労災で病院を変更するとき5号・6号・7号はどれ?指定外を挟む転院も解説

労災で治療を続けている途中に病院を変更すると、 「転院先には5号を出すのか、6号を出すのか」で迷うことがあります。
特に分かりにくいのが、 労災保険指定医療機関と、労災指定ではない医療機関をまたいで転院した場合です。
たとえば、
①労災指定 → ②労災指定 → ③労災指定外 → ④労災指定
と受診先が変わった場合、④の病院には5号と6号のどちらを提出するのでしょうか。
業務災害の場合、このようなケースでは基本的に、
①5号 → ②6号 → ③7号(1)を検討 → ④5号
という整理になります。
ただし、ポイントは単に 「何件目の病院なのか」や「指定・指定外のどちらか」だけではありません。
前の医療機関が労災指定か指定外か、そして指定医療機関で労災の「療養の給付」を受けていたか を確認することが大切です。
この記事では、労災で病院を変更したときの 様式第5号・第6号・第7号(1)の使い分けについて、 複数回の転院がある場合も含めて社会保険労務士が整理します。
- 労災指定医療機関で療養の給付を受けるための基本様式は5号
- すでに指定医療機関で労災の療養の給付を受けており、別の指定医療機関へ変更する場合は6号
- 労災指定外医療機関で療養費を負担した場合は7号(1)を検討
- 指定外医療機関から指定医療機関へ転医し、療養の給付を受ける場合は原則として5号
- 過去に健康保険を使用している場合は、労災への切替えについて別途確認が必要
※この記事では主に業務災害の場合を説明しています。通勤災害では使用する様式番号が異なります。
労災の5号・6号・7号(1)は何が違う?
まず、業務災害で使用する代表的な3つの様式を整理します。
| 様式 | 主な場面 | 基本的な提出先 |
|---|---|---|
| 様式第5号 | 労災指定医療機関で療養の給付を受ける | 労災指定医療機関 |
| 様式第6号 | 療養の給付を受けている指定医療機関から、別の指定医療機関へ変更する | 変更後の労災指定医療機関 |
| 様式第7号(1) | 指定外医療機関などで負担した療養費を請求する | 所轄労働基準監督署 |
ここで特に注意したいのが、 「2件目の病院だから6号」という考え方ではないことです。
6号は、単なる「2件目以降の病院用の書類」ではありません。
すでに労災指定医療機関で労災の療養の給付を受けている人が、別の指定医療機関へ転医するときに使用する変更届です。
指定病院から別の指定病院へ転院するときは6号
基本となるのが、
① 労災指定医療機関 → ② 労災指定医療機関
というケースです。
①の指定医療機関で5号を提出し、労災の療養の給付を受けている状態で、 その後②の指定医療機関へ転院する場合には、 ②の医療機関へ原則として6号を提出します。
| 受診先 | 区分 | 基本となる様式 |
|---|---|---|
| ①病院 | 労災指定 | 5号 |
| ②病院 | 労災指定 | 6号 |
大切なのは、 ①が労災指定医療機関であることだけではなく、実際にそこで労災の療養の給付を受けていたか という点です。
指定外の病院から労災指定病院へ移る場合
一方、
① 労災指定外医療機関 → ② 労災指定医療機関
という場合は、指定医療機関から指定医療機関への変更ではありません。
そのため、②の指定医療機関で労災の療養の給付を受ける場合には、 原則として5号を提出する整理になります。
| 受診先 | 区分 | 基本となる様式 |
|---|---|---|
| ①病院 | 労災指定外 | 7号(1)等を検討 |
| ②病院 | 労災指定 | 5号 |
つまり、 以前どこかで労災指定医療機関を受診したことがあるから、その後の指定病院は必ず6号になるわけではありません。
指定→指定→指定外→指定なら何号?
