱責について録音が残っていることは、当時の状況を確認するうえで重要な資料になることがあります。

厚生労働省の精神障害の労災認定に関する専門検討会では、委員から、録音は発言内容だけでなく、言葉の強さ、言いぶり、反論を許さないような雰囲気などを把握しやすい資料になり得るとの指摘がありました。

一方で、

  • 録音が何十本もある
  • ファイル名だけでは内容が分からない
  • 録音時間が長い
  • 同じ上司との会話が大量にある
  • 重要な発言がどの音声に入っているか分からない

という状態では、録音が存在していても、出来事との関係が第三者には分かりにくいことがあります。

そこで、労災申請では「録音があるかどうか」だけでなく、どの録音が、いつの、どの出来事を確認する資料なのかを整理していくことが重要になります。

録音が大量にある場合、最初から全部文字起こしする必要はある?

録音が大量にあると、「全部文字起こししてから労災申請を考えよう」と思うことがあります。

しかし、何十時間もの録音を最初からすべて全文文字起こしすると、非常に大きな時間と労力がかかります。

また、文字起こしをした後に、

  • どの部分が重要なのか
  • 申立書のどの出来事に対応するのか
  • 他の証拠とどうつながるのか

が分からなければ、大量の文字起こしを作ったものの、かえって全体像が見えにくくなることもあります。

そのため、まず録音全体を一覧化してから、必要な部分を確認するという進め方を検討します。

まず「録音一覧」を作る

録音が多い場合は、最初に一つひとつの録音について、最低限の情報を一覧表にしてみましょう。

項目整理する内容
録音日時録音した日付・おおよその時刻
録音時間音声ファイルの長さ
相手上司、同僚、会社役員など
場所事務所、会議室、別室、電話など
主な内容叱責、面談、退職の話、社内相談など
重要箇所確認したい発言や出来事のおおよその位置
対応する出来事申立書のどの出来事に関係するか
文字起こし未確認・一部作成・全文作成など

たとえば、次のようなイメージです。

日時長さ相手主な内容対応
○月○日約○分直属上司事務所内での業務上の叱責出来事①
○月○日約○分直属上司別室での面談出来事②
○月○日約○分別の上司職場での状況について相談社内相談

この段階では、すべての内容を細かく書く必要はありません。まず、「どんな録音が、どのくらいあるのか」を見える状態にすることが目的です。

次に、申立書で説明する「出来事」を整理する

録音一覧を作るだけでは、まだ労災申請の資料としての位置づけは見えてきません。次に、精神障害の労災申請で説明する主な出来事を時系列で整理します。

たとえば、

  • 人前で強い叱責を受けた
  • 長時間にわたり注意を受けた
  • 人格や能力について言及された
  • 退職について話をされた
  • 職場での問題を会社へ相談した
  • 相談後も状況が改善しなかった

などです。

出来事① → 録音A・メールB
出来事② → 録音C
社内相談 → 録音D・LINE E

というように、出来事と証拠を対応させていきます。

こうすると、「録音が大量にある状態」から、「この出来事を確認するための録音」という形に変わっていきます。

文字起こしは「何を確認したいのか」を決めてから進める

録音の文字起こしを行う場合も、まずその録音で何を確認したいのかを考えることが大切です。

たとえば、

  • 実際の発言内容
  • 発言が繰り返されていたこと
  • 声量や威圧的な態様
  • 本人が反論・説明しようとしていた状況
  • 会社に相談していた内容
  • 会社側からどのような回答があったか

などです。

重要な箇所が分かっている場合は、その時間帯を記録しておく方法もあります。

00:18:20頃〜 業務上のミスについて注意
00:24:10頃〜 人格・能力に関する発言
00:31:40頃〜 退職に関する発言

というように、タイムスタンプを付けておくと、後から音声を確認しやすくなります。

文字起こしだけでは伝わりにくい情報もあります

録音を文字にすると、発言内容を確認しやすくなる一方、音声に含まれている情報の一部が見えにくくなることがあります。

たとえば、

  • 声の大きさ
  • 強い口調
  • 長い沈黙
  • 相手に発言する余地を与えない状況
  • 複数人がいる場の雰囲気

などです。

専門検討会でも、録音では言葉の強さや言いぶり、反論を許さない雰囲気などが分かる一方、紙の文字起こしだけでは伝わりにくいことがあるとの議論がされています。

そのため、文字起こしを作ったら音声は不要になる、というわけではありません。

文字起こしは、音声の内容を確認しやすくするための資料として位置づけ、元の録音データも整理して保管しておくことが大切です。

録音の前後の経過も含めて整理する

録音を整理するときは、強い発言だけを前後の経過から切り離して示すのではなく、録音全体の日時・長さ・相手・主題を一覧にしたうえで、申立書に記載する出来事との対応関係を整理することが大切です。

