うつ病で休職中ですが、障害年金は受給できますか?【傷病手当金との関係も解説】

うつ病や適応障害で休職中の方に向けて、障害年金の受給可能性や傷病手当金との関係を解説するイメージ

「うつ病で休職中ですが、障害年金は受給できますか?」

うつ病や適応障害で休職が長引いている方から、このご相談をいただくことがあります。

休職が長引き、今後の収入や復職の見通しが見えず、不安が大きくなっている方に向けて書きました。

結論からいうと、うつ病で休職中の場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。

ただし、「休職しているから必ず受給できる」というものではありません。

障害年金では、病名だけではなく、日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかが重要になります。

この記事では、うつ病・適応障害・双極性障害などで休職中の方に向けて、障害年金を検討すべきタイミングや注意点を整理します。

うつ病で休職中でも障害年金を受給できる可能性があります

うつ病で休職中の場合、障害年金の対象になる可能性があります。

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな支障が出ている方を支える制度です。

そのため、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患でも、状態によっては障害年金の対象になります。

一方で、休職しているという事実だけで判断されるわけではありません。

休職に至った経緯、現在の症状、通院状況、日常生活の困難さ、復職の見通しなどを総合的に見て判断されます。

障害年金で大切なのは「病名」よりも生活への支障です

障害年金では、「うつ病だから受給できる」「適応障害だから受給できない」と単純に決まるわけではありません。

大切なのは、病名そのものよりも、日常生活や就労にどの程度の支障があるかです。

たとえば、次のような状態がある場合は、障害年金を検討する余地があります。

  • 身の回りのことを自分だけで行うのが難しい
  • 食事、入浴、掃除、洗濯などが十分にできない
  • 外出や人とのやり取りに強い負担がある
  • 予定どおりに通院や手続きを進めることが難しい
  • 家族の声かけや支援がないと生活が崩れやすい
  • 復職の見通しが立っていない
  • 復職しても短時間勤務や軽い業務しかできない

反対に、病名が重く見える場合でも、日常生活や就労が安定していると、障害年金のハードルは高くなります。

休職中に障害年金を検討した方がよいケース

次のような場合は、早めに障害年金の可能性を確認しておくことをおすすめします。

  • 休職期間が長くなっている
  • 休職満了や退職が近づいている
  • 傷病手当金の終了時期が近づいている
  • 主治医から復職はまだ難しいと言われている
  • 復職しても再休職を繰り返している
  • 症状の波が大きく、安定して働けない
  • 会社とのやり取り自体が大きな負担になっている
  • 今後の生活費に強い不安がある

特に、傷病手当金が終わりそうな時期や、休職満了が近づいている時期は重要です。

障害年金は、請求しようと思ってすぐに結果が出るものではありません。

初診日の確認、診断書の準備、病歴・就労状況等申立書の作成などに時間がかかることがあります。

障害年金は、原則として初診日から1年6か月が経過した「障害認定日」を基準に考える制度です。

そのため、請求できる時期になってから慌てるのではなく、少し早めに準備を始めることをおすすめします。

傷病手当金を受けていても障害年金は検討できます

うつ病で休職中の方は、健康保険の傷病手当金を受けていることがあります。

傷病手当金を受けている場合でも、障害年金を検討することはできます。

ただし、同じ傷病について傷病手当金と障害厚生年金を受ける場合には、調整が必要になることがあります。

そのため、「傷病手当金を受けているから障害年金は無理」と決めつける必要はありません。

一方で、受給中の制度や金額、初診日、加入していた年金制度によって整理が必要になるため、個別に確認することが大切です。

うつ病で障害年金を考えるときは初診日の確認が重要です

障害年金では、初診日の確認がとても重要です。

初診日とは、その病気や症状について初めて医療機関を受診した日のことです。

うつ病の場合、最初から精神科や心療内科を受診しているとは限りません。

たとえば、最初は不眠、頭痛、胃痛、動悸などで内科を受診していたケースもあります。

また、会社の産業医面談や別のクリニックへの受診歴が関係してくることもあります。

初診日によって、障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのか、保険料納付要件を満たすのかが変わります。

そのため、現在の病院だけでなく、過去の受診歴を整理することが大切です。

診断書では日常生活の状態が大切になります

障害年金では、医師の診断書が非常に重要です。

精神の障害年金では、診断書の中で、日常生活能力や就労状況が確認されます。

診察室では短時間しか話せないため、実際の生活の困りごとが十分に伝わっていないこともあります。

たとえば、次のようなことは、主治医にきちんと伝えておきたい内容です。

  • 食事や入浴がどの程度できているか
  • 掃除、洗濯、買い物、金銭管理ができているか
  • 外出や人とのやり取りがどの程度できるか
  • 通院や服薬管理に支援が必要か
  • 家族の声かけや見守りがどの程度あるか
  • 休職中の過ごし方や復職の見通し

