会社に労災の事業主証明を頼めないとき|精神的に連絡が困難な場合の申立書と提出方法

精神疾患やパワハラで会社へ労災の事業主証明を依頼できない状況を表した水彩風イラスト

「会社に労災の事業主証明を頼むことができない」

「パワハラを受けた会社へ連絡するだけで、動悸や不安が強くなる」

「労働基準監督署へ相談したところ、まずは会社に証明を依頼するよう案内された」

精神疾患やハラスメントに関する労災請求では、このような問題が生じることがあります。

労災保険の請求書には事業主が証明する欄がありますが、事業主証明が得られないことだけを理由に、労災請求を諦める必要はありません。厚生労働省も、会社が事業主証明を拒否するなどにより証明が得られない場合でも、労災保険の請求はできると案内しています。

私は精神障害の労災申請を中心に、全国の労働基準監督署とやり取りしています。その経験を踏まえ、この記事では、事業主証明を得られない場合の制度上の考え方と、会社へ連絡することが難しいときの実務的な対応を解説します。

  • 事業主証明がなくても労災請求はできるのか
  • 労基署から「まず会社へ依頼してください」と言われた場合の考え方
  • 精神的な理由で会社へ連絡できないときの申立方法
  • 申立書と参考資料を分ける実務上の理由

この記事の結論

会社から事業主証明を得られない場合でも、労災保険の請求が直ちにできなくなるわけではありません。会社への連絡や証明依頼が困難な事情がある場合は、その事情を申立書などで具体的に説明し、事業主証明未取得のまま請求書を提出する方法を検討します。

動画で解説|会社に労災の事業主証明を頼めないとき

動画だけでなく、制度の根拠や申立書の考え方を文章で確認したい方は、この記事を最後までご覧ください。

事業主証明が得られない場合の制度上の取扱いと、会社へ連絡することが難しい場合の申立方法を解説しています。

事業主証明がなくても労災請求はできる

厚生労働省のQ&Aでは、会社が事業主証明を拒否するなどで証明が得られない場合について、次のように案内されています。

会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。

出典:厚生労働省「会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられますか。」

労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは会社ではなく、請求を受けて調査を行う労働基準監督署長です。会社が労災ではないと考えている場合や、事業主証明に応じない場合でも、それだけで労災請求ができなくなるわけではありません。

事業主証明とは何か

労災保険の各種請求書には、事業主が一定の事項を証明する欄があります。例えば、休業補償給付支給請求書(様式第8号)には、休業期間や賃金の支払状況などについて事業主が証明する欄があります。

ただし、事業主証明は、会社が労災であることを「認定する」手続ではありません。会社の見解と、労基署による労災認定の判断は分けて考える必要があります。

実務では初回案内に違いが見られることがある

全国の監督署とやり取りするなかで、事業主証明が得られない場合について、最初に受ける案内や、事情説明の求め方に違いが見られることがあります。

  • まずは一度、会社へ事業主証明を依頼してください
  • 会社が拒否したことが分かる資料を添付してください
  • 会社へ依頼できない事情を申立書に記載してください
  • 事業主証明欄を空欄にして提出してください

会社への証明依頼が通常の手順として案内されることはあります。しかし、精神疾患やハラスメントの事案では、会社へ連絡する行為そのものが大きな精神的負担となる場合があります。

その場合は、単に「会社と連絡を取りたくない」と伝えるのではなく、なぜ現在の症状では連絡や証明依頼が困難なのかを、事実に即して具体的に説明することが重要です。

大切なポイント

「会社に一度も依頼していない」という事実を隠す必要はありません。依頼していない理由が症状や会社との接触による負担にある場合は、その事情を正確かつ具体的に申し立てます。

会社へ連絡できない事情は申立書で具体化する

会社への連絡や事業主証明の依頼が困難な場合は、事業主証明を得られない事情について申立書を作成し、請求書へ添付することを検討します。申立書では、抽象的に「会社と関わりたくない」と書くのではなく、現在の症状と会社への連絡が困難であることの関係を具体的に整理します。

申立書に記載したい4つの事項

1.現在生じている症状

動悸、不安感、過呼吸、不眠、吐き気、抑うつ、フラッシュバックなど、実際に生じている症状を記載します。資料にない症状を追加したり、大げさに表現したりせず、本人が実際に経験している事実を整理することが大切です。

2.会社に関する情報へ接したときの反応

会社名を見たとき、会社から電話やメールが来たとき、勤務先付近を通ったときなどに、どのような体調変化が生じるのかを具体的に記載します。意思だけではなく、会社との接触によって症状が悪化するおそれがあることを説明します。

3.事業主証明を依頼できない理由

誰に連絡する必要があるのか、なぜその相手や会社への連絡が困難なのかを整理します。パワハラの加害者や、その出来事に関係する上司が窓口になっている場合には、それも連絡が困難な事情の一つとして記載を検討します。

4.労基署の調査には協力する意思

本人が会社への調査そのものを拒んでいると誤解されないよう、労基署から会社へ照会することに異存がないこと、追加資料の提出や事情説明に協力することを明記しておくとよいでしょう。

本人が会社へ直接連絡することは困難でも、労基署が必要な調査をすることには協力するという整理です。

申立書と参考資料を分ける理由

私は、精神障害やハラスメントに関する労災請求では、事案の内容や労働基準監督署への説明状況に応じて、本人の具体的事情を記載する申立書と、制度上の取扱いを示す参考資料を分けて整理することがあります。

