労災が不支給になったときの審査請求理由書|不支給の理由を読み解くポイント

労災が不支給になったときの審査請求理由書について資料を整理するイメージ

精神疾患について労災請求をしたものの、労働基準監督署から「不支給」の通知を受け取った。

審査請求を考えているけれど、理由書に何を書けばよいのか分からない。

あるいは、すでに自分で何ページも理由書を書いたものの、

「この内容のまま提出してよいのだろうか」

と不安になっている方もいらっしゃると思います。

労災の審査請求理由書で大切なのは、つらかった経験をもう一度すべて詳しく書くことではありません。

まず確認したいのは、労働基準監督署が「どの事実を認め」「その出来事をどのように評価し」「なぜ不支給と判断したのか」です。

そのうえで、

  • 事実認定に違いはないか
  • 重要な事情が十分に拾われているか
  • 心理的負荷の評価に検討すべき点はないか
  • そのことを裏付ける資料はあるか

を一つずつ整理していきます。

この記事では、特にうつ病、適応障害などの精神障害・精神疾患について労災請求を行い、不支給決定を受けた場合を念頭に、審査請求理由書を考えるときのポイントを社会保険労務士が解説します。

審査請求をすれば必ず不支給決定が変更されるわけではありません。しかし、不支給理由を十分に確認しないまま、同じ主張を繰り返してしまうことは避けたいところです。

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労災申請や審査請求で大切な考え方を、YouTubeショートで簡潔にまとめています。

※音声を出せない場合でも、記事本文で同じテーマを詳しく確認できます。

労災が不支給になったら、最初に確認したいこと

労災の不支給決定を受けると、どうしても、

「自分が経験したことを分かってもらえなかった」

「会社の説明ばかり信用されたのではないか」

「もっと詳しく書けば分かってもらえるのではないか」

という思いが出てくることがあります。

もちろん、ご本人が経験した出来事を正確に伝えることは重要です。

ただ、審査請求を考える段階では、最初にもう一つ確認しておきたいことがあります。

それが、

「原処分は、なぜ不支給という結論になったのか」

という点です。

不支給決定通知書だけでは、詳しい判断過程が分からないことがある

不支給決定通知書を見ても、なぜ自分の主張が認められなかったのか、詳しい判断過程まで十分に読み取れないことがあります。

しかし、精神障害の労災では、単に「パワハラがあったか」「仕事が大変だったか」だけで判断しているわけではありません。

たとえば、

  • いつ精神障害を発病したと判断したのか
  • 発病前おおむね6か月間にどのような業務上の出来事があったと認定したのか
  • その出来事を認定基準上のどの「具体的出来事」に当てはめたのか
  • 心理的負荷を「弱」「中」「強」のどの程度と評価したのか
  • 複数の出来事がある場合、それらをどのように評価したのか
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因をどう見たのか

など、いくつもの段階を経て判断されています。

ただし、「弱」「中」「強」という評価の言葉だけを見るのではなく、その評価の前提となった事実が正確か、出来事の経過や関連する事情が十分に検討されているかを確認することが大切です。

そのため審査請求理由書を作成するときには、まず原処分の判断を分解して読むことが重要になります。

労災の審査請求とは|不支給決定を見直してもらうための手続

労災保険給付について労働基準監督署長が行った不支給決定などに不服がある場合には、その労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができます。

厚生労働省の案内では、審査請求は、原則として労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。

資料の開示を待っている場合でも、審査請求の期限とは別に考える必要があります。
「資料が全部そろってから審査請求しよう」と考えているうちに期限の問題が生じないよう、早めに期限を確認してください。

なお、この記事では審査請求の提出方法そのものではなく、不支給理由をどう読み、理由書をどう整理するかを中心に説明します。

不支給理由を詳しく確認するための「調査復命書」などの資料

労災の不支給理由を検討するときには、労働基準監督署が行った調査に関する資料が重要になることがあります。

精神障害の労災では、本人からの聴取だけでなく、会社関係者、上司・同僚、医療機関などから情報収集が行われ、それらを踏まえて業務上か業務外かが判断されます。

開示された資料を確認するときに大切なのは、単にページ数の多い資料を最初から最後まで読むことではありません。

まず、次のように分けて見ていきます。

  • 本人が主張した出来事
  • 会社や関係者が説明した内容
  • 労基署が最終的に認めた事実
  • 認めなかった事実
  • 認めたものの、心理的負荷を低く評価した出来事

