合理的配慮を求めていたのに対応してもらえませんでした。労災になることはありますか?

「診断書も提出していました」
「配慮をお願いしていました」
「相談していたのに何も変わりませんでした」
障害者雇用や発達障害、精神疾患のある方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、合理的配慮を求めていたにもかかわらず十分な対応が行われず、その結果として精神状態が悪化した場合には、労災申請を検討できることがあります。
合理的配慮が行われなかったこと自体が直ちに労災になるわけではありませんが、その後の業務内容や会社の対応によって精神的負荷が強くなった場合には重要な事情になることがあります。
合理的配慮とは何ですか?
合理的配慮とは、障害のある方が働くうえで必要な調整や配慮を行うことです。
例えば、
- 業務内容の調整
- 指示方法の工夫
- 勤務時間への配慮
- 相談体制の整備
- 感覚過敏への配慮
- 休憩や通院への配慮
などが挙げられます。
配慮を求めていたことは重要です
労災申請では、
- いつ相談したか
- どのような配慮を求めたか
- 会社はどのように回答したか
- 実際に改善されたのか
- その後どのように体調が悪化したか
という経過が重要になります。
相談していたにもかかわらず放置されていた場合や、改善を約束されながら何も変わらなかった場合には、経過を整理しておくことが大切です。
こんなケースはありませんか?
- 診断書を提出していた
- 面談で繰り返し相談していた
- メールやチャットで配慮をお願いしていた
- 担当業務の変更を求めていた
- 長時間労働の軽減を求めていた
- 人間関係の問題を相談していた
- 相談後も状況が変わらなかった
このような事情がある場合には、相談記録やメールなどが重要な資料になることがあります。
障害者雇用の場合はどうなりますか?
障害者雇用で働いている場合には、会社が本人の状態を把握していることが少なくありません。
そのため、
- 会社がどこまで理解していたか
- どのような配慮をしていたか
- 相談後に改善措置を取ったか
が重要になることがあります。
障害者雇用であること自体が不利になるわけではありません。
発達障害や精神疾患がある場合
ADHD、ASD、うつ病、双極性障害などがある場合でも考え方は同じです。
診断名そのものではなく、仕事上の出来事や会社の対応によってどのように状態が変化したかが重要になります。
整理しておきたいこと
- 配慮を求めた日時
- 相談した相手
- 求めた内容
- 会社の回答
- 改善の有無
- 症状が悪化した時期
- 休職や退職に至る経過
- 診断書やカルテの内容
時系列で整理していくと、状況が見えやすくなります。
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ご自身のケースで迷う場合
合理的配慮を求めていたにもかかわらず改善されなかったケースでは、相談記録や経過整理が重要になります。
「配慮を求めていたのに何も変わらなかった」という方は、一度時系列で整理してみることをおすすめします。
既往歴や障害者雇用がある場合の考え方をまとめた記事はこちらです。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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