【YouTube動画解説】労災の様式5号と7号の違いとは?どちらを使う?

労災の様式5号と7号の違いを解説するYouTube動画のサムネイル

「病院から5号を持ってきてくださいと言われました」

「7号を渡されたけれど、5号との違いが分かりません」

「健康保険で3割負担してしまった分は、どう精算すればよいのでしょうか」

労災申請のご相談では、様式5号と様式7号の違いで迷われる方が少なくありません。

どちらも労災の治療費に関係する書類ですが、 病院に出すのか、労働基準監督署へ出すのか、治療費を立て替えるのか、立て替えないのか という大きな違いがあります。

この記事では、労災の様式5号と様式7号の違い、どちらを使うのか、実務で迷いやすいポイントを分かりやすく整理します。

🎥 YouTube動画でも分かりやすく解説しています

様式5号と様式7号の違いについて、提出先、治療費の支払い、労災指定病院と指定外病院の違いを図解で解説しています。

この記事で分かること

  • 様式5号と様式7号の一番大きな違い
  • 労災指定病院ではどちらを使うのか
  • 労災指定外病院ではどちらを使うのか
  • 健康保険で3割負担してしまった場合の考え方
  • どちらを使えばよいか分からないときの確認方法
  • 会社が協力してくれない場合の注意点

まず結論:5号は病院へ出し、7号は労基署へ請求する書類です

様式5号と様式7号の違いを簡単にいうと、次のようになります。

項目 様式5号 様式7号
主な場面 労災指定病院で治療を受けるとき 労災指定外病院などで治療費を立て替えたとき
提出先 原則として病院へ提出 事業場を管轄する労働基準監督署へ提出
治療費 原則として窓口負担なし いったん支払い、後から請求
給付の形 現物給付 現金給付
医師の証明 病院側で案内・処理されることが多い 医師の証明欄を記入してもらう

最初は制度用語よりも、次のように理解すると分かりやすいです。

  • 5号は、病院へ出す書類
  • 7号は、立て替えた治療費を返してもらうために労基署へ出す書類

様式5号とは?労災指定病院で使う書類です

様式5号は、正式には 「療養補償給付たる療養の給付請求書」 といいます。

原則として、労災指定病院で治療を受ける場合に使用する書類です。

労災指定病院に様式5号を提出すると、病院が労災として治療を取り扱い、治療費は病院から労災保険へ請求されます。

そのため、労働者本人は原則として、窓口で治療費を支払わずに治療を受けることができます。

これを現物給付といいます。

労災指定病院で受診する 様式5号を病院へ提出する 病院が労災として処理する 原則として窓口負担なしで治療を受ける

様式7号とは?立て替えた治療費を返してもらうための書類です

様式7号は、正式には 「療養補償給付たる療養の費用請求書」 といいます。

主に、労災指定外の病院で治療を受け、治療費をいったん支払った場合に使用します。

病院で医師の証明を受けたうえで、領収書などを添付し、事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。

つまり、様式7号は、 一度立て替えた治療費を、後から労災保険へ請求するための書類 です。

労災指定外病院などで受診する 治療費をいったん支払う 様式7号に医師の証明をもらう 領収書などを添えて労基署へ提出する 労災保険から支給を受ける

「指定病院なら5号」「指定外なら7号」と単純には決まりません

ここは、実務でよく誤解されるところです。

基本的には、

  • 労災指定病院では様式5号
  • 労災指定外病院では様式7号

という整理になります。

しかし、実際には、受診した時期や、すでに健康保険を使っているか、治療費をどのように支払ったかによって、必要な手続きが変わることがあります。

そのため、病院が労災指定医療機関かどうかだけで即断するのではなく、 現在どのように受診しており、すでにいくら支払っているのか まで含めて整理することが大切です。

指定病院でも7号を使うことがあります

「労災指定病院なら必ず5号」と思われることがありますが、必ずしもそうとは限りません。

例えば、最初は仕事が原因だと分からず、健康保険で受診し、すでに3割負担で治療費を支払っているケースがあります。

その後、労災として手続きを進める場合、すでに支払った治療費を精算するために、様式7号を使用することがあります。

様式7号は、労災指定外病院だけで使う書類とは限りません。

健康保険で3割負担した過去分など、すでに支払った治療費の返還を受ける場面でも使用されることがあります。

健康保険で3割負担してしまった場合はどうする?