ここを整理すると、審査請求で検討すべき論点が少しずつ見えてきます。

審査請求後に確認することがある「原処分庁意見書」とは

審査請求の手続では、原処分を行った労働基準監督署長側から、処分の理由などを記載した原処分庁意見書が提出され、その写しが審査請求人側に送付されることがあります。

ここには、単に「不支給が妥当です」とだけ書かれているとは限りません。

精神障害の労災では、たとえば、

  1. 精神障害の発病の有無と発病時期
  2. 発病前おおむね6か月間の業務上の出来事
  3. それぞれの出来事について確認された事実
  4. 心理的負荷の強度
  5. 複数の出来事がある場合の評価
  6. 業務以外の要因や個体側要因
  7. 最終的な結論

という形で判断の筋道が示されていることがあります。

そして、原処分庁意見書が送られてきた後に、追加の意見書や証拠を提出するか、口頭で意見を述べるかなどについて確認を受けることもあります。

審査請求書・理由書を最初に提出したら、それですべて終わりというわけではありません。

手続の進行状況によっては、原処分庁が示した具体的な判断を確認したうえで、追加の意見や証拠を整理する場面があります。

ただし、追加の書面や証拠をいつ、どのような方法で提出できるかは、実際の通知内容や審査の進行状況によって異なります。審査官から届いた案内を確認しながら対応することが必要です。

審査請求理由書は「つらかったことを全部書く文書」ではない

精神疾患の労災相談で理由書を拝見すると、ご本人がこれまで受けてきた対応や会社への思いを、一生懸命書かれていることがあります。

それ自体がおかしいわけではありません。

長い間つらい状況に置かれていたのであれば、「これも知ってほしい」「あのことも分かってほしい」と思うのは自然です。

ただし、審査請求理由書として考えた場合、重要なのは文章量ではなく、原処分との対応関係です。

たとえば原処分が、

「上司とのトラブルは認められるが、心理的負荷は『弱』である」

と判断しているとします。

この場合、単に、

「上司はひどい人でした」
「私は非常につらい思いをしました」
「これはパワハラです」

と書き続けても、それだけでは原処分の判断に対応した主張にならない可能性があります。

確認したいのは、むしろ、

  • 原処分は実際の発言内容を正確に認定しているか
  • 一度だけの出来事として扱っていないか
  • 反復・継続していた事情は拾われているか
  • 本人と相手との職位・関係性はどう認定されているか
  • その後の配置、業務、相談、会社対応などは評価されているか
  • その事実を裏付ける録音やメール等はあるか

