労災申請でカルテは必要ですか?カルテ開示を急がなくてよいケースもあります

労災申請でカルテは必要か、カルテ開示を急がなくてよいケースについて解説するイメージ

「労災申請を考えています。カルテはすぐ取り寄せた方がいいですか?」

このご質問は、労災のご相談でよくいただきます。

結論からいうと、カルテが重要になるケースはありますが、すべてのケースで申請前に急いで開示する必要があるわけではありません。

むしろ、カルテ開示を待つよりも、先に申請資料の整理を進めた方がよいケースもあります。

カルテは重要な資料のひとつです

カルテには、受診時の症状、医師への相談内容、診断の経過、処方内容などが記録されています。

そのため、

  • いつ頃から症状が出ていたのか
  • どのような経過で悪化したのか
  • 受診時にどのような話をしていたのか

を確認するうえで、重要な資料になることがあります。

特に、精神障害の労災申請や、発症時期が争点になりそうなケースでは、カルテが役立つことがあります。

ただし、申請前に必須とは限りません

労災申請では、カルテだけで判断されるわけではありません。

実際には、

  • 申立書
  • 出来事整理表
  • 診断書
  • 会社資料
  • 勤務実態資料
  • 本人の説明

などをもとに、全体として審査が進みます。

そのため、カルテが手元になくても申請できるケースは多くあります。

「カルテが届くまで何か月も待つ」よりも、「先に事実関係を整理して申請を進める」方がよい場合もあります。

精神障害の労災では、労基署が医療照会を行うこともあります

精神障害の労災申請では、労働基準監督署が必要に応じて、主治医や医療機関へ照会を行うことがあります。

また、同意書を提出している場合には、監督署側で医療機関に確認を行うこともあります。

そのため、「カルテを取らないと労災申請ができない」というわけではありません。

まず大切なのは、カルテを集めることよりも、申請の土台となる事実関係を整理することです。

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カルテ開示を急いだ方がよいケース

一方で、次のような場合には、早めにカルテ開示を検討した方がよいことがあります。

すべての方に当てはまるわけではありませんが、「自分はこの可能性がありそうか」という目安として読んでいただければと思います。

発症時期が重要になるケース

精神障害の労災では、発病前おおむね6か月間の出来事が重要になります。

そのため、「いつ発症したと考えられるのか」を確認するために、カルテが役立つことがあります。

診断書と本人の認識にズレがあるケース

本人は「パワハラが原因だと思っていた」と考えていても、カルテには別の内容が記録されている場合があります。

後から大きなズレが出ると、説明が難しくなることもあります。

そのため、診断書や受診経過との整合性が気になる場合には、申請前に確認しておいた方がよいケースもあります。

後遺障害や障害補償給付を検討しているケース

骨折、神経症状、関節の可動域制限、しびれ、痛みなどが残っている場合には、症状の経過が重要になることがあります。

後遺障害の請求を見据えている場合には、カルテを取得して、治療経過や症状の推移を整理することが有効な場合があります。

大切なのは「カルテ集め」より「事実整理」です

ご相談の中には、「まずカルテを全部集めなければいけない」と思われている方もいます。

もちろん、カルテが重要になる場面はあります。

ただ、労災申請で最初に大切なのは、

  • いつ、何があったのか
  • 誰から、どのような言動を受けたのか
  • 勤務時間や業務量はどうだったのか
  • 受診までにどのような変化があったのか
  • 現在どのような状態なのか

を整理することです。

カルテは、あくまで資料のひとつです。

まずは全体像を整理し、そのうえで「このケースではカルテを確認した方がよいか」を判断していく方が、現実的です。

ポイント

カルテ開示は大切ですが、最初から必ず必要とは限りません。

「何を集めるか」よりも先に、「何を説明する必要があるか」を整理することが大切です。

まとめ

労災申請において、カルテは重要な資料のひとつです。

ただし、すべてのケースで申請前に急いで開示する必要があるわけではありません。

まずは、

  • 出来事の整理
  • 勤務状況の整理
  • 受診経過の整理

を行うことが大切です。

そのうえで、必要に応じてカルテ開示を検討すればよいケースもあります。

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