「労災保険は会社の保険です」と言われました。本当ですか?労働者本人の請求権を社労士が解説

労災申請のサポートで全国の労働基準監督署とやり取りをしていると、担当官から 「労災保険は会社の保険なので、会社の証明を受けてください」 と説明されることがあります。
しかし、「会社の保険」という言葉だけでは、会社の許可がなければ労災申請できないかのような誤解を招きかねません。
労災保険を「会社の保険」とだけ説明するのは正確ではありません。会社が保険料を原則として負担する一方で、業務や通勤によって被災した労働者やその遺族を保護するための公的保険制度だからです。
会社が労災を否定している場合や、事業主証明を拒否している場合でも、労働者本人が労災保険給付を請求することはできます。
この記事では、「会社の保険」という表現の意味と、会社の証明、本人請求、会社が協力しない場合の進め方について解説します。
この記事の結論
労災保険には、会社が保険料を負担し、事業主の災害補償責任を担保する側面があります。 しかし、その給付は被災した労働者や遺族を保護するために行われるものです。 したがって、「会社の保険」とだけ説明すると、会社の許可や同意が必要であるかのような誤解を招くことがあります。
「会社の保険」という説明はどこまで正しいのか
結論からいうと、完全な間違いとまではいえませんが、制度全体を正確に表した説明でもありません。
労災保険には、次の二つの側面があります。
事業主側から見た側面
保険料を原則として事業主が負担し、業務災害が発生した場合の事業主の災害補償責任を、保険給付によって担保する側面があります。
労働者側から見た側面
業務や通勤が原因で負傷、疾病、障害または死亡した労働者や遺族に対し、必要な保険給付を行って保護する側面があります。
したがって、「会社の保険」という言い方には一定の背景があります。 ただし、その言葉だけでは制度の趣旨が十分に伝わらず、誤解を招きやすいのが問題です。
- 会社の許可がないと申請できない
- 会社が労災ではないと言ったら請求できない
- 会社が手続きをしなければ進まない
- 会社が証明しなければ受け付けてもらえない
労災保険は、保険料を原則として事業主が負担する制度ですが、業務や通勤によって被災した労働者とその遺族を保護するための公的保険制度です。
会社が否定していても本人請求できるのか
はい。会社が「労災ではない」と考えている場合でも、労働者本人は労災保険給付を請求できます。
厚生労働省も、労災保険給付は労働者本人が請求し、その請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給を決定すると案内しています。
重要なポイント
会社が「労災ではない」と考えている場合でも、労働者本人が労災保険給付を請求することはできます。 労災に該当するかどうかを最終的に判断するのは、会社ではなく労働基準監督署です。
もちろん、請求すれば必ず認定されるわけではありません。 ただし、会社が否定していること自体が、直ちに請求の障害になるわけではありません。
会社の証明は最終判断ではない
労災請求書には、事業主が記載・証明する欄が設けられているものがあります。 しかし、この証明は、会社が労災該当性を最終判断することを意味するものではありません。
事業主証明で確認されるのは、主として雇用関係、災害発生状況、休業期間、賃金などの事実関係です。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 証明 | 雇用関係、災害発生状況、休業期間、賃金などの事実関係を確認すること |
| 同意 | 労働者が請求することを会社が了承すること |
| 許可 | 会社の判断によって請求を認めること |
そのため、会社の証明は「許可」でも「同意」でもありません。
会社が証明したから労災認定されるわけでもなく、会社が証明を拒否したから請求できなくなるわけでもありません。
労災保険は誰を保護する制度なのか
厚生労働省は、労災保険を、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行う制度と説明しています。
また、被災労働者の社会復帰の促進や遺族の援護などを通じて、労働者の福祉の増進に寄与することも目的とされています。
労災保険による主な保護
- 治療に関する給付
- 休業中の所得補償
- 障害が残った場合の給付
- 死亡した場合の遺族に対する給付
- 傷病が長期化した場合の年金給付
- 被災労働者の社会復帰支援
保険料を負担するのは原則として会社
一方で、労災保険の費用は、原則として事業主が負担する保険料によってまかなわれています。
この点だけを見れば、「会社側で入る保険」と表現される背景は理解できます。 ただし、保険料を負担する者、請求する者、保護される者、支給・不支給を決定する者は分けて考える必要があります。
| 確認する点 | 原則的な整理 |
|---|---|
| 保険料を負担する者 | 事業主 |
| 保険給付を請求する者 | 被災労働者本人または遺族など |
| 支給・不支給を決定する者 | 所轄の労働基準監督署長 |
| 制度によって保護される者 | 被災労働者および遺族 |
なぜ請求書に会社の証明欄があるのか
会社は、雇用状況、勤務実績、賃金支払状況、災害発生時の状況などの資料を保有している立場にあります。 そのため、労働基準監督署が請求内容を確認する資料の一つとして、事業主証明欄が設けられています。
- 被災者がその会社に雇用されていたこと
- 災害が発生した日時や場所
- 災害の原因や発生状況
- 休業した期間
- 休業中に賃金を受けなかった日数
- 平均賃金の算定に必要な賃金情報
ただし、ここでいう証明は、会社に最終的な労災認定をさせるためのものではありません。
会社が証明しなくても労災請求はできる
会社が事業主証明を拒否した場合でも、労災保険給付の請求そのものは可能です。
厚生労働省も、会社が事業主証明を拒否するなどして証明を得られない場合であっても、労災保険の請求はできると案内しています。
