双極性障害がある場合でも労災になることはありますか?仕事による悪化の考え方

「双極性障害で通院しています」
「以前から治療を続けています」
「仕事のストレスで悪化した気がしますが、労災は難しいのでしょうか」
精神障害の労災申請では、このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、双極性障害があることだけで、労災申請ができなくなるわけではありません。
大切なのは、双極性障害という診断名ではなく、仕事上の出来事によって症状が悪化したといえるかどうかです。
双極性障害がある場合でも、仕事上の強いストレスや出来事によって症状が悪化した場合には、労災申請を検討できることがあります。
双極性障害があると労災では不利になりますか?
双極性障害がある場合、労基署では「もともとの病状による変化なのか」「仕事上の出来事による悪化なのか」を確認することがあります。
しかし、双極性障害という診断名だけで労災が否定されるわけではありません。
重要になるのは、
- 悪化前の勤務状況
- 業務上の出来事の内容
- 長時間労働や人間関係の問題
- 配置転換や業務変更の有無
- 症状悪化の時期
- 休職や退職に至る経過
などです。
双極性障害と仕事による悪化は分けて考えます
双極性障害がある場合、「病気だから仕方ない」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、実際には仕事上の出来事によって症状が悪化することがあります。
たとえば、
- 長時間労働が続いた
- 強い叱責やパワハラを受けた
- 急な異動や配置転換があった
- 責任の重い業務を突然任された
- 相談しても改善されなかった
- 休息が取れない状態が続いた
といった事情がある場合には、仕事による心理的負荷が問題になることがあります。
過去に休職歴があっても申請できますか?
過去に休職歴がある場合でも、それだけで労災申請ができなくなるわけではありません。
復職後に安定して勤務できていた期間があり、その後に仕事上の出来事によって再び悪化した場合には、その経過を整理することが重要です。
悪化前後の違いを時系列で整理することが大切になります。
障害年金を受給していても申請できますか?
障害年金を受給している場合でも、労災申請を検討できることがあります。
障害年金と労災保険は制度の目的が異なるため、障害年金を受給していることだけで労災申請ができなくなるわけではありません。
ただし、給付の種類によっては調整が問題になることがあります。
労基署に見られやすいポイント
- 双極性障害の診断時期
- 過去の治療歴
- 休職歴の有無
- 悪化前の勤務状況
- 業務上の出来事
- 症状悪化の時期
- 診断書やカルテの内容
- 業務外要因の有無
双極性障害がある場合ほど、「今回の悪化がなぜ起きたのか」を丁寧に整理することが重要になります。
整理しておきたいこと
- 診断を受けた時期
- 過去の休職歴
- 復職後の勤務状況
- 悪化のきっかけになった出来事
- 会社への相談内容
- 症状が悪化した時期
- 休職・退職の時期
- 主治医へ伝えている内容
勤務表、メール、LINE、診断書、カルテなどをもとに整理していくことが大切です。
よくあるご質問
双極性障害があると労災は認められませんか?
いいえ。双極性障害があることだけで労災申請が否定されるわけではありません。
仕事上の出来事による悪化が認められるかどうかが重要になります。
以前から通院していても大丈夫ですか?
以前から通院していた場合でも、仕事による悪化が問題になることがあります。
悪化前後の経過を整理することが重要です。
休職歴があると不利ですか?
休職歴があることだけで不利になるわけではありません。
復職後の状況や今回の悪化との関係を整理して説明することが大切です。
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ご自身のケースで迷う場合
双極性障害がある場合でも、仕事による悪化が問題になることがあります。
「もともとの病気だから無理」と決めつけず、現在の状況を整理して考えることが大切です。
双極性障害がある場合でも、仕事による悪化があれば労災申請を検討できることがあります。
短文・箇条書き・スクリーンショットだけでも大丈夫です。
状況を確認しながら、一緒に整理します。
既往歴や障害者雇用がある場合の考え方をまとめた記事はこちらです。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
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