といった点です。

審査請求理由書は「原処分 → 事実 → 証拠 → 評価」で考える

理由書を整理するとき、私は次の4つに分けて考えると分かりやすいと考えています。

原処分 → 事実 → 証拠 → 評価

1.原処分

まず、労基署が何を理由として不支給としたのかを確認します。

「心理的負荷が弱だった」だけではなく、なぜ弱と判断したのかまで読みます。

2.事実

次に、その前提となった事実認定が正しいかを確認します。

たとえば、原処分では「一度の指導」とされていても、実際には長期間反復していたのであれば、その違いは重要です。

3.証拠

そして、その事実を何によって確認できるのかを考えます。

LINE、Teams、メール、録音、勤怠資料、会社資料、カルテなど、証拠はたくさん提出すればよいわけではありません。

「この資料によって、原処分のどの認定を確認・検討できるのか」を対応させます。

4.評価

最後に、正しく事実を認定した場合、精神障害の労災認定基準に照らして心理的負荷をどのように評価すべきなのかを検討します。

この順番で整理すると、会社への不満を書き連ねる理由書から、原処分の判断に対応した理由書へ変わっていきます。

動画でもう少し詳しく確認したい方へ

「なぜ労災が不支給になることがあるのか」「申請や審査請求では何を整理すればよいのか」を、本編動画で詳しく解説しています。

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精神疾患の労災審査請求で整理したい5つのポイント

精神障害の労災については、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」が用いられています。

2026年8月現在、令和5年9月1日改正の認定基準では、主に、

  • 対象となる精神障害を発病していること
  • 発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

という認定要件が示されています。

審査請求制度と精神障害の労災認定基準は別のものですが、原処分が認定基準をどのように当てはめたのかを検討するという意味で、認定基準を理解することは重要です。

1.発病時期はいつと判断されているか

精神障害の労災では、発病時期が重要です。

なぜなら、原則として発病前おおむね6か月間の業務による心理的負荷を中心に評価するからです。

本人が「この日から病気になった」と考えている日と、労基署が認定した発病時期が一致しているとは限りません。

カルテ、初診時の症状、症状の経過、休職・欠勤の状況などから、どの時点を発病時期としているかを確認します。

2.発病前おおむね6か月の出来事が十分に拾われているか

6か月以内に起こった出来事をとにかくたくさん書けばよいという意味ではありません。

重要なのは、原処分がどの出来事を認定し、それぞれをどのように評価したのかです。

たとえば、

  • 上司とのトラブル
  • 同僚とのトラブル
  • 退職勧奨
  • 配置転換
  • 仕事内容・仕事量の大きな変化
  • 長時間労働
  • ハラスメント

などについて、出来事の存在だけでなく、その具体的状況を確認します。

3.出来事の「後の状況」まで評価されているか

精神障害の労災では、一つの言葉や一日の出来事だけを切り取ればよいとは限りません。

出来事の後に何が続いたのかも重要になる場合があります。

たとえば、上司とのトラブルの後に、同様の言動が継続したのか、会社へ相談した結果どうなったのか、業務上の扱いが変化したのかなどです。

理由書では、こうした経過を「その後もつらかった」と抽象的に書くのではなく、何が、いつ、どの程度続いたのかを整理します。

4.複数の出来事がどのように評価されているか

複数の出来事がある場合、それぞれがどのような関係にあるのかも確認します。

別々の無関係な出来事なのか、一つの出来事から連続して起こったものなのか。

原処分がどのように整理して総合評価しているかを確認したうえで、理由書を作ることが大切です。

5.業務外要因・個体側要因はどう扱われているか

過去に精神科・心療内科への通院歴がある、以前にも精神疾患を発症したことがあるという場合でも、それだけで直ちに労災にならないという意味ではありません。

一方で、原処分において既往歴などがどのように整理されているかは確認しておく必要があります。

審査請求理由書では、原処分が実際にどのように判断しているのかを読まずに、必要以上に既往歴について弁明を続けることも避けたいところです。

証拠は「あるか」ではなく「何を裏付けるか」で整理する

精神疾患の労災では、さまざまな資料が証拠になり得ます。

代表的なものとして、

  • LINE
  • Teams・Slackなどの社内チャット
  • メール
  • 録音
  • 面談記録・議事録
  • 会社の調査資料
  • 人事資料
  • 勤怠記録
  • 業務予定表
  • カルテ
  • 診断書

などがあります。

しかし、「録音があります」「LINEが100枚あります」というだけで評価が決まるわけではありません。

理由書では、次のように対応させると整理しやすくなります。

原処分の判断 確認したい事実 関連し得る資料
指導は一度だけだった 回数・継続期間・具体的な発言 メール、LINE、録音、日報など
通常の業務指導だった 発言内容、場所、時間、周囲の状況 録音、面談記録、チャットなど
業務量は過重ではなかった 勤務時間、担当数、役割、期限 勤怠、メール、業務表、予定表など
発病との関係が明確でない 症状出現・受診と出来事の時間関係 カルテ、診断書、紹介状など

証拠を増やすことより、「その証拠によって何を確認できるのか」を明確にすることが重要です。

「会社が悪い」「パワハラだった」という主張だけでは足りない理由

会社の対応が不適切だったと感じている場合、「会社が悪かった」「パワハラだった」と書きたくなることがあります。

しかし、審査請求で検討されるのは、会社に道徳的な意味で問題があったかどうかだけではありません。

精神障害の労災認定では、認定された具体的な業務上の出来事について、認定基準に沿って心理的負荷が評価されます。

したがって、

「パワハラだった」

という評価だけを記載するよりも、

  • 誰から
  • いつ
  • どこで
  • 何を言われた、何をされた
  • 何回程度あった
  • どのくらいの期間続いた
  • その後どうなった
  • 会社へ相談した場合、どのような対応だった
  • それを確認できる資料は何か