そのうえで、

  • 申立書の主要な出来事に直接関係する録音
  • 出来事の頻度や継続性を確認する録音
  • 社内相談や会社対応を確認する録音

など、録音ごとの役割を整理していきます。

こうすることで、録音全体の中で、なぜその音声が重要なのかを説明しやすくなります。

録音だけでなく、LINE・メール・メモも一緒に並べる

精神障害の労災申請では、証拠が録音だけとは限りません。

同じ出来事について、

  • 録音
  • LINE
  • メール
  • 本人メモ
  • 勤務表
  • 会社への相談記録
  • 診断書や受診記録

などが残っていることがあります。

その場合は、資料の種類ごとに別々に整理するだけでなく、「出来事」を軸にして資料を並べると全体像が分かりやすくなります。

出来事録音メール等症状・受診
出来事①録音AメールB不眠が強くなる
出来事②録音C本人メモ集中困難
社内相談録音D相談メールその後も症状継続

この形にすると、出来事 → 証拠 → 症状の変化という流れが見えやすくなります。

録音のファイル名も整理しておく

録音データが、「20260811_1432.m4a」「新しい録音12.m4a」「ボイスレコーダー35.wav」のような状態だと、後から確認するだけでも大変になります。

元データは上書き・加工・名称変更をせず保管し、整理用のコピーにだけ、管理番号や日付・相手・主題が分かる名称を付ける方法もあります。

たとえば、

YYYY-MM-DD_相手_主題

のように、日付・相手・主題が分かる形で整理しておくと、一覧表との対応が分かりやすくなります。

録音がない出来事は書けない?

「録音がある出来事しか申立書に書けないのでは」と考える方もいますが、必ずしもそうではありません。職場で起きたすべての出来事を録音できているとは限りません。

録音がない出来事についても、

  • メール
  • LINE
  • 同席者
  • 本人メモ
  • 勤務記録
  • 会社へ相談した記録

など、他に確認できる資料がないかを整理します。

また、証拠で直接確認できる部分と、本人の記憶に基づく申立ての部分を区別して整理することが大切です。

録音整理でよくある3つのつまずき

1.全部文字起こしして疲れてしまう

最も避けたいのが、何十時間もの録音をすべて聞き直し、最初から全文文字起こししようとして作業が止まってしまうことです。まずは一覧化だけでも構いません。録音全体の地図を作ってから詳細を見るという順番の方が整理しやすい場合があります。

2.強い発言だけを集めてしまう

インパクトのある発言だけを抜き出すと、その発言がどのような場面で行われたのかが分かりにくくなることがあります。前後の会話や、その出来事に至った経緯も確認しながら整理します。

3.録音・申立書・症状の経過が別々になっている

録音一覧、申立書、診断書などを別々に作っていても、それぞれの関係が分からなければ、全体像が伝わりにくくなることがあります。どの出来事が、どの録音で確認でき、その頃どのような症状が生じていたのかを対応させて考えることが重要です。

精神障害の労災申請では、録音だけでなく出来事全体を整理する

録音は、精神障害の労災申請で職場の状況を確認する資料の一つになり得ます。ただし、録音だけを整理して申請が完成するわけではありません。

精神障害の労災申請では、

  • 出来事が始まった時期
  • 頻度や継続期間
  • 人前・別室などの状況
  • 発言や対応の態様
  • 会社への相談
  • 症状の変化
  • 受診・休業の経過

なども一つの流れとして整理していくことが重要です。

申立書と証拠資料を整理する際の全体的なポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 上司からの叱責が続くとき|精神障害の労災申請で重要な7つの整理ポイント

人前での叱責が精神障害の労災認定でどのように確認されるのかについては、こちらもご覧ください。

→ 人前で叱責されたら労災になる?精神障害の労災認定で確認したいポイント

パワハラの録音を労災申請用に整理するとき|まとめ

録音が大量にある場合、最初からすべてを全文文字起こしすることが、必ずしも最初の作業になるとは限りません。

まず、

  1. 録音全体を一覧化する
  2. 申立書で説明する出来事を整理する
  3. 出来事と録音を対応させる
  4. 重要な録音の内容を確認する
  5. 必要に応じて文字起こしする
  6. メール・LINE・症状の経過とも対応させる

という順番で進める方法があります。

録音の本数が多いほど、「どれだけ文字起こししたか」より、「どの録音がどの出来事を確認する資料なのか」が分かる状態にすることが大切です。

録音やメールが多く、一人で整理するのが難しい方へ

「録音が何十時間もあり、どこから確認すればよいか分からない」
「LINEやメールも大量に残っている」
「文字起こしはしたものの、申立書にどう反映すればよいか分からない」

このような場合、資料を増やし続ける前に、出来事・証拠・症状の経過を一つの時系列として整理することが重要です。

こもれび社労士事務所では、精神障害の労災申請について、申立書の作成に加え、録音・LINE・メールなどの証拠資料の整理についてもサポートしています。

「録音はあるけれど、どこが重要か分からない」「労災になるかまだ分からない」という段階でも、まず現在の資料と出来事を整理するところからご相談いただけます。

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参考資料

※録音がどのように評価されるか、どの資料を提出するか、どの範囲を文字起こしするかは、個々の事案の内容や他の資料との関係によって異なります。
また、精神障害の労災認定は、発病時期、業務上の出来事、その内容・程度・継続性、業務以外の心理的負荷、既往歴・治療経過などを踏まえて個別に判断されます。
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、特定の録音の証拠価値や労災認定を保証するものではありません。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。

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