この記事で特に整理しておきたいのが、このケースです。
①指定 → ②指定 → ③指定外 → ④指定
基本的な様式の流れは、次のようになります。
| 段階 | 医療機関 | 基本となる様式 |
|---|---|---|
| ① | 労災指定医療機関 | 5号 |
| ② | 労災指定医療機関 | 6号 |
| ③ | 労災指定外医療機関 | 7号(1)を検討 |
| ④ | 労災指定医療機関 | 5号 |
5号 → 6号 → 7号(1)を検討 → 5号
なぜ④は6号ではなく5号なのか
①から②は、 指定医療機関で受けている労災の療養の給付について、別の指定医療機関へ変更するケース です。
そのため②では6号を使用します。
一方、②から③では、③が労災指定外医療機関です。
③で療養費を負担した場合には、7号(1)による療養の費用請求を検討することになります。
その後、
③指定外 → ④指定
となる場合、③は労災指定医療機関における「療養の給付」の継続先ではありません。
そのため④は、指定医療機関から指定医療機関への変更届である6号ではなく、 指定医療機関で療養の給付を受けるための5号を提出する整理になります。
労災の転院手続は「今まで何件の病院へ行ったか」だけで判断しません。 前の医療機関が労災指定か指定外か、そして指定医療機関で労災の療養の給付を受けていたか を確認して考えることが大切です。
転院パターン別|5号・6号・7号の早見表
代表的なケースをまとめると、次のようになります。
| 通院・転院の流れ | 基本的な様式 |
|---|---|
| 指定① → 指定② | ①5号 → ②6号 |
| 指定① → 指定外② | ①5号 → ②7号(1)を検討 |
| 指定外① → 指定② | ①7号(1)を検討 → ②5号 |
| 指定① → 指定外② → 指定③ | ①5号 → ②7号(1)を検討 → ③5号 |
| 指定① → 指定② → 指定外③ → 指定④ | ①5号 → ②6号 → ③7号(1)を検討 → ④5号 |
| 指定① → 指定② → 指定③ | ①5号 → ②6号 → ③6号 |
ただし、この表は、 実際に指定医療機関で労災の療養の給付を受けていること などを前提とした基本的な整理です。
現実には、医療機関自体は労災指定であっても、 実際の受診は健康保険で行っていたというケースもあります。
「労災指定病院だったか」だけでは判断できないこともある
医療機関が労災指定医療機関だからといって、 その受診が自動的に労災の療養の給付として扱われているわけではありません。
たとえば、
- 労災申請を考える前から健康保険で通院していた
- 数年間治療した後で、仕事が原因ではないかと考えるようになった
- 労災申請前に複数回転院している
- 過去の医療費についてすでに健康保険で精算が終わっている
といったケースがあります。
この場合、 「病院が労災指定だから5号」「次の指定病院だから6号」 と機械的に判断することはできません。
実際にその医療機関で、 労災の療養の給付を受けていたかどうか まで確認する必要があります。
健康保険を使って受診していた場合はどうする?
労災の可能性がある傷病について、すでに健康保険を使用して受診していた場合には、 医療機関、加入している健康保険、労働基準監督署などへの確認が必要になることがあります。
過去の診療分については、
- 医療機関で労災への切替えができるか
- 健康保険へ医療費の返還が必要になるか
- いったん医療費を負担してから労災へ請求するのか
- どの期間について7号を作成するのか
など、個別の状況によって処理が変わることがあります。
そのため、過去の通院歴が長い場合には、 医療機関ごとの受診期間・支払方法・労災指定の有無を先に整理してから手続きを進める ことが大切です。
精神障害の労災では複数回の転院があることもあります
うつ病、適応障害、抑うつ状態などの精神障害について労災申請を検討する場合、 初診から現在まで同じ医療機関だけに通っているとは限りません。
たとえば、
- 最初は内科を受診した
- その後、心療内科や精神科を紹介された
- 治療方針などの事情で元の病院へ戻った
- 症状が続き、別の精神科へ転院した
- 専門的な治療のため大学病院へ紹介された
という経過になることもあります。
このようなケースでは、 5号・6号・7号の整理だけでなく、初診日、発病時期、傷病名、症状の経過、各医療機関の受診期間も一緒に整理すること が大切です。
医療機関ごとに整理しておきたい項目
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 病院・クリニックの正式名称 |
| 初診日 | その医療機関を最初に受診した日 |
| 最終受診日 | 転院・治療終了した場合の最後の受診日 |
| 労災指定 | 労災保険指定医療機関かどうか |
| 実際の取扱い | 労災・健康保険・自費など |
| 提出済み様式 | 5号・6号・7号など |
| 転院先 | 次に受診した医療機関 |
このように一覧にすると、 「どの病院に何号を出すのか」だけでなく、労災としての療養がどこから始まり、どのように続いているのか も把握しやすくなります。
病院が変わったら労災認定上不利になる?