まで事実として整理する方が、検討すべきポイントが明確になります。

本人が作った審査請求理由書で起こりやすい問題

ご自身で理由書を作成すること自体に問題はありません。

ただ、精神的につらい状況の中で作成していると、どうしても次のような形になりやすいことがあります。

出来事を増やしすぎて、重要な争点が見えなくなる

過去の出来事を思い出すほど、「これも書かなければ」となり、何年分もの出来事が並ぶことがあります。

しかし、原処分がどこを問題として判断したのかが見えなくなるほど情報を増やしてしまうと、重要な主張まで埋もれてしまうことがあります。

会社への批判が理由書の中心になる

会社に対する納得できない思いを書くことと、原処分の判断に対して理由を示すことは同じではありません。

会社批判をすべて削除するという意味ではなく、具体的な事実に置き換えることが重要です。

発病後の出来事を大量に書いてしまう

休職後や退職後に会社から受けた対応が非常につらいこともあります。

ただし、精神障害の発病について検討する場面では、発病時期との前後関係を意識する必要があります。

発病後の出来事を書くのであれば、なぜその事情を書く必要があるのかを考えます。

客観的事実と本人の評価が混ざっている

たとえば、

「上司は私を退職させるために嫌がらせをしていた」

と書く場合、その意図そのものを裏付けることが難しいことがあります。

一方で、

「○月○日の面談で○○という発言があり、翌週には○○の業務から外された」

という記載であれば、客観的事実として確認しやすくなります。

証拠と本文が対応していない

理由書が30ページ、証拠が数百ページあっても、どの文章をどの資料が裏付けているのか分からなければ、確認に時間がかかります。

本文中に証拠番号を記載する、証拠一覧を作るなどして、主張と資料を対応させる方法があります。

長い理由書が、必ずしも強い理由書とは限りません

20ページ、30ページの理由書を書いてしまったからといって、それ自体が問題なのではありません。

それだけ伝えたい出来事があったということでもあります。

ただ、審査請求という目的から見ると、長さよりも、

① 原処分は何と判断したのか

② その判断のどこを検討してほしいのか

③ 正しく認定すべき事実は何か

④ 何の証拠によって確認できるのか

⑤ その事実を前提に心理的負荷をどう評価するのか

という流れが見えることの方が重要です。

そのため、すでに理由書を作成している場合でも、文章表現だけを部分的に直すより、原処分の判断に対応する形で理由書全体を再構成した方が、争点が伝わりやすくなるケースがあります。

すでに審査請求理由書を作成されている方へ

ご自身で作成した理由書がある場合でも、最初からすべて書き直す必要があるとは限りません。

まず、原処分が示した判断と、理由書の内容・証拠がきちんと対応しているかを整理してみることができます。

「かなり長く書いたけれど、このまま出してよいのか分からない」という段階でも構いません。

すでに審査請求理由書を提出していても、確認する場面はあります

「もう審査請求理由書を出してしまったから、相談しても遅いのではないか」と考える方もいます。

しかし、審査請求後に原処分庁意見書が送られ、それに対して追加の意見や証拠の提出について確認されることがあります。

その場合には、

  • 最初に提出した理由書
  • 原処分庁意見書
  • これまでの開示資料
  • すでに提出した証拠
  • 新たに提出を検討している資料

を照らし合わせ、原処分庁が維持している判断に対して、さらに説明すべき点があるかを検討します。

ただし、何度でも自由に書面を提出できると考えるのではなく、審査官からの通知、提出期限、現在の審査状況を確認することが大切です。

社労士へ相談するなら、どのタイミング?

