20歳前傷病の障害年金|昔の病院でなくても認定日用診断書は書いてもらえる?

「20歳頃に通っていた病院には、もう通院していません」
「昔のカルテが残っているか分からないのですが、現在の主治医に認定日頃の診断書をお願いできますか?」
「当時と現在で診断名も違います。もう遡って障害年金を請求するのは難しいのでしょうか?」
20歳前から精神科や心療内科などを受診していた方が、20歳前傷病による障害基礎年金を検討するとき、このような問題が出てくることがあります。
結論からいうと、「20歳頃に診療していた病院ではない」という理由だけで、現在の主治医に認定日頃の状態についての年金用診断書を依頼できないとは一概にいえません。
一方で、現在の主治医であれば誰でも過去の状態について診断書を書ける、という意味でもありません。
大切なのは、当時の診療録や過去の診断書などの医療資料を中心に、必要に応じて紹介状、学校等の記録、本人・家族からの聴取内容、その後の診療経過なども踏まえて、現在の医師が障害認定日頃の状態を医学的に評価できるかどうかです。
この記事では、20歳前傷病の障害年金について、昔の病院ではなく現在の主治医に認定日用診断書を依頼する場合の考え方、準備しておきたい資料、初診日の証明との違いなどを社会保険労務士の視点から解説します。
この記事のポイント
- 認定日用診断書が「必ず20歳当時の病院でなければならない」と一律に考える必要はありません
- 現在の主治医が過去の状態を医学的に評価できる資料があるかが重要です
- 本人の申立てだけで、過去の診断名や障害状態が医学的に確定するわけではありません
- 初診日の証明と、障害認定日頃の障害状態の証明は別の問題です
- 当時と現在で診断名が違う場合は、診断名だけでなく治療経過や症状の連続性も確認します
20歳前傷病の「認定日用診断書」とは?
障害年金では、初診日や保険料納付要件だけでなく、障害認定日に一定の障害状態に該当しているかが重要になります。
障害認定日による請求を行う場合には、原則として障害認定日頃の障害状態を確認できる年金用診断書が必要です。
また、障害認定日から1年以上経過して請求する場合には、認定日頃の診断書に加えて、請求日前の現在の状態を示す診断書も必要となるのが基本です。
20歳前傷病では、初診日や障害認定日の時期によって、20歳到達時を基準として障害状態を確認するケースがあります。
そのため、20歳を大きく過ぎてから障害年金を請求しようとすると、
「何年も前の20歳頃の状態について、誰に診断書を書いてもらえばよいのか」
という問題が生じることがあります。
認定日用診断書は、昔の病院でなければ書けない?
20歳頃に通っていた病院と、現在通っている病院が違うケースは珍しくありません。
転居、転院、主治医の退職、医療機関の閉院などにより、当時の医師へ診断書を依頼できないこともあります。
この場合に、
「当時診察していた医師でなければ、認定日用診断書は絶対に書けない」
と最初から決めつける必要はありません。
日本年金機構の障害年金請求手続でも、初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合には、初診日確認のため、原則として初診時の医療機関の受診状況等証明書などが必要になります。
ただし、これは「現在の主治医なら過去の状態を自由に書ける」という意味ではありません。
現在の医師が、残っている資料から認定日頃の症状・病態・日常生活状況などを医学的に評価できるかどうかが重要になります。
現在の主治医が認定日頃の状態を判断するために確認したい資料
過去の診断書を現在の主治医へお願いする場合、できるだけ当時の状態を確認できる資料を整理しておくことが大切です。
たとえば、次のような資料が考えられます。
- 当時の診療録(カルテ)
- 当時作成された診断書
- 紹介状・診療情報提供書
- 受診状況等証明書
- お薬手帳や処方内容が分かる資料
- 入院・通院歴が分かる医療資料
- 学校の学生相談記録や保健室記録など
- 欠席・休学など当時の学校生活が分かる資料