必要に応じて、書類の役割を次のように分けて整理します。

書類 主な内容
申立書 本人の症状、会社への連絡が困難な具体的事情、調査への協力意思
参考資料 厚生労働省Q&Aや労災保険給付事務取扱いなど、制度上の根拠
医療資料等 診断書、受診状況が分かる資料、会社との接触による症状への影響を裏付ける資料

申立書へ制度上の説明をすべて書き込むと、本人の事情と法的な主張が混在し、読みづらくなることがあります。申立書では本人の事実関係を簡潔に整理し、必要がある場合は別紙の参考資料で制度上の取扱いを示すと、担当者も確認しやすくなります。

労災保険給付事務取扱いではどう整理されているか

総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申には、労災保険給付事務取扱手引の取扱いとして、事業主や医師等が証明を拒むなど、やむを得ない事情がある場合の処理が引用されています。

その内容は、証明を得られない事情を請求人に具体的に述べさせた上で、証明がなくても請求書を受理し、実地調査等により必要な事項を調査するというものです。

出典:総務省情報公開・個人情報保護審査会「平成28年度(行個)答申第92号」

ただし、精神疾患で会社への連絡が困難であれば、すべてのケースで自動的に「やむを得ない事情」と判断されると断定することはできません。個別の症状、会社との関係、連絡した場合に予想される影響などを、申立書や医療資料に基づいて具体的に説明することが重要です。

主治医の資料で補強できる場合もある

可能であれば、医療資料によって会社との接触が困難な事情を補強できることがあります。主治医が医学的に必要と判断した場合に、会社や関係者との接触による症状悪化のおそれ、会社との連絡の精神的負担、本人による対外的な手続対応の困難性などが診断書、意見書、診療録から確認できると、事情説明の補強になる場合があります。

ただし、医師に特定の文言を書くよう無理に求めるものではありません。実際の診察内容と医学的判断に基づいて作成してもらう必要があります。

「まず会社に依頼してください」と言われた場合

労基署から、まず会社へ事業主証明を依頼するよう案内された場合でも、そこで直ちに諦める必要はありません。会社へ依頼できる状態であれば、通常の手順として依頼することを検討します。

一方、会社への連絡によって症状が強く悪化するなど、依頼行為そのものが困難な場合は、次の順番で対応を検討します。

  1. 会社へ依頼できない理由を具体的に整理する
  2. 現在の症状と会社への連絡との関係を説明する
  3. 申立書を作成する
  4. 必要に応じて医療資料や参考資料を添付する
  5. 労基署による会社への照会や調査には協力する旨を伝える

口頭で「体調が悪いので無理です」と伝えるだけでは、事情が十分伝わらない場合があります。書面として事情を整理し、請求書と一緒に提出できる状態にすることが大切です。

よくある質問

会社が労災を認めていなくても請求できますか?

はい。労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは会社ではなく、労働基準監督署長です。会社が労災ではないと考えている場合でも、労働者本人から請求できます。

会社が事業主証明を拒否した場合はどうすればよいですか?

拒否された経緯が分かるメール、書面、メッセージなどがあれば保存してください。証明欄を空欄にした請求書と、証明を得られない事情を記載した申立書を提出する方法を検討します。

会社へまだ一度も依頼していません。それでも請求できますか?

会社への依頼が可能な場合は、通常の手順として依頼するよう案内されることがあります。一方、精神症状などにより依頼行為そのものが著しく困難な場合は、その事情を具体的に申し立てることが重要です。

会社との連絡ができないことを診断書に書いてもらう必要がありますか?

必須とは限りませんが、主治医の医学的判断として、会社との接触が症状へ与える影響や対外的な手続対応の困難性が確認できる場合は、事情説明の補強になることがあります。

会社との連絡自体が難しい方へ

精神疾患やハラスメントの労災では、会社へ事業主証明を依頼すること自体が大きな負担になる場合があります。そのような状態でも、事業主証明が得られないという理由だけで、直ちに労災請求を諦める必要はありません。

もっとも、会社へ依頼できない事情をどのように説明するか、申立書へ何を記載するか、どの資料を添付するか、事業主証明の問題と労災認定の立証をどう分けるかは、事案ごとに整理する必要があります。

1分で分かる|会社に事業主証明を頼めない場合の対応

会社に事業主証明を頼めない場合でも、事情を整理して申し立てる方法があります。

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会社へ事業主証明を依頼できない事情の整理、 申立書の作成、提出資料の確認、 労働基準監督署への説明方法まで、 精神障害・パワハラ労災に対応する社会保険労務士がご相談を承ります。

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この記事の執筆者

こもれび社労士事務所 社会保険労務士 近藤 明久

精神障害、パワーハラスメント等に関する労災申請を中心に、全国の労働基準監督署への申請支援を行っています。制度の一般的な説明だけでなく、個別事情に応じた申立書、証拠資料、労基署への説明方法を整理し、申請手続を支援しています。

※本記事は一般的な制度および実務上の考え方を解説するものです。事業主証明なしでの請求書の提出方法や必要資料は、個別の事情によって異なります。また、労災保険給付の支給・不支給を保証するものではありません。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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