必ずこの段階でなければならない、というものではありません。

たとえば、次のような段階で相談を検討できます。

  • 不支給決定通知を受け取ったが、何をすればよいか分からない
  • 開示資料を受け取ったが、量が多くて読めない
  • 調査資料を読んでも、なぜ不支給になったのか分からない
  • 自分で審査請求理由書を書いたが、このまま提出するのが不安
  • 理由書が長くなりすぎて、何が重要なのか分からなくなった
  • 原処分庁意見書が届いたが、どこに意見を出せばよいのか分からない

特に審査請求には期限があります。

「資料をすべて整理してから相談しなければならない」と考えず、期限が近い場合には、まずその点を優先して確認してください。

労災の不支給・審査請求でよくある質問

Q.審査請求理由書は自分で作成できますか?

ご自身で審査請求を行い、理由を整理することはできます。

ただし、精神障害の労災では、出来事を詳しく書くことだけでなく、発病時期、具体的出来事、心理的負荷の評価、証拠との対応などを整理する必要があります。

作成後に「原処分に対する主張になっているか」という観点から見直すことも一つの方法です。

Q.開示資料が届くまで審査請求を待った方がよいですか?

審査請求には期限があります。

厚生労働省は、原則として、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求する必要があると案内しています。

したがって、開示資料の到着を待つ場合であっても、審査請求期限の管理は別に行う必要があります。

Q.審査請求をすれば不支給決定は変わりますか?

審査請求をしたからといって、不支給決定が変更されることが保証されるものではありません。

原処分の事実認定や認定基準への当てはめ等について審査が行われ、その結果が判断されます。

Q.会社が「パワハラではない」と言っていても審査請求できますか?

会社がどのように評価しているかだけで審査請求の可否が決まるわけではありません。

重要なのは、実際にどのような出来事があったのか、その事実がどの資料から確認できるのか、原処分でどのように認定・評価されたのかです。

Q.理由書をすでに提出した後でも相談できますか?

相談すること自体は可能です。

審査請求後に原処分庁意見書が送られている場合など、現在どの段階まで手続が進んでいるかを確認したうえで、追加で整理すべき事項があるかを検討します。

追加書面等の提出については、実際の審査状況や審査官からの案内を確認する必要があります。

まとめ|審査請求理由書は「原処分を読む」ところから始まります

労災が不支給になったとき、「もっと詳しく書かなければ」「自分のつらさを分かってもらわなければ」と考えることがあります。

しかし、審査請求理由書で大切なのは、単に文章を増やすことではありません。

審査請求理由書を考える基本

原処分:労基署は何をどう判断したのか

事実:その前提となる事実認定は正しいのか

証拠:どの資料からその事実を確認できるのか

評価:正しい事実を前提にすると、心理的負荷をどう評価すべきなのか

この順番で整理することで、何を理由書に残し、何を補足し、どの証拠と結び付けるべきなのかが見えやすくなります。

また、すでにご自身で理由書を作成している場合でも、その内容を否定して最初からやり直す必要があるとは限りません。

「この理由書が、原処分の判断にきちんと対応しているのか」

というところから確認していくこともできます。

労災の不支給・審査請求についてご相談を検討されている方へ

こもれび社労士事務所では、精神疾患・精神障害の労災について、不支給決定後の審査請求に関するご相談にも対応しています。

すでに審査請求理由書をご自身で作成されている場合でも、そのまま提出してよいか不安な場合や、原処分の判断との対応関係を一度整理したい場合には、ご相談いただけます。

不支給決定通知書、開示資料、調査資料、原処分庁意見書、作成途中または作成済みの理由書など、現在お手元にある資料から確認していきます。

資料が多い場合も、最初からご自身ですべてを整理していただく必要はありません。

まず現在の状況と、どの段階まで進んでいるのかを確認しながら整理していきます。

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ご相談いただいたからといって、依頼を急いで決めていただく必要はありません。


※この記事は2026年8月時点の制度・認定基準をもとに一般的な情報を解説したものです。個別の事案について労災認定や審査請求の結果を保証するものではありません。具体的な対応については、不支給決定の内容、審査請求期限、証拠資料、審査の進行状況等により異なります。

参考: 厚生労働省「労災保険審査請求制度」厚生労働省「精神障害の労災補償について」厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月1日付け基発0901第2号)」

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。

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