- 本人・家族が把握している当時の症状や生活状況
- その後の診療録や診断書
ただし、これらはすべて同じ意味を持つわけではありません。
特に当時の傷病名や病態について医学的な判断を行う中心となるのは、診療録や過去の診断書などの医療資料です。
学校記録や本人・家族からの申立ては、当時の生活状況や症状の出現時期などを補う重要な材料になることがありますが、それだけで医学的な診断名を確定するものではありません。
現在の主治医には「昔と同じ病名を書いてください」と頼むものではありません
過去の診断書を現在の医師にお願いする場合、注意したい点があります。
それは、
障害年金を受給するために、特定の傷病名や日付を書いてもらうよう依頼するものではない
ということです。
たとえば現在はうつ病や双極性障害などと診断されていても、過去の資料には適応障害、抑うつ状態、別の精神疾患などが記録されていることがあります。
この場合、後から付いた診断名を本人や社労士の判断で機械的に過去へ遡らせるものではありません。
過去の診療録、診断書、当時の症状、その後の治療経過などを確認したうえで、認定日頃にどのような傷病・病態であったと医学的に評価するかは診断書を作成する医師の判断になります。
当時と現在で診断名が違っていても、それだけで請求できないとは限りません
精神科や心療内科では、長い治療経過の中で診断名が変わることがあります。
たとえば、
適応障害 → うつ病
抑うつ状態 → 双極性感情障害
別の精神疾患として治療 → その後の経過から診断が整理される
というケースです。
初診時や20歳頃の診断名と、現在の診断名が違うという理由だけで、直ちに障害年金を請求できないと判断する必要はありません。
一方で、現在の診断名をそのまま過去へ当てはめればよいわけでもありません。
当時の症状、治療内容、診断の変遷、その後の経過などを確認し、各傷病の医学的なつながりを整理する必要があります。
診断名が途中で変わっている場合については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
PTSD・適応障害・解離性障害は障害年金の対象?診断名が変わった場合の注意点
「初診日の証明」と「認定日頃の障害状態の証明」は別問題です
20歳前傷病の障害年金では、ここを分けて考えることがとても重要です。
| 確認すること | 主な内容 | 主な資料 |
|---|---|---|
| 初診日の確認 | その傷病について、初めて医師等の診療を受けたのはいつか | 受診状況等証明書、診療録、紹介状、その他初診日を確認できる資料など |
| 障害認定日頃の障害状態 | 障害認定日頃に、どの程度の障害状態にあったか | 認定日用診断書、当時の診療録・診断書、治療記録など |
つまり、
「20歳前に受診していたことを証明できる」ことと、「20歳頃に障害等級に該当する状態だったことを証明できる」ことは同じではありません。
初診日の確認ができても、認定日頃の障害状態を確認できなければ、障害認定日による請求には別の問題が残ります。
反対に、20歳頃の生活状況について資料が残っていても、20歳前の初診日をどのように確認するかという問題は別に検討する必要があります。
20歳前後3か月という取扱いは「初診日を3か月延ばせる」という意味ではありません
20歳前傷病の障害年金では、「20歳前後3か月」という言葉を見ることがあります。
ここは誤解しやすいところです。
この取扱いは、一定の場合に障害認定時の状態を確認する診断書の現症時期について認められているものです。
20歳前に初診日および障害認定日がある場合には、20歳の誕生日前後3か月以内に作成された診断書を用いることができます。これは診断書の現症時期に関する取扱いであり、初診日・発病日・傷病名を20歳前後3か月の範囲で変更できるという意味ではありません。
「初診日が20歳を過ぎても3か月以内なら20歳前傷病として扱われる」という意味ではありません。
20歳前傷病による障害基礎年金では、初診日が20歳前にあるかどうかは別途重要な要件となります。
昔のカルテがない場合はどうする?