仕事中のけがや、仕事が原因となった病気であっても、最初は労災だと分からず、健康保険で受診してしまうことがあります。

この場合、後から労災として申請するときには、健康保険で支払われた分や、本人が負担した3割分について調整が必要になります。

実務上は、病院や健康保険の処理状況によって、

  • 病院側で健康保険から労災へ切り替えてもらえる場合
  • いったん医療費を返還し、改めて労災として処理する場合
  • 様式7号を使用して立替分を請求する場合

などがあります。

「3割負担で支払ってしまったから、もう労災にはできない」ということではありません。

まずは病院と労働基準監督署へ、どの方法で精算するのか確認することが大切です。

なお、具体的な切替方法は、病院や加入している健康保険の取扱いによって異なる場合があります。

様式5号・7号でよくある勘違い

勘違い① 指定病院なら絶対に5号

労災指定病院であっても、すでに健康保険で受診し、治療費を支払っている場合などは、様式7号による精算が必要になることがあります。

勘違い② 7号は指定外病院だけの書類

様式7号は、指定外病院で受診した場合だけでなく、過去に立て替えた治療費の返還を受ける場面でも使用されることがあります。

勘違い③ 会社が書かないと一切進められない

様式5号や様式7号には、事業主証明欄があります。

しかし、会社が証明を拒否した場合でも、拒否された事情を説明し、労働基準監督署へ相談しながら申請を進められることがあります。

勘違い④ 最初に書類を間違えたら申請できない

最初に選んだ様式が適切でなかったとしても、それだけで労災申請ができなくなるわけではありません。

受診状況や支払状況を確認し、病院や労働基準監督署と相談しながら、必要な手続きへ修正できる場合があります。

どちらを使えばよいか分からないときの確認方法

様式5号と様式7号のどちらを使えばよいか分からないときは、まず受診先の病院へ確認するのが現実的です。

病院への確認例

  • こちらは労災指定医療機関でしょうか。
  • 労災として受診する場合、様式5号を提出すればよいでしょうか。
  • すでに支払った治療費は、病院で精算できますか。
  • 様式7号を使用して労基署へ請求する必要がありますか。

病院によっては、

  • 「様式5号を持ってきてください」
  • 「いったん健康保険分を返金してください」
  • 「様式7号で労基署へ請求してください」

などと案内されることがあります。

案内された内容をメモしておくと、後から会社や労働基準監督署へ確認するときにも、状況を整理しやすくなります。

会社が労災に協力してくれない場合

実際のご相談では、

  • 会社が労災とは認めてくれない
  • 会社が様式5号を書いてくれない
  • 会社が様式7号の事業主証明を拒否している
  • 会社へ労災申請のことを伝えるのが怖い

というケースもあります。

労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは会社ではなく、 労働基準監督署 です。

会社がすぐに協力してくれない場合でも、会社から証明を得られなかった事情を記載し、労働基準監督署へ相談しながら手続きを進めることがあります。

会社が協力してくれないからといって、すぐに労災申請を諦める必要はありません。

会社へ依頼した時期、会社から言われた内容、証明を拒否された経緯などを記録しておくことも大切です。

このような場合は早めに整理しておきましょう

  • 病院から「5号を持ってきてください」と言われた
  • 病院から「7号で精算してください」と言われた
  • 受診先が労災指定病院か分からない
  • 健康保険で3割負担して受診してしまった
  • 会社が労災と認めてくれない
  • 会社が様式5号や様式7号へ証明してくれない
  • どの労働基準監督署へ提出するのか分からない
  • パワハラやメンタル不調があり、会社へ言い出しにくい

特に、パワハラやメンタル不調が背景にある場合、会社とのやり取りそのものが大きな心理的負担になることがあります。

申請書の種類だけでなく、会社への伝え方、病院への確認方法、労働基準監督署への相談方法まで含めて整理しておくことが大切です。

まとめ:5号は病院経由、7号は立替分を労基署へ請求する書類

  • 様式5号は、原則として労災指定病院へ提出する書類
  • 様式5号では、原則として窓口で治療費を立て替えない
  • 様式7号は、指定外病院や立替払いの精算で使用する
  • 様式7号は、医師の証明を受けて労基署へ提出する
  • 指定病院でも、健康保険で支払った過去分の精算に7号を使うことがある
  • 会社が協力しない場合でも、労基署へ相談して進められる場合がある

大切なのは、「5号か7号か」を一人で抱え込んで悩み続けないことです。

受診先の病院、会社の対応、すでに支払った治療費の有無によって、使用する書類や進め方は変わることがあります。

分からない場合は、まず病院と労働基準監督署へ確認し、現在の受診状況と支払状況を整理してみてください。

様式5号・7号のどちらを使うか迷っている方へ

こもれび社労士事務所では、パワハラ、長時間労働、職場での事故などによる労災申請のご相談をお受けしています。

例えば、次のような段階でもご相談いただけます。

  • 病院から5号と言われたが、よく分からない
  • 7号で精算するよう案内された
  • 健康保険で3割負担してしまった
  • 会社が労災申請に協力してくれない
  • パワハラやメンタル不調があり、会社へ伝えるのが怖い

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