精神科のカルテに「パワハラ」と書いてないと労災で不利?初診時の記載を社労士が解説

精神障害の労災申請で精神科のカルテ内容を確認するイメージ

「精神科のカルテに『パワハラ』と書いていないのですが、労災では不利になりますか?」

「初診のときは体調が悪くて、職場で何があったのかをうまく説明できませんでした」

「カルテには『仕事のストレス』としか書かれていないようです。今から労災申請しても大丈夫でしょうか?」

精神障害の労災申請を考えている方から、このようなご相談をいただくことがあります。

結論からいうと、 精神科・心療内科のカルテに「パワハラ」という言葉が書かれていないことだけで、労災申請ができなくなるわけではありません。

また、「パワハラ」という言葉がないという理由だけで、業務による心理的負荷が弱いと決まるわけでもありません。

一方で、カルテ(診療録)は、 精神障害の発病や発病時期、当時どのような症状や経過があったのかを確認するための重要な医学的資料の一つ です。

そのため大切なのは、 「パワハラという言葉があるか・ないか」だけを見るのではなく、初診時に何を伝えていたのか、その後の診療経過や労災申請で説明する出来事とどのような関係にあるのかを確認すること です。

この記事では、精神科のカルテに「パワハラ」と書かれていない場合、精神障害の労災申請でどのように考えればよいのかを社労士が整理します。

🎥 動画でも解説|カルテに「パワハラ」と書いてない…労災申請で不利になる?

精神科のカルテに「パワハラ」という記載がない場合、メンタル労災でどのように考えるのかを動画で解説しています。

カルテに「パワハラ」と書いていないだけで労災が不利になるとは限りません

精神障害の労災では、 カルテに特定の言葉が書かれているかどうかだけで、業務上・業務外が決まるわけではありません。

例えば、実際には上司から繰り返し厳しい叱責を受けていたとしても、初診時のカルテには、

「仕事のストレスあり」

「職場の人間関係に悩んでいる」

「仕事に行くことを考えると不安になる」

といった表現で記録されていることも考えられます。

そもそも「パワハラ」は出来事に対する評価を含む言葉です。

労災で重要なのは、その言葉がカルテにあるかどうかだけではなく、 実際に職場でどのような出来事があり、その出来事が労災認定基準上どの程度の心理的負荷に当たるのか です。

では、精神科のカルテは労災で何のために確認される?

「パワハラという言葉がなくても大丈夫なら、カルテは重要ではないの?」

という疑問もあるかもしれません。

そうではありません。 カルテは精神障害の労災において重要な医学的資料の一つです。

厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、精神障害の発病の有無や疾患名について、 主治医の意見書や診療録などの関係資料、本人や関係者からの聴取内容、その他の情報から得られた事実をもとに医学的に判断するとされています。

そのため、カルテについては、例えば次のような点を確認しておくことが大切です。

  • 初診時にどのような症状を訴えていたか
  • いつ頃から症状が始まったと説明していたか
  • 仕事や職場についてどのような説明をしていたか
  • その後、症状がどのように変化したか
  • 休職や欠勤、退職などと症状の経過がどう関係しているか

つまり、 「パワハラ」という一単語を探すためだけの資料ではありません。

初診時にパワハラを医師へ話していなかった場合は?

実際の相談では、

「初診では眠れないことしか話せなかった」

「仕事が原因とは話したけれど、具体的な出来事までは説明できなかった」

「当時は労災申請を考えていなかったので、パワハラについて詳しく話していない」

というケースもあります。

精神科を初めて受診する時点では、強い不安や不眠、抑うつ状態などによって、 職場で起きたことを時系列で詳しく説明できないこともあります。

また、その時点では本人自身が「これはパワハラだった」と整理できていないこともあります。

したがって、 初診時に「パワハラ」という言葉を医師へ伝えていなかったという一点だけで、労災申請を諦める必要はありません。

ただし、初診時の説明と、後になって労災申請で説明する内容に違いがある場合には、 なぜそのような違いが生じているのかを事実に沿って整理しておくこと が重要です。

カルテと労災申請の内容が違っていたらどうなる?