「20歳頃の病院に確認したけれど、カルテがすでに残っていなかった」というケースもあります。
この場合も、まず、
- 当時の診断書が残っていないか
- 次の病院への紹介状や診療情報提供書が残っていないか
- お薬手帳や処方歴が残っていないか
- 別の医療機関の診療録に過去の受診歴が記載されていないか
- 学校・相談機関などに当時の記録が残っていないか
などを確認してみることが考えられます。
ただし、「初診日の資料がない場合の対応」と「認定日当時の状態を現在の医師が評価できるか」は分けて検討する必要があります。
20歳前傷病で初診時のカルテがない場合については、こちらの記事で詳しく解説しています。
現在の主治医へ相談するときは、資料を整理して渡すことが大切です
主治医に渡す資料は「時系列」で整理する
医師にお渡しする資料は、単に多く集めるよりも、「いつ・どこで・どのような症状があり、どのような受診・治療・生活上の支障があったか」を時系列で確認できる形に整理することが大切です。
現在の主治医へ、何年も前の状態について診断書作成をお願いすることは、医師にとっても簡単なことではありません。
そのため、
- いつ、どの医療機関を受診したのか
- 当時どのような診断・説明を受けていたのか
- どのような症状が記録されているのか
- 学校生活や日常生活にどのような支障があったのか
- その後どのような治療経過をたどったのか
- 診断名がどのように変化してきたのか
を、できるだけ客観的な資料とともに時系列で整理しておくことが重要です。
こちらから「この病名を書いてください」「この日を初診日にしてください」と指定するのではなく、
「当時の資料を確認していただき、先生が医学的に判断できる範囲で、最も正確な内容をご記載ください」
という形で依頼するのが基本になります。
現在の主治医から「昔の状態は分からない」と言われることもあります
現在の主治医へ資料を渡したからといって、必ず認定日用診断書を作成してもらえるわけではありません。
資料が少ない場合や、当時の状態を医学的に評価することが難しい場合には、医師から、
「当時診察していないため判断できない」
「この資料だけでは当時の病態を評価できない」
と言われることも考えられます。
これは医師が慎重に医学的判断を行っているということでもあります。
その場合には、無理に診断書作成を求めるのではなく、ほかに当時の状態を確認できる医療資料がないか、認定日請求以外にどのような請求方法が考えられるかを改めて整理する必要があります。
20歳前傷病では「資料がない=すぐ諦める」ではなく、何が残っているかを整理する
何年も前の20歳頃について障害年金を請求する場合、すべての資料がきれいに残っているとは限りません。
特に、
- 昔の病院にはもう通っていない
- 当時の主治医がいない
- カルテの保存期間が経過している
- 当時と現在で診断名が違う
- 複数の病院を転院している
- 本人も当時のことを詳しく覚えていない
といったケースでは、最初から「遡及請求は無理」と判断するのではなく、まず何の資料が残っていて、何を証明できるのかを整理することが大切です。
そのうえで、
- 初診日は確認できるか
- 認定日頃の状態を医師が医学的に評価できる資料があるか
- 現在の主治医に過去の資料を確認してもらえるか
- 診断名の変遷をどのように整理するか
を一つずつ確認していくことになります。
20歳前傷病の認定日用診断書・資料整理もご相談ください
こもれび社労士事務所では、20歳前傷病による障害年金について、
- 20歳頃に通っていた病院とは別の病院へ現在通院している
- 昔のカルテが残っているか分からない
- 現在の主治医に認定日用診断書を相談してよいか分からない
- 当時と現在で診断名が違う
- 診療録、過去の診断書、学校記録など複数の資料がある
- 初診日の証明と認定日頃の状態の整理が混乱している
- 主治医へ診断書を依頼する前に資料を整理したい
といったご相談にも対応しています。
医師に特定の病名や日付を書いてもらうことを目的とするのではなく、これまでの受診歴や資料を時系列で整理し、医師が医学的に判断するための材料を確認しながら障害年金請求の準備を進めます。
「昔の病院ではないから、もう認定日請求はできないのではないか」
「今の主治医へ何を持って相談すればよいのか分からない」
という段階でもご相談いただけます。
参考:日本年金機構の公的資料
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※この記事について
この記事は、20歳前傷病による障害基礎年金と認定日用診断書について一般的な考え方を解説したものです。実際にどの資料で障害認定日頃の状態を確認できるか、現在の医師が過去の状態について診断書を作成できるかは、残っている資料や診療経過、医師の医学的判断によって異なります。また、障害年金の認定は、初診日、障害状態その他の請求要件や提出資料を踏まえて個別に判断されます。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
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