「診察のときは何とか話せるけれど、家ではほとんど動けない」という方もいます。

そのような場合は、普段の生活状況をメモしておくと、診断書作成時の説明に役立つことがあります。

病歴・就労状況等申立書で経過を整理することも大切です

障害年金では、診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書も大切です。

病歴・就労状況等申立書には、発症から現在までの経過、通院状況、休職や退職の経緯、日常生活の支障などを書きます。

うつ病や適応障害の場合、症状の波があり、良い時期と悪い時期が分かりにくいことがあります。

そのため、時系列で整理しながら、どの時期にどのような支障があったのかを具体的に書くことが大切です。

特に、次のような点は整理しておきたいところです。

  • いつ頃から不眠、気分の落ち込み、不安などが出てきたか
  • 受診に至ったきっかけ
  • 休職に至った経緯
  • 治療を続けても改善が難しかった事情
  • 復職できなかった理由
  • 家族や周囲の支援が必要な場面

ただ「つらかった」と書くだけではなく、生活や仕事にどのような影響が出ていたのかを具体的に整理することが重要です。

パワハラや長時間労働が原因の場合は労災申請も関係します

うつ病や適応障害の背景に、パワハラ、長時間労働、退職強要、配置転換などがある場合、労災申請を検討している方もいます。

この場合、労災と障害年金は、どちらか一方しか考えられない制度ではありません。

労災では、仕事上の出来事と発症との関係が問題になります。

一方で障害年金では、現在の生活や就労への支障が問題になります。

そのため、労災申請中であっても、休職が長引いている場合や傷病手当金の終了が近い場合には、障害年金の可能性も確認しておくことが大切です。

パワハラや長時間労働が関係している方は、「労災申請中でも障害年金は請求できますか?」という記事もあわせてご覧ください。

働いていない期間が長いほど必ず通るわけではありません

休職期間が長いと、「働けていないのだから障害年金は通るはず」と思われることがあります。

しかし、働いていない期間の長さだけで障害年金が決まるわけではありません。

大切なのは、なぜ働けないのか、日常生活にどのような支障があるのか、治療を続けてもどのような状態が残っているのかです。

また、休職中であっても、日常生活が比較的安定している場合や、復職の見通しが明確な場合には、慎重に検討する必要があります。

「休職中だから大丈夫」と考えるのではなく、診断書や申立書で実態が伝わるかを確認することが大切です。

こもれび社労士事務所でできること

こもれび社労士事務所では、うつ病・適応障害・双極性障害など、精神の障害年金に関するご相談をお受けしています。

また、パワハラや長時間労働によるメンタル不調については、労災申請のご相談もあわせて対応しています。

休職中の方については、現在の状況を伺ったうえで、障害年金を検討した方がよいか、初診日や診断書、病歴・就労状況等申立書の準備をどのように進めるかを一緒に整理します。

私自身も障害年金の手続きを経験しており、書類をそろえる不安や、主治医にどう伝えればよいのか分からない不安は、実感として分かります。

だからこそ、いきなり申請をすすめるのではなく、まずは現在の状況を整理するところから大切にしています。

「うつ病で休職中ですが、障害年金を考えた方がいいでしょうか?」

「傷病手当金が終わりそうで不安です」

「労災申請と障害年金のどちらを先に考えればいいのか分かりません」

そのような方は、一人で抱え込まず、LINEで現在の状況をお送りください。

短文でも、箇条書きでも、スクリーンショットでも大丈夫です。

「うつ病で休職中ですが、障害年金も考えた方がいいでしょうか?」という一文だけでも構いません。

平日の日中にすぐ返信できない場合もありますが、必ず目を通してお返事しています。

まとめ

うつ病で休職中の場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。

ただし、休職しているという事実だけで決まるわけではありません。

障害年金では、病名だけでなく、日常生活や就労にどの程度の支障があるかが重要です。

休職が長引いている方、傷病手当金の終了が近い方、復職の見通しが立たない方は、早めに障害年金の可能性を確認しておくことをおすすめします。

一人で制度を調べ続けると、不安が大きくなってしまうことがあります。

まずは、今の状況を整理するところから始めていきましょう。

うつ病で休職中の方へ

休職が長引いている方の中には、

  • 傷病手当金が終わった後が不安
  • 復職できるか分からない
  • 障害年金を考えた方がよいのか迷っている
  • 自分が対象になるのか知りたい

という方も少なくありません。

こもれび社労士事務所では、現在の状況をお伺いしたうえで、障害年金を検討した方がよいか、初診日や診断書の準備をどのように進めるかを整理しています。

短文でも、箇条書きでも、スクリーンショットでも大丈夫です。

「うつ病で休職中ですが、障害年金を考えた方がいいでしょうか?」という一文だけでも構いません。

LINEで相談する

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。

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