例えば、労災申請では、

「上司から繰り返し人格を否定する発言を受け、眠れなくなった」

と説明している一方で、初診時のカルテには、

「仕事が忙しく、眠れない」

とだけ記載されている場合を考えてみます。

この場合、 表現が完全に一致していないというだけで、直ちにどちらかが間違っているとは限りません。

一方で、申請内容と当時の医療記録との間に大きな違いがあれば、その経緯を確認する必要が出てくることがあります。

そこで、例えば、

  • 初診時に実際に医師へ何を話したのか
  • 当時はどこまで出来事を整理できていたのか
  • その後の診察では職場の出来事について話しているか
  • 会社への相談記録には何が残っているか
  • メール、LINE、チャット、録音などに当時の状況が残っているか
  • 家族や同僚などへ当時相談していたか

といった周辺事情も含めて確認していくことが大切です。

カルテだけで「パワハラがあったか」が決まるわけではありません

ここは特に誤解しやすいところです。

精神科のカルテは医学的な診療記録です。

一方、精神障害の労災では、 実際に職場でどのような出来事があったのか を労働基準監督署が調査します。

例えばパワーハラスメントを主張する場合には、

  • 誰からどのような言動を受けたのか
  • いつ、どこで行われたのか
  • 一度だけなのか、繰り返されていたのか
  • ほかの従業員の前で行われたのか
  • 人格や人間性を否定するような内容だったのか
  • 会社へ相談した後も続いたのか

など、具体的な事実関係を確認していきます。

そのため、 カルテに「パワハラ」と書かれているかどうかと、労災認定基準上その出来事がどのように評価されるかは、分けて考える必要があります。

「カルテに書いてないから、今から医師に書いてもらおう」と考える前に

カルテの内容が気になると、

「先生に、昔のカルテへパワハラだったと追加してもらった方がいいのでは?」

「労災申請に有利になるような診断書を書いてもらった方がいいのでは?」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、まず大切なのは、 当時の記録を無理に申請内容へ合わせようとすることではなく、実際にどのような経過だったのかを確認すること です。

後から説明を作るのではなく、

  • 職場で実際に何が起きたのか
  • その頃どのような症状が出ていたのか
  • 初診時には何を伝えていたのか
  • その後の診察では何を伝えていたのか
  • 当時のメールや相談記録などに何が残っているのか

を時系列で整理する方が重要です。

カルテをまだ確認していない場合は?

労災申請を考え始めた段階では、自分のカルテに何が書かれているのか分からない方も多いと思います。

この場合も、 「パワハラと書いてあるはず」「たぶん何も書かれていない」と推測だけで判断しないこと が大切です。

まずは、自分が当時どのような経緯で受診し、医師に何を伝えていたかを思い出せる範囲で整理してみましょう。

労災申請を具体的に検討する中で、必要に応じて診療記録の内容を確認し、 当時の医療記録と、仕事上の出来事や症状の経過を照らし合わせていく という考え方が大切です。

カルテの内容が気になって労災申請を迷っている方へ

「初診時にパワハラについて話していない」

「カルテには仕事のストレスとしか書かれていない」

「今説明している内容と、初診時の記録が違っていないか心配」

このような場合でも、 カルテの一部分だけを見て、労災申請ができる・できないと判断する必要はありません。

こもれび社労士事務所では、精神障害の労災について、 仕事上の出来事、症状の経過、受診時期、現在手元にある資料 などを確認しながら、申請前の状況整理からご相談をお受けしています。

まだカルテを取得していない段階でも構いません。 分かる範囲で現在の状況をLINEからお送りください。

LINEで状況を相談する

診断書に「仕事が原因」と書いてある場合はこちら

反対に、 診断書には「仕事が原因」「職場のパワハラが原因」と書かれている という方もいると思います。

この場合も、その一文だけで労災認定が決まるわけではありません。

診断書や主治医意見と、労働基準監督署による事実確認・心理的負荷の評価との関係については、次の記事で詳しく解説しています。

まとめ

精神科のカルテに 「パワハラ」という言葉が書かれていないことだけで、労災申請ができなくなるわけではありません。

精神障害の労災では、特定の言葉の有無だけではなく、

  • 精神障害を発病しているか
  • 発病時期はいつか
  • 発病前おおむね6か月に何が起きたのか
  • その出来事の心理的負荷がどの程度だったのか
  • 主治医意見や診療録などの医学的資料とどのような関係にあるか
  • 本人・会社・関係者の説明やその他の資料とどのように整合するか

などを確認しながら判断されます。

そのため、 「カルテにパワハラと書いていないから無理」と考えるのではなく、当時の医療記録と、実際に職場で起きたこと、症状が出て受診するまでの経過を一体として整理すること が大切です。

自分のカルテの場合はどう考えればいい?と迷っている方へ

精神障害の労災申請は、 カルテに特定の言葉があるかどうかだけでは判断できません。

こもれび社労士事務所では、 「まだ労災申請するか決めていない」 「カルテの内容が不安」 「初診時に仕事のことを詳しく話していない」 という段階からご相談いただけます。

まずはLINEで、分かる範囲の経緯をお送りください。

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参考資料

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。

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