精神障害の障害年金は不支給になることがありますか?【よくある理由と確認ポイント】

「精神の障害年金を申請したいのですが、不支給になることはありますか?」
うつ病、双極性障害、発達障害、適応障害などで障害年金を検討されている方から、このご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、精神障害の障害年金では、不支給になるケースもあります。
ただし、不支給になったからといって「症状が軽い」と判断されたとは限りません。
実際には、診断書や病歴・就労状況等申立書に十分な情報が反映されていなかったり、日常生活や就労への支障が伝わっていなかったりするケースもあります。
この記事では、精神障害の障害年金でよくある不支給理由と、事前に確認しておきたいポイントを解説します。
精神障害の障害年金で不支給になることはあります
障害年金は、申請すれば必ず受給できる制度ではありません。
特に精神の障害年金では、診断名だけではなく、日常生活能力や就労状況が重視されます。
そのため、うつ病や双極性障害と診断されていても、不支給になることがあります。
逆に、働いている方でも、日常生活や就労に大きな支障があれば受給できることがあります。
大切なのは、「病名」ではなく「生活への影響」がどの程度あるかです。
不支給理由① 診断書に実際の状態が反映されていない
精神の障害年金で多いのが、診断書に実際の状態が十分に反映されていないケースです。
診察室では短時間しか話せず、「最近どうですか?」と聞かれても、「何とかやっています」と答えてしまう方も少なくありません。
しかし実際には、次のような状態であることもあります。
- 食事や入浴が十分にできない
- 外出が難しい
- 家族の支援が必要
- 家事がほとんどできない
- 仕事を続けるのが精一杯
診断書には、普段の生活状況が反映されることが大切です。
不支給理由② 日常生活の支障が十分に伝わっていない
障害年金では、日常生活能力の評価が重要になります。
たとえば、次のような点が見られます。
- 食事の準備や後片付けができるか
- 入浴や身だしなみを整えられるか
- 金銭管理ができるか
- 通院や服薬管理ができるか
- 人とのコミュニケーションができるか
- 買い物や外出ができるか
「何とかできる日もある」という状態であっても、家族の支援や声かけがなければ生活が成り立たない場合もあります。
そのような事情が伝わっていないと、不支給につながることがあります。
これらの日常生活の内容は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」でも重視される部分であり、診断書の評価にも直接関わってきます。
不支給理由③ 働いていることだけが強調されている
精神障害の障害年金では、「働いている=不支給」と決まるわけではありません。
しかし、診断書や申立書で「働いている」という事実だけが強調されると、不利に評価されることがあります。
実際には、次のような事情があることも少なくありません。
- 短時間勤務
- 障害者雇用
- 業務軽減
- 欠勤や早退が多い
- 職場の支援が必要
大切なのは、どのような配慮や制限のもとで働いているのかを具体的に伝えることです。
不支給理由④ 病歴・就労状況等申立書の内容が薄い
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経過を説明する重要な書類です。
しかし、次のような内容だけでは、実際の支障が十分に伝わらないことがあります。
- つらかった
- 休職した
- 通院している
どの時期に、どのような症状があり、生活や仕事にどのような影響が出ていたのかを具体的に整理することが大切です。
また、診断書には「働けている」と書かれている一方で、申立書には「ほとんど働けない」と書かれているなど、両者の内容に大きな差がある場合も、不支給につながることがあります。
不支給理由⑤ 初診日の証明ができない
障害年金では、初診日の確認が非常に重要です。
初診日によって、加入していた年金制度や保険料納付要件の判断が変わるためです。
特に精神疾患では、次のようなことがあります。
- 最初は内科を受診していた
- 転院を繰り返している
- 昔の病院が閉院している
初診日の証明が難しい場合には、早めに受診歴を整理しておくことが大切です。
不支給理由⑥ 保険料納付要件を満たしていない
障害年金には、保険料納付要件があります。
一定期間の保険料未納がある場合には、障害状態が重くても受給できないことがあります。
ただし、20歳前初診など例外もあります。
ご自身で判断せず、年金事務所などで確認しておくことをおすすめします。
不支給になった場合でも終わりではありません
不支給通知のハガキや封筒を開けた瞬間、「もうダメなんだ…」と感じてしまう方も少なくありません。
しかし、不支給になったからといって、必ずしも障害年金の可能性が完全になくなったわけではありません。
不支給の中には、実際に障害年金の基準に当てはまらないケースもあれば、診断書や申立書の内容が十分に伝わっていないために、実態より軽く見えてしまっているケースもあります。
決定内容によっては、審査請求や再審査請求を検討できる場合があります。
また、新たな資料や診断書の内容によっては、改めて請求を検討できることもあります。
不支給通知を見てすぐに諦めるのではなく、まずは理由を確認することが大切です。
申請前に一度確認しておきたいポイント
- 主治医が日常生活の状況を十分に把握していない
- 働いているので申請を迷っている
- 障害者雇用で働いている
- 休職が長引いている
- 傷病手当金の終了が近い
- 過去に不支給になったことがある
- 診断書の内容に不安がある
こうした場合は、申請前に一度整理しておくことで、不安を減らせることがあります。
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こもれび社労士事務所でできること
こもれび社労士事務所では、うつ病・双極性障害・発達障害・適応障害など、精神の障害年金に関するご相談をお受けしています。
診断書や病歴・就労状況等申立書の内容を確認しながら、どのような点が障害年金の判断に影響するのかを一緒に整理しています。
私自身も障害年金を受給しており、申請前の不安や診断書への悩みは実感として分かります。
だからこそ、いきなり申請をすすめるのではなく、まずは現在の状況を整理するところから大切にしています。
「働いているので不支給になりそうで不安です」
「診断書の内容が気になります」
「過去に不支給になったことがあります」
そのような方は、一人で抱え込まず、LINEで現在の状況をお送りください。
短文でも、箇条書きでも、スクリーンショットでも大丈夫です。
「障害年金が不支給にならないか不安です」という一文だけでも構いません。
平日の日中にすぐ返信できない場合もありますが、必ず目を通してお返事しています。
障害年金が不支給にならないか不安な方へ
精神の障害年金では、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容によって、結果が変わることがあります。
そのため、申請前の段階で不安を感じている方も少なくありません。
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「働いているので難しいでしょうか?」
「診断書の内容が気になります」
「不支給にならないか不安です」
そのような方は、お気軽にLINEからご連絡ください。
短文でも、箇条書きでも、スクリーンショットでも大丈夫です。
「障害年金が不支給にならないか不安です」という一文だけでも構いません。
まとめ
精神障害の障害年金では、診断書、日常生活の状況、就労状況、病歴・就労状況等申立書などが重要になります。
不支給の理由は一つではなく、実際の状態が十分に伝わっていないことも少なくありません。
不安がある場合は、一人で悩まず、早めに状況を整理してみましょう。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
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