また、茨城労働局も、事業主の証明がないからといって絶対に受け付けないものではなく、請求事実が確認できれば労災保険は支給されると案内しています。
- いつ会社へ証明を依頼したのか
- どのような方法で依頼したのか
- 会社からどのような回答があったのか
- 会社が証明を拒否した理由は何か
- 連絡しても回答がないのか
こうした経緯を整理して、所轄の労働基準監督署へ相談することが大切です。
証明を断られたら記録を残しましょう
口頭で断られた場合でも、依頼日、相手の氏名、回答内容を記録しておきましょう。 可能であれば、メールや書面など、後から経過を確認できる方法で依頼することも有効です。
会社が労災を否定している場合の注意点
会社が証明を拒否したり、労災性を否定したりする案件では、会社と労働者の説明が食い違うことがあります。 その場合には、労働基準監督署による事実確認に耐えられるよう、資料を丁寧に整理することが重要です。
- 出来事を時系列で整理した書面
- メール、チャット、LINEなどの記録
- 勤怠記録、パソコンのログ、業務日報
- 録音、メモ、相談記録
- 同僚や家族などの陳述書
- 医療機関の診療録や診断書
- 会社へ相談・申告した記録
特に、パワハラ、長時間労働、配置転換、退職勧奨、業務量の変化などが問題になる精神障害事案では、出来事の有無や程度について認識が分かれやすい傾向があります。
「会社の保険」という説明で生じやすい誤解
誤解1 会社の許可がなければ労災申請できない
労災申請について、会社の許可を得ることは法律上の要件ではありません。労働者本人が請求できます。
誤解2 会社が労災ではないと言えば請求できない
会社の見解と労災認定の判断は別です。支給・不支給を決定するのは、会社ではなく労働基準監督署長です。
誤解3 会社が証明しなければ受け付けてもらえない
事業主証明を得られない事情がある場合でも、請求することは可能です。証明を得られない経緯を整理して相談します。
誤解4 会社が証明したら労災認定されたことになる
会社の証明は、主として事実関係について行われるものであり、それだけで支給が決まるわけではありません。
誤解5 会社に責任がなければ労災にならない
労災保険給付の可否と、会社に対する損害賠償責任の有無は別の問題です。
労基署とのやり取りで大切なこと
労働基準監督署の担当官から説明を受けた際に、言葉の意味が分かりにくいと感じた場合には、そのままにせず確認することが大切です。
- 「会社の保険」とは、保険料を会社が負担するという意味でしょうか
- 会社の同意がなければ請求できないという意味でしょうか
- 会社が証明を拒否した場合は、どのように提出すればよいでしょうか
- 証明依頼の記録や拒否の経緯を提出した方がよいでしょうか
- 今後どのような調査が予定されているのでしょうか
重要なのは、特定の表現にこだわって対立することではなく、請求の進め方と必要資料を具体的に確認することです。
まとめ
- 労災保険料は、原則として事業主が負担します。
- 労災保険には、事業主の災害補償責任を担保する側面があります。
- 一方で、制度の中心的な目的は、被災労働者と遺族を迅速かつ公正に保護することです。
- 労災保険給付を請求するのは、原則として被災労働者本人または遺族です。
- 労災に該当するかどうかを会社が最終決定するわけではありません。
- 会社の事業主証明は、会社の許可や同意とは異なります。
- 会社が証明を拒否した場合でも、労災請求そのものは可能です。
したがって、労災保険を「会社の保険」とだけ表現することは、制度の一つの側面を表してはいるものの、十分な説明とはいえません。
労災保険は、保険料を原則として事業主が負担し、事業主の補償責任を担保する側面を持ちながら、業務や通勤によって被災した労働者とその遺族を保護するための公的保険制度です。
よくある質問
Q.会社が労災ではないと言っています。申請できますか?
はい。会社が労災ではないと考えている場合でも、労働者本人から請求できます。労災に該当するかどうかは、労働基準監督署が調査したうえで判断します。
Q.事業主証明を断られました。請求書は受理されますか?
事業主証明を得られない事情がある場合でも、労災保険給付の請求は可能です。証明を依頼した経緯や拒否された事情を整理し、所轄の労働基準監督署へ相談してください。
Q.会社が証明すると、会社が責任を認めたことになりますか?
必ずしもそうではありません。事業主証明は、主として雇用関係、災害発生状況、休業期間、賃金などの事実関係について行われるものです。
Q.会社を通さず、本人だけで労災申請できますか?
労災保険給付の請求者は、原則として労働者本人です。ただし、請求書に事業主証明欄があるものもあるため、証明を受けられない場合には、その事情を労働基準監督署へ説明する必要があります。
Q.パワハラによる精神障害でも、会社が否定していれば申請できませんか?
会社がパワハラや業務との関係を否定している場合でも、申請自体は可能です。ただし、出来事の内容、心理的負荷、発病時期、業務との関係について、証拠や時系列を丁寧に整理することが重要です。
会社の証明や労基署対応でお困りの方へ
会社が事業主証明をしてくれない場合や、会社が労災を否定している場合でも、それだけで請求できなくなるわけではありません。
こもれび社労士事務所では、次のようなご相談に対応しています。
- 会社が事業主証明をしてくれない
- 会社が労災を否定している
- 本人申請を進めたいが、資料整理や労基署対応に不安がある
現在の状況を整理し、必要な資料や申請の進め方を一緒に確認します。
参考にした公的資料
※本記事は、労災保険制度に関する一般的な情報を掲載したものです。 個別の事案における労災認定の可否や必要書類は、疾病、出来事、発病時期、勤務状況、証拠資料などによって異なります。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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