病院を転院したことだけを理由に、直ちに労災として認められなくなるわけではありません。
ただし、精神障害の労災では、 いつ症状が始まり、いつ医療機関を受診し、どのような診断や治療を受けてきたのか という医学的な経過も確認されます。
複数の医療機関を受診している場合には、
- 診療情報提供書(紹介状)
- 診断書
- 診療明細書
- 領収書
- お薬手帳・薬剤情報
- 受診日が分かる資料
などをできるだけ保存しておくと、後から受診経過を整理しやすくなります。
5号・6号・7号を間違えたら労災が不支給になる?
様式は適切に選択する必要がありますが、 5号や6号などの様式選択だけで、傷病の業務起因性そのものが決まるわけではありません。
労災として認められるかどうかは、傷病と業務との関係などについて、労働基準監督署が調査したうえで判断します。
一方で、様式の修正や出し直しが必要になれば、手続に時間がかかることがあります。
そのため、転院が複数回ある場合には、 提出前に受診歴と各様式の対応関係を整理しておくとよいでしょう。
通勤災害の場合は様式番号が異なります
ここまで業務災害を中心に、5号・6号・7号(1)として説明してきましたが、 通勤災害では使用する様式番号が異なります。
たとえば、指定医療機関で療養の給付を受ける場合には様式第16号の3、 指定医療機関を変更する場合には様式第16号の4などを使用します。
ご自身のケースが業務災害なのか通勤災害なのかを確認してから、使用する様式を確認しましょう。
労災指定医療機関かどうか分からない場合
受診している病院やクリニックが労災保険指定医療機関かどうかは、 厚生労働省の労災保険指定医療機関検索などで確認できます。
ただし、医療機関の名称変更や指定状況、受診時期などによって確認が必要になることもあります。
実際に労災への切替えや書類提出を行う場合には、 医療機関の窓口にも確認しておくとよいでしょう。
まとめ|労災で病院を変更するときは「療養の給付を受けていたか」まで確認する
労災で病院を変更した場合、 「次の病院だから6号」と単純に判断することはできません。
基本的には、
- 指定医療機関で療養の給付を受けるための基本様式 → 5号
- 労災の療養の給付を受けている指定医療機関 → 別の指定医療機関 → 6号
- 指定外医療機関で療養費を負担 → 7号(1)を検討
- 指定外医療機関 → 指定医療機関で療養の給付を受ける → 原則5号
と整理すると分かりやすくなります。
したがって、
指定① → 指定② → 指定外③ → 指定④
というケースなら、基本的には、
①5号 → ②6号 → ③7号(1)を検討 → ④5号
という流れになります。
ただし、実際には、 過去に健康保険で受診していたか、どの医療機関で労災の療養の給付を受けていたか、医療費の精算が済んでいるか などによって手続が複雑になる場合があります。
複数の病院を受診していて、労災書類の整理に迷っている方へ
精神障害の労災申請では、発病から現在までに複数の内科・心療内科・精神科などを受診していることがあります。
その場合、 「どの病院に5号・6号・7号を出すのか」だけでなく、受診期間、労災指定の有無、実際に労災の療養の給付を受けていたか、健康保険の使用状況、転院の経過、発病時期などを時系列で整理すること が大切です。
こもれび社労士事務所では、精神障害の労災申請を中心に、 複数の医療機関を受診している場合の通院経過や申請書類の整理についてもご相談をお受けしています。
通院先が複数ある場合も、分かる範囲で受診歴をお知らせください。
「病院が何か所もあり、どの書類をどこへ出せばよいか分からない」という段階からでも、受診歴を一緒に整理していくことができます。
参考資料
※本記事は一般的な労災保険手続について解説したものです。実際の手続は、受診状況、医療費の支払状況、労災指定の有無、医療機関での取扱い等によって異なる場合があります。個別のケースについては、医療機関や所轄労働基準監督署等への確認が必要になることがあります。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
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※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です

